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- R7.4.1(2025年4月)建築基準法改正まとめ|構造関係の変更点
- 新2号建築物・新3号建築物の判定は?木造・鉄骨・RC・併用住宅のケース別(2025年改正・法第6条)
- 木造の特例縮小の取扱い集とは?日本建築行政会議(JCBA)の構造審査の運用統一(2025年改正)
- 構造法規の数値早見表|高さ・面積・荷重・倍率の基準値まとめ(試験・実務リファレンス)
- 建築基準法第20条(構造耐力)とは
- 構造耐力上主要な部分とは|定義と対象部材
- 主要構造部と構造耐力上主要な部分の違いは?防火と構造耐力の2つの概念(法第2条第5号・令第1条第3号)
- 新築住宅の10年保証とは?品確法の瑕疵担保責任と構造耐力上主要な部分(品確法第94条・住宅瑕疵担保履行法)
- 建築物の規模による構造規定の区分(令第36条の2)
- 大規模の建築物の定義(法第20条)
- 大規模・中規模・小規模建築物の区分と構造計算の要否(法第20条 一〜四号)
- 四号特例とは|対象建築物と確認申請の省略
- 新2号・新3号建築物で必要な構造関係図書は?省略できる図書とR7改正(規則第1条の3・法第6条の4)
- 特定木造建築物とは?構造関係図書を省略できる確認申請の合理化(規則第1条の3・R7.4.1改正)
- 耐久性等関係規定とは|令第36条第1項
- 増築・改築時の構造規定の適用
- 10㎡以内の増築でも確認申請が必要になるのは?防火・準防火地域と法第6条第2項
- 2000年基準前の木造住宅を増築する場合は?既存部分の扱いと2000年改正(令第137条の2)
- 旧耐震建物を増築すると構造規定はどうなる?既存部分の耐震性と遡及(法第3条・令第137条の2)
- 耐震改修と確認申請が関係するケースは?計画認定で確認申請が不要になる特例(耐震改修促進法第17条)
- 既存不適格建築物の構造規定(法第3条第2項)
- 既存不適格の構造規定はどの行為で緩和される?増築・大規模修繕・用途変更の遡及(法第3条第2項・令第137条の2・第137条の12)
- 既存建築物の増築等の取扱いとは?2025年の技術的助言で明確化された構造の緩和(国住指第517号・令第137条の12)
- 既存不適格建築物と検査済証なし建物の違いは?混同しやすい2つを整理(法第3条第2項・法第7条)
- 検査済証のない建物の法適合状況調査とは?増築・用途変更前の構造の確認(ガイドライン調査・法第6条)
- 既存住宅状況調査で構造は何を見る?(告示第82号・ひび割れ0.5mm・傾斜6/1000)
- 床が6/1000傾いていたら構造の瑕疵か?(告示第1653号・住宅紛争処理の技術的基準)
- 太陽光の架台に建築基準法はかかる?(電気事業法の技術基準・高さ9m超・JIS C 8955)
- 太陽光の標準仕様なら構造計算はいらない?(解釈第9条・一般/強風/多雪の施設条件)
- コンテナを利用した建築物に構造規定はかかる?(国住指第2174号・基礎への緊結・積み重ね)
- トレーラーハウスは建築物になる?(住指発第170号・随時かつ任意に移動できるか)
- 重要文化財の建築物に構造規定はかかる?(法第3条第1項の適用の除外・保存建築物)
- 擁壁の構造基準とは?(盛土規制法施行令・RC造の4検定・練積み造の別表第四)
- エレベーターの確認申請はいつ必要?昇降機の確認・検査と不要なケース(法第87条の4・令第146条)
- 工作物の構造規定(擁壁・煙突・広告塔|法第88条・令第138条)
- 擁壁の確認申請が必要になる高さ・条件は?2m超の工作物確認と不要なケース(法第88条・令第138条・令第142条)
- 屋外広告物と建築基準法上の工作物は別物?広告塔の確認申請が必要なケース(法第88条・令第138条)
- 機械式駐車場は工作物確認が必要?建築物との分かれ目(法第88条・令第138条)
- 煙突の構造規定と確認申請は?高さ6m超の工作物確認と令第139条(法第88条)
- サイロ・タンクの構造確認は?高さ8m超の工作物確認と貯蔵物の荷重(法第88条・令第138条)
- 遊戯施設・観光用エレベーターの工作物確認とは?コースター・観覧車等の構造規定(法第88条・令第138条第2項・第144条)
- カーポートの確認申請が必要になるケースは?建築物としての扱いと防火地域の例外(法第6条)
- 太陽光発電設備は建築物・工作物に当たる?構造規定の適用と確認の要否(建築設備・国住指第473号)
- 仮設建築物の構造規定(法第85条の制限緩和と法第20条)
- 建築確認とは?確認が必要な建築物と手続きの流れ(法第6条)
- 建築基準関係規定とは?建築確認で審査される法令の範囲(法第6条・令第9条)
- 建築確認で構造図が必要な建物・不要な建物は?構造計算書・伏図の要否と2025年改正(法第6条・規則第1条の3)
- 構造計算適合性判定とは
- 適合性判定の対象外でも「準じた審査」が要る?任意の構造計算適合性判定(仮設・仮使用・各種認定)
- 特定構造計算基準とは
- 構造設計一級建築士の関与義務(建築士法第20条の2)
- 中間検査とは?特定工程と中間検査合格証の仕組み(法第7条の3)
- 完了検査と検査済証とは?使用制限・仮使用認定の仕組み(法第7条・第7条の6)
- 指定確認検査機関とは?建築主事との違いと確認・検査の役割(法第6条の2・第77条の18)
- 計画通知とは?確認申請に代わる国・自治体の建築物の手続き(法第18条)
- 違反建築物・危険な建築物への措置とは?是正命令と勧告・命令(法第9条・第10条)
- 違反建築物を是正して増築する場合の流れは?確認申請の前に必要な是正(法第9条)
- 建築物の維持保全とは?所有者の努力義務と維持保全計画(法第8条)
- 外装材の落下防止と維持保全で見るべき点は?外壁タイルの全面打診と定期報告(法第8条・第12条)
- 建築物の定期報告制度とは?特定建築物の定期調査と4区分(法第12条)
- 工事監理とは?工事管理との違いと建築士の責務(法第5条の6・建築士法第18条)
- 大規模の修繕・大規模の模様替とは?主要構造部の過半と確認申請(法第2条第14号・第15号)
- 木造住宅の大規模リフォームで構造図は必要?2025年改正と新2号建築物(法第6条・法第2条第14号)
- 耐震壁やブレースを撤去すると確認申請は必要?主要構造部と大規模の模様替(法第2条・第6条)
- 屋根を瓦から金属屋根に葺き替えると確認申請・構造はどうなる?大規模の修繕と屋根の軽量化(法第2条第14号・第6条・令第46条)
- 建築物の高さ・軒の高さ・階数の算定とは?屋上部分の不算入と規模区分(令第2条)
- 小屋裏物置(ロフト)は階数・床面積に入る?1.4m・1/2の取扱いと木造の構造への影響(令第2条・技術的助言)
- 敷地の衛生及び安全とは?盛土・地盤改良・擁壁の規定(法第19条)
- 擁壁上の敷地で建築確認を出す場合は?既存擁壁の安全性とがけ条例(法第19条・法第88条)
- がけ条例とは?擁壁を設ける高さ・がけからの距離と擁壁の構造規定(法第40条・東京都建築安全条例第6条・令第142条)
- 盛土規制法とは?擁壁・盛土の許可基準と建築基準法との関係(宅地造成及び特定盛土等規制法)
- 別の建築物とみなす規定とは?エキスパンションジョイントと構造計算(法第20条第2項・令第36条の4)
- 用途変更とは?確認申請が必要な場合と構造規定の遡及(法第87条)
- 住宅を事務所に用途変更すると確認申請は必要?積載荷重の増加と構造(法第87条・令第85条)
- 事務所を店舗に用途変更すると構造確認は必要?確認申請と積載荷重の増加(法第87条・令第85条)
- 計画変更確認と軽微な変更とは?構造の設計変更で再確認が必要な場合(法第6条・規則第3条の2)
- 耐力壁の位置変更は計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
- べた基礎から布基礎への変更は計画変更になる?基礎形式の変更と軽微な変更(法第6条・規則第3条の2)
- 構造計算ルートが変わると計画変更になる?適合性判定の要否も変わる(法第6条・規則第3条の2)
- 耐力壁の長さや筋かいの向き・サイズを変えると計画変更になる?安全側変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
- 柱の位置変更は計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
- 杭の芯ズレ(施工誤差)はなぜ軽微な変更になる?計画変更との線引き(規則第3条の2第八号)
- 鉄骨の継手位置・接合方法の変更は計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
- 床(スラブ)に開口を追加すると計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
- はりの貫通孔(スリーブ)の位置・大きさを変えると計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
- RC造の配筋(鉄筋の径・本数)を変えると計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
- 荷重及び外力の種類とは?令第83条の5つと「その他の外力」(固定・積載・積雪・風圧・地震)
- 固定荷重・積載荷重の種類と数値
- 積載荷重の種類と低減(令第85条)
- 倉庫利用に変更する場合の積載荷重は?床は3900N/㎡が下限(令第85条第3項)
- 重いものを置くと床は抜ける?住宅の床の積載荷重と集中荷重の考え方(令第85条)
- 積雪荷重の算定方法(令第86条)
- 積雪量と特定行政庁の指定
- 積雪後の降雨を考慮した積雪荷重の割り増し(平成30年告示第80号)
- 風圧力の算定(基準風速・ガスト影響係数)
- 屋上看板の風圧力と工作物確認は?高い位置ほど大きくなる風荷重(法第88条・令第87条)
- 太陽光パネル架台の風圧力と構造確認は?吹き上げへの抵抗と設置形態別の扱い(令第87条)
- 基準風速V0とは
- ガスト影響係数Gfとは
- 地震力の算定(Ci・Ai分布)
- 地震地域係数Zとは
- 振動特性係数Rtとは
- Ai分布とは|地震力の高さ方向分布
- 標準せん断力係数C0とは
- 土圧・水圧の扱い(令第82条)
- 津波荷重・津波避難ビルの構造とは?設計用津波波圧の式 Qz=ρg(a・h−z) と水深係数(津波防災地域づくり法・暫定指針)
- 荷重の組み合わせ(令第82条)
- 構造設計の原則(令第36条の3)
- RC造の仕様規定の全体像(令第72条〜令第79条の3)
- 鉄骨造の仕様規定の全体像(令第63条〜令第70条)
- 木造の仕様規定の全体像(令第40条〜令第50条)
- 令和7年改正後の柱小径算定で変わることは?軽い屋根・重い屋根区分の廃止(令第43条)
- 基礎の仕様規定(令第38条・令第39条)
- 耐力壁の仕様規定(令第46条・令第66条・令第78条の2)
- 構造耐力上主要な部分の材料規定(法第37条)
- あと施工アンカーは建築物の構造に使える?指定建築材料でない扱いと2022年の強度指定(法第37条・告示第1024号)
- RC造の配筋規定(令第73条〜令第79条)
- RC造のかぶり厚さの規定(令第79条)
- 劣化対策等級でRC造のかぶり厚さはどう変わる?(品確法・令79条との違い・水セメント比)
- 長期優良住宅の増改築でRC造の中性化深さは何mmまで?(告示第209号・築年数別・JIS A1152)
- RC造のスパン・有効高さの算定基準
- RC造の継手・定着の規定(令第73条)
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)の仕様規定(令第79条の3・令第79条の4)
- RC造の短柱とせん断破壊対策(令第74条・令第77条)
- RC造の雑壁と耐震壁の違いは?構造計算で地震力を負担させるかどうか(令第78条の2)
- RC耐震壁に開口を設ける場合の確認申請上の注意点は?耐力の変化と計画変更(令第78条の2)
- 鉄骨造の幅厚比の規定(告示)
- 鉄骨造の座屈補剛の規定(令第67条)
- 鉄骨造の接合部の規定(令第67条)
- 木造の耐力壁・筋かいの規定(令第45条・令第46条)
- 片筋かいとたすき掛け筋かいの壁倍率の違いは?2倍になる関係と上限5.0(令第46条第4項)
- 筋かいに穴を開けて配管を通してよい?欠込みの原則禁止と例外(令第45条第4項)
- 木造のアンカーボルト・緊結の規定(令第42条〜令第44条)
- 木造の床組・小屋組(令第46条第3項・令第49条)
- 居室の床の高さと床下換気(令第22条)
- 長期優良住宅の木造は床下空間330mmと点検口が必要?劣化対策等級3への上乗せ(告示第209号)
- 屋根ふき材の緊結・瓦の全数緊結(令第39条・告示第109号)
- 吹き抜けをつくると構造は弱くなる?水平構面(床倍率)と火打ち梁・面材(令第46条第3項・告示第691号)
- 特殊な構造方法と大臣告示の仕組み(令第80条の2・CLT・枠組壁工法)
- アルミニウム合金造の構造規定とは?指定建築材料・許容応力度・構造方法の3告示(令第80条の2・告示第408〜410号)
- CLT(直交集成板)パネル工法の構造規定とは?告示第611号と構造計算ルート(法第20条・令第81条)
- 膜構造・テント倉庫の構造規定とは?告示第666号・第667号と適用範囲(法第20条・令第80条の2)
- 薄板軽量形鋼造(スチールハウス)の構造規定とは?告示第1641号と階数制限(法第20条・令第80条の2)
- 枠組壁工法(ツーバイフォー)の構造規定とは?告示第1540号と階数・耐力壁線(法第20条・令第80条の2)
- 丸太組構法(ログハウス)の構造規定とは?告示第411号と適用範囲・耐力壁の規定(法第20条・令第80条の2)
- 燃えしろ設計とは?木材を現しで使う準耐火の構造設計(法第21条・告示第1358号)
- 令第70条(柱の防火被覆)とは?適用条件と告示第1356号による適用除外
- 耐火構造の耐火性能とは?非損傷性・遮熱性・遮炎性と要求時間(令第107条)
- 防火壁・防火床の「自立する構造」とは?倒壊防止の構造要件(法第26条・令第113条)
- 土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物の構造規制(令第80条の3)
- 杭基礎の規定(令第38条)
- べた基礎・布基礎の規定(令第38条)
- 地盤の許容応力度と基礎形式の選択
- 液状化の判定方法(FL値・PL値)と地盤対策(令第38条・昭和55年建告第1793号)
- 無筋コンクリート基礎とは?令第38条改正(R7.4.1)で廃止になった経緯と新基準
- 組積造・補強コンクリートブロック造とは?塀の構造規定(令第61条・令第62条の8)
- ブロック塀に控え壁が必要になるのはどんなとき?高さ1.2mの基準(令第62条の8)
- 既存ブロック塀を撤去・改修する場合の注意点は?確認申請の要否と令第62条の8(法第88条・令第138条)
- 組積造の建築物とは?構造規定の数値一覧(令第51条〜第62条)
- 補強コンクリートブロック造の建築物とは?耐力壁・臥梁・帳壁の数値一覧(令第62条の2〜第62条の8)
- 壁式鉄筋コンクリート造(壁式RC造)とは?階数・壁量・壁厚の数値一覧(令第80条の2・告示第1026号)
- 鉄筋コンクリート組積造(RM造)とは?補強CB造との違いと構造規定(令第80条の2・告示第463号)
- 無筋コンクリート造とは?令第80条の準用規定と構造上の特性
- 特定天井の構造規定(令第39条第3項)
- 吊り天井の耐震対策で確認される項目は?特定天井のクリアランスとブレース(令第39条・告示第771号)
- 建築設備・屋上突出物の構造強度(令第129条の2の3・告示第1388号)
- 屋上に水槽を設置する場合の構造確認は?屋上突出物の構造と地震力(令第129条の2の3・告示第1389号)
- 空調室外機を屋上に増設する場合の構造確認は?設備の固定と屋上の荷重増(令第129条の2の3)
- 設備配管が柱・はりを貫通してよいか?構造耐力上主要な部分の貫通と構造上の措置(令第129条の2の4)
- エレベーター・エスカレーターの構造関係規定とは?地震時の脱落・転倒防止(令第129条の4・第129条の12・告示第1046号)
- 構造部材の耐久とは?さび止め・防腐の措置と法第37条との違い(令第37条)
- 仕様規定の適用除外(令第36条第2項)
- 構造計算ルートの種類と選択基準(令第81条)
- 木造中規模建築物の構造計算合理化(R7.4.1改正・令第36条の2・令第81条)
- ルート1(RC造)の計算内容(令第82条)
- ルート1(鉄骨造)の計算内容(令第82条)
- ルート2の計算内容(令第82条の2〜令第82条の4)
- ルート2(RC造)の検討項目
- ルート2(鉄骨造)の検討項目
- ルート3(保有水平耐力計算)の概要(令第82条の3)
- 許容応力度の概要と長期・短期の区分(令第82条)
- RC造の許容応力度(令第91条〜令第99条)
- 鉄骨造の許容応力度(令第90条)
- 必要保有水平耐力Qunの算定(令第82条の3)
- 保有水平耐力Quの算定方法
- 剛性率の計算(令第82条の6)
- 偏心率の計算(令第82条の6)
- 層間変形角の制限(令第82条の2)
- 限界耐力計算の概要(令第82条の5)
- エネルギー法(エネルギーの釣合いに基づく耐震計算)とは?限界耐力計算との違い(令第81条・告示第631号)
- 石場建て・伝統構法は建築確認が通らない?仕様規定の適用除外と限界耐力計算(令第42条・第82条の5)
- 超高層建築物(高さ60m超)の構造計算と大臣認定(法第20条第1項第一号・令第81条第1項)
- 構造計算適合性判定の対象と手続き(法第6条の3)
- 屋根・床の構造計算上の扱い
- 構造計算と仕様規定の関係(令第36条第2項)
- 構造規定の改正タイムライン|新耐震・2000年・2007年・2025年改正の変遷(1981→2025)
- 昭和56年建築基準法改正|新耐震設計法の概要と現行規定との対応
- 平成12年建築基準法改正|性能規定化の概要(限界耐力計算の創設)
- 平成19年建築基準法改正|構造計算書偽装事件への対応(構造計算適合性判定の創設)
- 地域で耐震基準が違う?条例による地震力の割増と静岡県の地震地域係数Zs(法第40条)
- 1次設計と2次設計の区分(令第82条・令第82条の3)
- 剛性率Rsの計算方法(令第82条の6第二号イ)
- 偏心率Reの計算方法(令第82条の6第二号ロ)
- 構造特性係数DSの数値と靭性ランク(昭和55年告示第1792号)
- 形状係数Fes(Fs・Fe)の算定式(昭和55年告示第1792号)
- 多雪区域の積雪時地震力(G+P+0.35S)と荷重組み合わせ(令第82条第1号)
- RC造の保有水平耐力計算のポイント(令第82条の3)
- 鉄骨造の保有水平耐力計算のポイント(令第82条の3)
- 木造の必要壁量計算と4分割法(令第46条)
- 床倍率とは?存在床倍率・必要床倍率と水平構面の検定(品確法・耐震等級2以上)
- R7.4.1改正後の木造壁量の新方式と旧方式の違い(令第46条)
- 準耐力壁を壁量計算に入れるときの注意点は?耐力壁との違いと2025年改正(令第46条)
- 耐震診断とIs値とは?耐震改修促進法による義務付けと判定基準(Is≧0.6)
- 耐震改修促進法の対象建築物とは?診断義務・努力義務になる規模(階数・床面積)
- 特定既存耐震不適格建築物とは?既存不適格との違いと努力義務・指示公表(耐震改修促進法第14条・第15条)
- マンションの耐震改修は過半数で決議できる?区分所有法の4分の3と耐震改修促進法第25条の特例
- 基準適合認定建築物とは?地震に対する安全性の認定と耐震マーク表示制度(耐震改修促進法第22条)
- 木造住宅の耐震診断とは?上部構造評点と一般診断法・精密診断法(耐震改修促進法)
- 免震構造の法的位置づけ(令第81条第1項・大臣認定ルート)
- 制振構造の法的位置づけ(令第81条第1項・大臣認定ルート)
- 免震住宅に耐震等級は付くのか?住宅性能表示1-3と免震材料の維持管理計画(品確法)
- 長期優良住宅の耐震性は耐震等級2だけ?4つの適合ルートと免震建築物(告示第209号)
- 長期優良住宅の木造はR7.4.1で耐震の基準がどう変わった?等級3の別枠廃止と経過措置(告示第209号)
- 長期優良住宅の維持保全計画は構造の何をいつ点検する?30年以上・10年ごと・地震時の臨時点検(告示第209号第4)
- 技術的助言の法的性格(告示・法令との違い)
- 黄色本(構造関係技術基準解説書)とは?法令上の位置づけと2025年版(ICBA・日本建築防災協会)
- 建築基準法と学会規準(日本建築学会)の違いとは?法令は最低基準・実務の標準との関係
- 公共建築工事標準仕様書(標仕)・建築構造設計基準とは?国交省官庁営繕の基準の位置づけ
- 構造関係の主な告示一覧(告示番号と施行令の対応)
- 告示・技術的助言の調べ方(e-Gov・国土交通省・官報)
- 大臣認定の種類(材料・構造方法・計算方法)と取得手続き
- 構造方法等の認定とは?性能評価と大臣認定の2段階・運用改善(法第68条の26・国住指第4942号)
- 型式適合認定とは?法第68条の10の仕組みと大臣認定との違い
- 型式部材等製造者の認証とは?認証型式部材等と確認・検査の特例(法第68条の11・第68条の20)
- 昭和55年告示第1791号・第1792号|ルート2・ルート3の構造計算基準
- 昭和55年告示第1793号|Z・Rt・Ai分布の算定方法と地盤種別(令第88条)
- 平成12年告示第1457号|限界耐力計算の計算方法(損傷限界・安全限界)と屋根ふき材等(令第82条の5)
- 平成12年告示第1459号|使用上の支障(たわみ1/250)と変形増大係数(令第82条第四号)
- 平成13年告示第1024号|特殊な許容応力度・材料強度(あと施工アンカー等・令第94条・第99条)
- 平成12年告示第1461号|超高層建築物(高さ60m超)の構造計算基準
- 昭和55年告示第1792号|形状係数Fes(及びDs)の算定方法
- 平成12年告示第1456号|鉄骨造柱脚の設計基準(令第66条)
- 免震=告示第2009号/制振=大臣認定|免震・制振建築物の認定基準
- 平成25年告示第771号|特定天井の技術基準と主な構造関係告示改正
- 平成12年告示第1347号|基礎の構造方法と構造計算の基準(令第38条)
- 平成12年告示第1454号|風圧力算定(V0・Gf・Cf)の根拠告示(令第87条)
- 平成12年告示第1455号|多雪区域の指定基準と垂直積雪量の算定(令第86条)
- 平成12年告示第2464号|鋼材等の基準強度Fと許容応力度(令第90条)
- 平成12年告示第1452号|木材の基準強度と目視等級・機械等級・無等級材(令第89条)
- 平成13年告示第1113号|地盤の許容応力度と基礎ぐいの許容支持力(令第93条)
- 平成13年告示第383号|土砂災害特別警戒区域の外壁等の構造方法(令第80条の3)
- 平成14年告示第474号|特定畜舎等建築物の構造の特例(令第80条の2・積雪/風の低減)
- 昭和46年告示第110号|型枠・支柱の取りはずしの基準と存置期間(令第76条)
- プレストレストコンクリート造(PC造)の構造規定とは?(令第80条の2・告示第1320号)
- 平成12年告示第1450号|コンクリートの付着・引張り・せん断の許容応力度(令第91条)
- 平成12年告示第1458号|屋根ふき材・帳壁の風圧に対する構造計算(令第82条の4)
- 平成12年告示第1460号|木造の継手・仕口とN値計算による柱頭・柱脚の接合(令第47条)
- ルート2主事の要件と適合性判定免除の条件(法第6条の3)
- 平成13年告示第1024号|高強度コンクリート・高強度鉄筋使用時のRC造配筋基準
- 平成13年告示第1113号|地盤調査から許容応力度算定(N値・SWS法)と基礎形式の選択
- 時刻歴応答解析の概要(令第81条第1項・超高層・免震・制振)
- 建築基準法の数値の読み方|以上・以下・超・未満・以内の使い分け(境界を含むか)
- 法令用語の「及び・並びに」「又は・若しくは」「かつ」|接続詞の使い分け(条文の読み方)
- 法令用語の「準用・適用・みなす・この限りでない」|構造条文に頻出の用語(条文の読み方)
- 「政令で定める」「大臣が定める」とは?建築基準法の委任の階層と構造の告示(条文の読み方)
- 条文はどう読む?本文・ただし書・柱書・号・イロハの構造(条文の読み方)
- 「その他」と「その他の」はどう違う?「これらに類するもの」の読み方(条文の読み方)
- 法令用語の「者」「もの」「物」はどう違う?主体・限定・有体物の使い分け(条文の読み方)
- 「当該」「に係る」「に関する」「における」の読み方(条文の読み方)
- 法令用語の「場合」「とき」「時」はどう違う?二段階条件の読み方(条文の読み方)
- 木造の軸組とは?柱・筋かい・土台の役割(令第43条・第45条)
- 耐力壁とは?木造・RC造・鉄骨造の規定と耐震設計上の役割(令第46条・令第78条の2)
- 構造計画とは?剛性バランス・偏心抑制・ルート選択への影響
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