屋外広告物と建築基準法上の工作物は別物?広告塔の確認申請が必要なケース(法第88条・令第138条)

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ルート君

大きな看板を建てるとき、屋外広告物の許可をとれば建築の手続きは要らないの?

屋外広告物の規制と、建築基準法上の工作物の規制は、別の制度です。

屋外広告物法と各自治体の屋外広告物条例は、表示や掲出のルール(許可・管理)を定めます。

建築基準法は、広告塔・広告板の構造の安全を規制し、高さ4mを超えるものは工作物として確認申請等が必要です(法第88条)。

そのため高さ4mを超える広告塔は、両方の手続きがかかります。

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屋外広告物と建築基準法上の工作物は何が違うのか

2つは目的の異なる別制度なので、観点ごとに並べると違いが見えます。

観点 屋外広告物(屋外広告物法・条例) 建築基準法上の工作物
根拠 屋外広告物法+各自治体の屋外広告物条例 建築基準法 法第88条・令第138条
目的 良好な景観の形成・公衆への危害防止 工作物の構造の安全(倒壊・落下の防止)
主な規制 表示内容・大きさ・色・掲出場所の許可、管理者の設置、定期点検 高さ4m超で確認申請・完了検査、構造強度の基準
所管 都道府県・市(景観・屋外広告物の部局) 建築主事・指定確認検査機関

片方は「表示してよいか(景観・管理)」、もう片方は「構造として安全か」を見ています。

広告塔・広告板はいつ工作物確認が必要になるのか

建築基準法では、高さ4mを超える広告塔・広告板が工作物として確認等の対象です(令第138条第1項第3号)。

この場合、法第88条によって建築物と同じ手続きが準用されます。

高さ4m以下の広告物は、建築基準法の工作物確認の対象外です。

ただしその場合でも、屋外広告物条例の許可が別途必要かどうかは自治体に確認します。

防火地域では追加の規制があるのか

防火地域内の看板・広告塔・装飾塔等には、構造とは別に防火の規制がかかります。

建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります(法第64条)。

看板の高さや設置場所によっては、工作物確認とあわせてこの規制も確認します。

両方の手続きが必要になるのはどんな場合か

高さ4mを超える広告塔を新設する場合は、次の両方が必要です。

  • 屋外広告物条例による表示の許可(景観・管理の制度)
  • 建築基準法による工作物の確認申請・完了検査(構造の制度)

どちらか一方の手続きだけでは足りず、根拠も所管も異なります。

工作物としての構造規定の全体像は工作物の構造規定とは?擁壁・煙突・広告塔への準用と規模を参照してください。

試験で問われやすいポイント

  • 広告塔・広告板は高さ4m超で建築基準法の工作物(令第138条第1項第3号)となり、法第88条で確認申請・完了検査が準用される。
  • 屋外広告物条例の許可と建築基準法の工作物確認は別制度で、4m超の広告塔は両方がかかる(片方だけでは足りない)。
  • 防火地域では、屋上設置または高さ3m超の看板・広告塔等の主要な部分を不燃材料とする(法第64条)。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。効率よく学ぶ方法は、建築士講座の費用の比較で整理しています。

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一問一答

Q. 屋外広告物の許可をとれば、建築基準法の手続きは不要か。

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A. 不要にならない。屋外広告物条例の許可と建築基準法の工作物確認は別制度で、高さ4mを超える広告塔は両方の手続きが必要になる。

Q. 広告塔・広告板が建築基準法の工作物として確認等の対象になる高さは。

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A. 高さ4mを超えるもの(令第138条第1項第3号)。法第88条により、確認申請(法第6条)と完了検査(法第7条)が準用される。

Q. 防火地域内の看板・広告塔に特有の規制は何か。

答えを見る

A. 建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要がある(法第64条)。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。屋外広告物の許可基準は各自治体の条例により異なるため、設置地域の所管部局にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第88条(工作物への準用)/第6条・第7条(確認申請・完了検査の準用)
  • 建築基準法施行令 第138条第1項第3号(広告塔・広告板等の指定・高さ4m超)
  • 建築基準法 第64条(防火地域内の看板等の防火措置)
  • 屋外広告物法および各地方公共団体の屋外広告物条例

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。