膜構造・テント倉庫の構造規定とは?告示第666号・第667号と適用範囲(法第20条・令第80条の2)
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ルート君
テント倉庫って建築物だよね?構造はどの規定で見るの?
膜構造やテント倉庫も建築物であり、構造の安全性は建築基準法で確認します。
木造や鉄骨造のような一般の構造とは別に、専用の告示で構造方法の技術的基準が定められています。ここでは膜構造・テント倉庫の法令上の位置づけを整理します。
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膜構造とは何か
膜構造は、膜材料を張って屋根や壁とし、引張力で力を伝える構造です。
膜は圧縮や曲げに抵抗できないため、ケーブルや骨組と組み合わせて張力を保つのが特徴です。告示で扱われる代表的な形式は次のとおりです。
- 骨組膜構造:鉄骨などの骨組に膜を張る形式。
- サスペンション膜構造:ケーブルで膜を吊って張力を与える形式。
このうち、倉庫の用途に使うものがテント倉庫建築物として別に扱われます。
どの告示で規定されているのか
膜構造とテント倉庫は、令第80条の2(特殊な構造方法)に位置づけられ、平成14年の告示が構造方法の技術的基準を定めています。
| 告示 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 平14国交告示第666号 | 膜構造一般(骨組膜・サスペンション膜) | 膜構造の構造方法・膜材料等の基準強度 |
| 平14国交告示第667号 | テント倉庫建築物(倉庫用途) | テント倉庫の構造方法と適用範囲 |
テント倉庫の膜材料等の基準強度は、告示第666号の規定によることとされています。膜材料は、これらの告示の基準に適合するものを用います。
テント倉庫の適用範囲はどこまでか
告示第667号でテント倉庫として扱えるのは、規模が限られた建築物です。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 用途 | 倉庫 |
| 階数 | 1 |
| 延べ面積 | 1,000㎡以下 |
| 軒の高さ | 5m以下 |
| 風圧力 | 基準風速に0.8を乗じて低減(その値が28m/s未満のときは28m/s) |
これらの範囲に収まるテント倉庫は、告示第667号の構造方法によって安全性を確かめることができます。荷重・外力の考え方は荷重・外力のカテゴリで解説しています。
告示の範囲を超える膜構造はどうなるのか
告示の適用範囲を超える規模や形式の膜構造は、告示だけでは設計できません。
その場合は、国土交通大臣の認定を受けた構造方法によることになります。大規模な膜屋根の競技場や展示場などが、この認定によって建てられています。
認定の仕組みは大臣認定、特殊な構造方法の全体像は令第80条の2(特殊な構造方法と大臣告示)もあわせて参照してください。
実務で押さえるポイント
- 膜構造の構造方法は平成14年告示第666号、テント倉庫建築物は告示第667号が定める。いずれも令第80条の2(特殊な構造方法)に基づく。
- テント倉庫として扱えるのは倉庫用途・階数1・延べ面積1,000㎡以下・軒高5m以下。風圧力は基準風速に0.8を乗じて低減できる(下限28m/s)。
- 告示の範囲を超える膜構造は、国土交通大臣の認定による。膜材料の基準強度は告示第666号で定められている。
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一問一答
Q. 膜構造とテント倉庫の構造方法を定める告示は何号か。
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膜構造一般は平成14年国土交通省告示第666号、テント倉庫建築物は告示第667号。いずれも令第80条の2(特殊な構造方法)に基づく構造方法の技術的基準を定める。
Q. テント倉庫として告示で建てられる規模の上限は。
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用途が倉庫で、階数1・延べ面積1,000㎡以下・軒の高さ5m以下。これを超える場合は告示第667号のテント倉庫としては扱えず、大臣認定などによる。
Q. テント倉庫の風圧力に低減はあるか。
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ある。告示第667号では、風圧力の算定で基準風速に0.8を乗じて低減できる。ただしその値が28m/s未満となる場合は28m/sとする。
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参照
- 平成14年国土交通省告示第666号(膜構造の建築物の構造方法)・第667号(テント倉庫建築物の構造方法)
- 建築基準法 第20条/建築基準法施行令 第80条の2(特殊な構造方法)
- 一般社団法人日本膜構造協会「膜構造建築物・膜材料等の技術基準及び同解説」
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