構造計算ルートが変わると計画変更になる?適合性判定の要否も変わる(法第6条・規則第3条の2)
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ルート君
設計を変えて構造計算のルートが変わったら、計画変更になるの?
構造計算ルートが変わる変更は、原則として計画変更確認が必要です(法第6条・規則第3条の2)。
ルートが変わると構造計算をやり直すことになり、軽微な変更の範囲を超えるためです。
さらに、ルートによっては構造計算適合性判定(適判)の要否も変わります。
つまり計画変更確認に加えて、適判の手続きが新たに必要になる場合があります。
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構造計算ルートの変更はなぜ計画変更になるのか
軽微な変更は、規則第3条の2に列挙され、構造計算のやり直しが不要なものに限られます。
構造計算ルートの変更は計算の手法や前提が変わり、構造全体の再計算を伴います。
そのため軽微な変更に当たらず、計画変更確認の対象になります。
ルートが変わると適合性判定はどうなるのか
構造計算ルートによって、構造計算適合性判定(適判)の要否が変わります。
| 構造計算ルート | 適合性判定 |
|---|---|
| ルート1(許容応力度計算) | 原則不要 |
| ルート2・ルート3(許容応力度等計算・保有水平耐力計算) | 必要(特定構造計算基準) |
| 限界耐力計算・時刻歴応答解析 | 必要(高度な構造計算) |
たとえばルート1からルート2・3に変わると、新たに適判の手続きが必要になります。
ルートが変わるのはどんなときか
構造計算ルートは、規模・高さや構造計画の変更で変わることがあります。
- 建物の規模・高さが変わり、適用できるルートが変わった
- 偏心率・剛性率の検討結果でルート2・3に移行した
- 耐力壁・ブレースの配置変更で構造計画が変わった
構造計算ルートの種類は構造計算ルートとは?を参照してください。
計画変更確認はいつ受けるのか
計画変更確認は、変更後の工事に着手する前に受けます。
ルートの変更で適判も必要になる場合は、適判の手続きも含めて完了させてから工事を進めます。
受けずに進めると、確認内容と異なる違反建築物になるおそれがあります。
試験で問われやすいポイント
- 構造計算ルートの変更は構造計算のやり直しを伴うため、軽微な変更に当たらず原則として計画変更。
- ルートが変わると構造計算適合性判定(適判)の要否も変わる。ルート2・3(時刻歴を除く)は特定構造計算基準として適判の対象。
- ルート1は適判が原則不要。ルート1からルート2・3に変わると、新たに適判が必要になる。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、スマホでの学習法を参考にしてください。
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一問一答
Q. 構造計算ルートが変わると計画変更になるか。
答えを見る
A. 原則として計画変更になる。ルートの変更は構造計算のやり直しを伴い、軽微な変更(規則第3条の2)に当たらないため。
Q. ルートが変わると構造計算適合性判定の要否は変わるか。
答えを見る
A. 変わる。ルート2・ルート3(時刻歴応答解析を除く)は特定構造計算基準として適判の対象。ルート1は原則不要のため、ルート1から移行すると新たに適判が必要になる。
Q. 計画変更確認はいつ受けるか。
答えを見る
A. 変更後の工事に着手する前。適判も必要になる場合は、適判の手続きを含めて完了させてから工事を進める。
この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。計画変更と軽微な変更の全体像は計画変更確認と軽微な変更とは?をご覧ください。
参照
- 建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する確認・計画変更の確認)
- 建築基準法施行規則 第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
- 建築基準法 第6条の3(構造計算適合性判定)/第20条第1項第二号(特定構造計算基準)