違反建築物を是正して増築する場合の流れは?確認申請の前に必要な是正(法第9条)

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ルート君

昔の違反が残ってる建物を増築したいんだけど、そのままできるの?

違反建築物は、そのままでは増築の確認申請ができません。

まず違反部分を是正してから、増築の確認申請に進みます(法第9条)。

違反建築物は当初から法に違反した建物で、合法な既存不適格とは別です。

是正には、現況の違反内容の確認と、それを裏づける書類が必要になります。

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違反建築物と既存不適格は何が違うのか

2つは似ていますが、是正命令の対象になるかが異なります。

区分 内容 是正命令
違反建築物 当初から法に違反して建てた建物 対象(法第9条)
既存不適格 建築時は適法、後の改正で不適合(合法) 原則対象外

違反建築物は是正の対象ですが、既存不適格は原則として是正命令の対象になりません。違いの詳細は既存不適格建築物とは?を参照してください。

増築する前になぜ是正が必要なのか

違反建築物のままでは、増築や用途変更の確認申請を行えません

確認申請では、既存部分を含めて法に適合していることが前提になるためです。

そのため、まず既存の違反を是正してから増築の手続きに進みます。

是正して増築する流れはどうなるのか

違反建築物を是正して増築する場合、おおまかな流れは次のとおりです。

  • 現況調査:既存建物の違反の有無・内容を確認する
  • 是正:違反部分を改修・除却して合法な状態にする
  • 確認申請:増築について確認申請を行う
  • 工事・完了検査:増築工事を行い、完了検査を受ける

検査済証がない場合は、台帳記載事項証明やガイドライン調査で適法性を確認します。

是正で確認しておくことは何か

是正の進め方は、違反の内容や規模によって変わります。

  • 建蔽率・容積率・高さなどの違反か、構造などの違反か
  • 既存部分の検査済証の有無(なければ台帳記載事項証明・ガイドライン調査)
  • 増築によって既存部分に構造規定が遡及するか(令第137条の2

進め方は、特定行政庁との事前協議で確認するのが確実です。

試験で問われやすいポイント

  • 違反建築物(当初から違法)は法第9条の是正命令の対象。既存不適格(合法)は原則として対象外。
  • 違反建築物のままでは増築の確認申請ができない。先に違反を是正してから申請する。
  • 検査済証がない場合は、台帳記載事項証明やガイドライン調査で適法性を確認する。

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一問一答

Q. 違反建築物と既存不適格建築物の違いは何か。

答えを見る

A. 違反建築物は当初から法に違反した建物で、法第9条の是正命令の対象。既存不適格は建築時は適法で後の改正により不適合になった合法な建物で、原則として是正命令の対象にならない。

Q. 違反建築物はそのまま増築できるか。

答えを見る

A. できない。違反建築物のままでは増築や用途変更の確認申請を行えないため、先に違反部分を是正して合法な状態にする必要がある。

Q. 是正して増築する場合の流れは。

答えを見る

A. 現況調査(違反の確認)→是正(改修・除却)→増築の確認申請→工事・完了検査。検査済証がない場合は台帳記載事項証明やガイドライン調査で適法性を確認する。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。違反の是正の方法や増築の可否は個別の判断を要するため、所管行政庁にご相談ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第9条(違反建築物に対する是正命令等の措置)
  • 建築基準法 第6条(建築確認)/第3条第2項(既存不適格との対比)
  • 建築基準法施行令 第137条の2(増築時の構造規定の適用除外)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。