構造計算ルートが変わると計画変更になる?適合性判定の要否も変わる(法第6条・規則第3条の2)

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ルート君

設計を変えて構造計算のルートが変わったら、計画変更になるの?

構造計算ルートが変わる変更は、原則として計画変更確認が必要です(法第6条・規則第3条の2)。

ルートが変わると構造計算をやり直すことになり、軽微な変更の範囲を超えるためです。

さらに、ルートによっては構造計算適合性判定(適判)の要否も変わります。

つまり計画変更確認に加えて、適判の手続きが新たに必要になる場合があります。

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構造計算ルートの変更はなぜ計画変更になるのか

軽微な変更は、規則第3条の2に列挙され、構造計算のやり直しが不要なものに限られます。

構造計算ルートの変更は計算の手法や前提が変わり、構造全体の再計算を伴います

そのため軽微な変更に当たらず、計画変更確認の対象になります。

ルートが変わると適合性判定はどうなるのか

構造計算ルートによって、構造計算適合性判定(適判)の要否が変わります。

構造計算ルート 適合性判定
ルート1(許容応力度計算) 原則不要
ルート2・ルート3(許容応力度等計算・保有水平耐力計算) 必要(特定構造計算基準)
限界耐力計算・時刻歴応答解析 必要(高度な構造計算)

たとえばルート1からルート2・3に変わると、新たに適判の手続きが必要になります。

ルートが変わるのはどんなときか

構造計算ルートは、規模・高さや構造計画の変更で変わることがあります。

  • 建物の規模・高さが変わり、適用できるルートが変わった
  • 偏心率・剛性率の検討結果でルート2・3に移行した
  • 耐力壁・ブレースの配置変更で構造計画が変わった

構造計算ルートの種類は構造計算ルートとは?を参照してください。

計画変更確認はいつ受けるのか

計画変更確認は、変更後の工事に着手する前に受けます。

ルートの変更で適判も必要になる場合は、適判の手続きも含めて完了させてから工事を進めます。

受けずに進めると、確認内容と異なる違反建築物になるおそれがあります。

試験で問われやすいポイント

  • 構造計算ルートの変更は構造計算のやり直しを伴うため、軽微な変更に当たらず原則として計画変更
  • ルートが変わると構造計算適合性判定(適判)の要否も変わる。ルート2・3(時刻歴を除く)は特定構造計算基準として適判の対象。
  • ルート1は適判が原則不要。ルート1からルート2・3に変わると、新たに適判が必要になる。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、スマホでの学習法を参考にしてください。

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一問一答

Q. 構造計算ルートが変わると計画変更になるか。

答えを見る

A. 原則として計画変更になる。ルートの変更は構造計算のやり直しを伴い、軽微な変更(規則第3条の2)に当たらないため。

Q. ルートが変わると構造計算適合性判定の要否は変わるか。

答えを見る

A. 変わる。ルート2・ルート3(時刻歴応答解析を除く)は特定構造計算基準として適判の対象。ルート1は原則不要のため、ルート1から移行すると新たに適判が必要になる。

Q. 計画変更確認はいつ受けるか。

答えを見る

A. 変更後の工事に着手する前。適判も必要になる場合は、適判の手続きを含めて完了させてから工事を進める。

この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。計画変更と軽微な変更の全体像は計画変更確認と軽微な変更とは?をご覧ください。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。計画変更確認や適合性判定の要否は個別の判断を要するため、確認を行った建築主事・指定確認検査機関にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する確認・計画変更の確認)
  • 建築基準法施行規則 第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 建築基準法 第6条の3(構造計算適合性判定)/第20条第1項第二号(特定構造計算基準)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。