法第20条(構造耐力)とは?建築物の構造ルールがこの条文で決まる

ルート君

法第20条って、なんのために必要な条文なの?

建物の規模によって、適用される構造のルールは違います。

それを決めているのが法第20条(構造耐力)です。

建築基準法 第20条第1項(構造耐力)

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

この条文は建築物を4つに区分し、規模に応じて「仕様規定を守る」か「構造計算を行う」かを振り分けています。

構造規定を理解するうえで、最初に押さえておくべき条文です。

仕様規定・構造計算ルートは規模によってどう変わるのか

法第20条は建築物を高さ・規模によって4つに区分し、それぞれに異なる構造ルールを対応させています。

大きくは「仕様規定で対応できる建物」と「構造計算が必要な建物」に分かれ、構造計算が必要な建物は採用できる計算の種類(ルート)も区分によって変わります。

超高層ビルと木造の平屋に同じ計算を課すのは不合理です。

規模が大きくなるほど、地震・風・自重などへの安全確認は複雑になります。

法第20条は規模に応じて計算の深さを変えることで、安全性の確保と合理的な設計負担のバランスを取っています。

建築物の区分(法第20条第1項) 仕様規定(令第36条) 構造計算規定(令第81条) 構造計算ルート
区分① 超高層建築物(第一号)
高さ60mを超える建築物
耐久性等関係規定のみ(令第36条第1項) 時刻歴応答解析+大臣認定(令第81条第1項) 大臣認定ルート
区分② 大規模建築物(第二号)
高さ60m以下の大規模建築物
全て適用・一部適用除外あり(令第36条第2項第一号) 保有水平耐力計算(令第81条第2項第一号イ) ルート3
 〃 耐久性等関係規定のみ(令第36条第2項第二号) 限界耐力計算(令第81条第2項第一号ロ) 限界耐力計算
区分② 中規模建築物(第二号) 全て適用(令第36条第2項第三号) 許容応力度等計算(令第81条第2項第二号イ) ルート2
区分③ 小規模建築物(第三号) 全て適用(令第36条第3項) 令第82条各号及び令第82条の4に定める計算(令第81条第3項) ルート1
区分④ その他の建築物(第四号) 全て適用(令第36条第3項) 適用なし 仕様規定ルート

仕様規定と構造計算、何が違うのか

  • 仕様規定は、令第36条〜令第80条の3に規定されています。
  • 接合部・基礎・耐力壁など、部材の仕様を直接定めた規定です。
  • 構造計算規定は、令第81条〜令第99条に規定されています。
  • 採用する計算の種類と対象建築物は令第81条で定められています。

第四号の小規模建築物に構造計算が不要なのは、過去の実績から安全性が確認されている仕様が仕様規定として定められているためです。

一定の仕様を守れば、個別の計算をしなくても安全が担保できるとみなされています。

二号・三号の詳細な規模区分は令第36条の2に規定されています。

法第20条による建築物の区分と各ルートの全体像については、国土交通省の資料(下図)で体系的に確認できます。

国土交通省 法適合確認講習会テキスト(構造編)基準法第20条による建築物の区分フロー
出所:国土交通省住宅局建築指導課監修「構造設計一級建築士が行う法適合確認 講習会テキスト【構造編】」(初版)p.10 基準法第20条による建築物の区分。

区分の判定は試験でも頻出問題です。高さ・規模・構造種別の3条件が組み合わさるため、どの号に該当するかを正確に追うのに手間がかかります。

試験で問われやすいポイント

  • 高さ60m超→第一号(大臣認定ルート)の数値は必須暗記。令和2年学科3問53・令和5年学科3問11で構造計算ルートと法第20条の区分対応が出題されている。
  • 保有水平耐力計算(ルート3)採用時は令第36条第2項第一号により一部仕様規定が除外される。許容応力度等計算(ルート2)では全仕様規定が適用される(令第36条第2項第三号)。
  • 構造計算適合性判定(法第6条の3)の対象はルート2の大規模なものとルート3。大臣認定ルートは判定不要(令和2年学科3問53)。

一問一答

Q. 高さ60mを超える建築物は法第20条第1項の何号に区分されるか。

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第一号。時刻歴応答解析と大臣認定が必要(令第81条第1項)。

Q. 保有水平耐力計算(ルート3)を採用した場合、全ての仕様規定が適用されるか。

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一部除外される。令第36条第2項第一号により耐久性等関係規定以外の仕様規定の一部が適用除外となる。

Q. 許容応力度等計算(ルート2)では仕様規定はどの範囲が適用されるか。

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全ての仕様規定が適用される(令第36条第2項第三号)。

法第20条を含む構造規定の概則については総則・第20条にまとめています。

最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正により内容が変わる場合があります。

参照

  • 建築基準法 第20条(構造耐力)
  • 建築基準法施行令 第36条(仕様規定の適用)
  • 建築基準法施行令 第36条の2(建築物の区分)
  • 建築基準法施行令 第81条(構造計算の種類)
  • 建築基準法施行令 第36条〜第80条の3(仕様規定)
  • 建築基準法施行令 第81条〜第99条(構造計算規定)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。