アルミニウム合金造の構造規定とは?指定建築材料・許容応力度・構造方法の3告示(令第80条の2・告示第408〜410号)

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ルート君

アルミでも建物の構造ってつくれるの?法規はどうなってるの?

アルミニウム合金造は、令第80条の2に基づく告示によって構造規定が定められ、鉄骨造などと同じように建築物の構造に用いることができます。

材料・許容応力度・構造方法の3つを、平成14年の告示第408号・第409号・第410号が役割を分けて定めています。アルミ材は鋼と性質が異なるため、構造上の注意点もあわせて押さえます。

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アルミニウム合金造は法令上どう位置づけられるのか(令第80条の2)

アルミニウム合金造は、令第80条の2(構造方法に関する補則)を根拠に規定されています。

この条文は、施行令の各節に定めのない特殊な構造方法について、国土交通大臣が安全上必要な技術的基準を告示で定めることとするものです。アルミニウム合金造は、この仕組みによって告示で構造方法が定められた構造種別です。

3つの告示は何を定めているのか(平成14年告示第408〜410号)

アルミニウム合金造の構造規定は、3つの告示が材料・計算・構造方法を分担して支えています。

告示定める内容根拠
告示第408号アルミニウム合金材を指定建築材料に追加(JIS規格・品質)。柱・はり・床版等に使用可能とする法第37条
告示第409号アルミニウム合金の許容応力度・材料強度(圧縮・引張・曲げ・せん断、座屈に関する特別な値)令第3章第8節
告示第410号アルミニウム合金造の構造方法の技術的基準(溶接材料・接合の仕様等)令第80条の2

材料の使用可否は告示第408号、計算に使う数値は告示第409号、組み立て方の基準は告示第410号と切り分けると整理しやすくなります。

アルミ材ならではの構造上の注意点は何か

アルミニウム合金は鋼と性質が異なるため、設計で配慮すべき点があります。

  • ヤング係数が鋼の約1/3のため、たわみや座屈・変形が生じやすい。
  • 比重が鋼の約1/3で軽量、かつ耐食性が高い。
  • 溶接の熱影響部では強度が低下するため、接合方法に配慮が必要。

ヤング係数が小さいことから、アルミニウム合金造では強度だけでなく変形・座屈の検討がとくに重要になります。溶接部の扱いは告示第410号の構造方法に従います。

アルミ合金造の構造計算と確認はどうなるのか

アルミニウム合金造は、原則として許容応力度等計算や保有水平耐力計算によって安全性を確かめます。

近年の告示改正で、延べ面積200㎡以下まで構造計算によらず仕様規定で確認できる範囲が広がりました(改正前は50㎡以下)。小規模なもの(平屋かつ延べ面積200㎡以下)は確認審査の省略の対象にもなります。

適用できる規模や計算ルートは告示改正で変わるため、最新の告示と所管行政庁の取扱いを確認します。

実務で押さえるポイント

  • アルミニウム合金造は令第80条の2に基づき、平成14年告示第408〜410号で規定される。408=指定建築材料、409=許容応力度・材料強度、410=構造方法、と役割が分かれる。
  • アルミはヤング係数が鋼の約1/3で、たわみ・座屈の検討が重要。溶接熱影響部の強度低下にも注意する。
  • 告示改正で延べ面積200㎡以下まで構造計算を要しない範囲が拡大(改正前50㎡)。小規模は審査省略の対象。

仕様規定は、学科試験でも問われやすい分野です。学習の進め方は、建築士は独学で合格できるかもあわせてご覧ください。

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一問一答

Q. アルミニウム合金造の構造規定の根拠条文は何か。

答えを見る

令第80条の2(構造方法に関する補則)。これに基づく平成14年告示第408号・第409号・第410号で、指定建築材料・許容応力度・構造方法が定められている。

Q. 平成14年告示第409号は何を定めているか。

答えを見る

アルミニウム合金の許容応力度と材料強度。圧縮・引張・曲げ・せん断のほか、座屈に関する特別な許容応力度・材料強度を定め、構造計算を可能にする。

Q. アルミニウム合金造で構造設計上とくに注意する性質は何か。

答えを見る

ヤング係数が鋼の約1/3でたわみ・座屈が生じやすい点。あわせて溶接の熱影響部での強度低下に配慮する。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。アルミニウム合金造の適用範囲・構造計算ルートは告示改正により変わるため、最新の告示・所管行政庁の取扱いに従う必要があります。

参照

  • 建築基準法施行令 第80条の2(構造方法に関する補則)
  • 平成14年国土交通省告示第408号(アルミニウム合金材を指定建築材料に追加。法第37条)
  • 平成14年国土交通省告示第409号(アルミニウム合金の許容応力度及び材料強度)
  • 平成14年国土交通省告示第410号(アルミニウム合金造の構造方法に関する安全上必要な技術的基準)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。