屋上に水槽を設置する場合の構造確認は?屋上突出物の構造と地震力(令第129条の2の3・告示第1389号)

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ルート君

ビルの屋上に水槽を載せるとき、構造はどう確認するの?

屋上に設ける水槽は、屋上から突出する設備として構造の安全を確認します(令第129条の2の3)。

構造計算の基準は、告示第1389号(屋上から突出する水槽・煙突等の構造計算)が定めています。

地震力は、水平震度(法第88条の係数に1.0以上を乗じた数値)で検討します。

満水時の重さも建物に作用するため、屋上への影響もあわせて確認します。

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屋上水槽はどの規定で確認するのか

屋上水槽の構造確認は、屋上から突出する設備としての規定によります。

観点 内容 根拠
位置づけ 屋上から突出する水槽・煙突等 令第129条の2の3
構造計算の基準 風圧力・地震力に対する安全 告示第1389号
地震力 水平震度(法第88条の係数に1.0以上を乗じる) 告示第1389号

独立した高架水槽(高さ8m超)は、別途、工作物の確認の対象です(令第138条第1項第四号)。

確認される主な項目は何か

屋上水槽の構造確認では、次の点が確かめられます。

  • 風圧力・地震力(水平震度)に対する水槽本体・架台の安全
  • 満水時の重さ(積載荷重)と、それが建物に与える影響
  • 転倒・移動を防ぐための固定(アンカー・架台の取付)

水を満たした状態の重さと地震力が、屋上水槽の検討の中心です。

建物本体への影響はどう見るのか

屋上に重い水槽を載せると、建物本体の荷重・地震力が増えます。

満水時の重さは固定荷重・積載荷重として、柱・梁・基礎に伝わります。

屋上の重量化は地震力にも影響するため、建物全体での確認が必要です。

独立した高架水槽との違いは何か

同じ「水槽」でも、設置の仕方で適用される規定が変わります。

区分 根拠
屋上から突出する水槽 建物の屋上に設ける水槽 令第129条の2の3・告示第1389号
独立した高架水槽 地上に独立して立つ高さ8m超の高架水槽 令第138条第1項第四号(工作物確認)

独立した高架水槽はサイロ・タンクの構造確認で扱っています。

試験で問われやすいポイント

  • 屋上に設ける水槽は屋上突出物として令第129条の2の3・告示第1389号で構造の安全を確認する。
  • 地震力は水平震度(法第88条の係数に1.0以上を乗じる)で検討。満水時の重さ(積載荷重)も建物に作用する。
  • 独立した高さ8m超の高架水槽は工作物確認(令第138条第1項第四号)で別扱い。

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一問一答

Q. 屋上に設ける水槽はどの規定で構造を確認するか。

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A. 屋上から突出する設備として令第129条の2の3により構造の安全を確認し、構造計算の基準は告示第1389号(屋上から突出する水槽・煙突等)による。

Q. 屋上水槽の地震力はどう見るか。

答えを見る

A. 水平震度(法第88条の係数に1.0以上を乗じた数値)で検討する。あわせて満水時の重さ(積載荷重)が建物に与える影響も確認する。

Q. 屋上水槽と独立した高架水槽は同じ規定か。

答えを見る

A. 異なる。屋上から突出する水槽は令第129条の2の3・告示第1389号、地上に独立して立つ高さ8m超の高架水槽は令第138条第1項第四号の工作物確認による。

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参照

  • 建築基準法施行令 第129条の2の3(建築設備の構造強度)
  • 平成12年建設省告示第1389号(屋上から突出する水槽、煙突等の構造計算の基準)
  • 建築基準法 第88条(地震力)/施行令 第138条第1項第四号(独立した高架水槽の工作物確認)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。