サイロ・タンクの構造確認は?高さ8m超の工作物確認と貯蔵物の荷重(法第88条・令第138条)
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ルート君
工場のサイロやタンクって、構造の確認はどうやるの?
独立した高架水槽やサイロは、高さが8mを超えると工作物として確認申請が必要です(法第88条・令第138条第1項第四号)。
確認申請では、風圧力・地震力に対する構造の安全が審査されます。
サイロ・タンクでは、貯蔵する内容物の荷重(満載時の重さや側圧)も検討します。
なお、製造工程の一部となるサイロ(容器)や貯蔵タンクは、別の区分(令第138条第3項)で扱われる場合があります。
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サイロ・高架水槽で工作物確認が必要になるのはどんなときか
確認申請の要否は、高さで決まります。
| 条件 | 扱い |
|---|---|
| 高さ8m超の高架水槽・サイロ・物見塔など | 工作物確認が必要(法第88条第1項・令第138条第1項第四号) |
| 高さ8m以下 | 工作物確認は不要 |
対象は、土地に独立して造る高架水槽・サイロです。
構造はどう審査されるのか(令第141条・告示第1449号)
サイロ・高架水槽などの構造は、令第141条や告示第1449号に基づいて確かめます。
- 風圧力(令第87条)に対する検討
- 地震力(水平震度0.5以上、または実況に応じた地震力)に対する検討
- 転倒・滑動に対する基礎・アンカーの検討
地震力を水平震度0.5以上で見る点は、建築物の地震力(令第88条)とは異なる工作物特有の扱いです。
貯蔵物の荷重はどう考えるのか
サイロ・タンクでは、貯蔵する内容物の荷重を構造に見込みます。
- 満載時の内容物の重さ(固定荷重・積載荷重)
- 粉体や液体が壁に与える側圧
- 満載時と空のときで、転倒や応力の条件が変わること
内容物の重さや側圧は、サイロ・タンク特有の検討項目です。
サイロ・タンクの区分で注意することは何か
サイロ・タンクは、形態や用途によって適用される区分が変わります。
| 区分 | 該当例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 独立した高架水槽・サイロ(高さ8m超) | 屋外の独立サイロ・高架水槽 | 令第138条第1項第四号 |
| 製造・貯蔵施設の工作物 | 製造工程の一部のサイロ・貯蔵タンク | 令第138条第3項 |
どちらに当たるかは、所管行政庁で確認するのが確実です。
試験で問われやすいポイント
- 独立した高架水槽・サイロ・物見塔は高さ8m超で工作物確認(法第88条第1項・令第138条第1項第四号)。
- 構造は令第141条・告示第1449号で、風圧力(令第87条)と地震力(水平震度0.5以上)を検討。建築物の令第88条とは別。
- サイロ・タンクは貯蔵物の重さ・側圧も検討。製造工程の一部のサイロや貯蔵タンクは令第138条第3項で扱う場合がある。
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一問一答
Q. サイロ・高架水槽に工作物確認が必要になる高さは。
答えを見る
A. 独立した高架水槽・サイロ・物見塔などで高さが8mを超える場合(法第88条第1項・令第138条第1項第四号)。
Q. サイロの地震力はどう検討するか。
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A. 水平震度0.5以上(または実況に応じた地震力)で検討する(令第141条・告示第1449号)。建築物の地震力(令第88条)とは別の工作物特有の扱い。
Q. サイロ・タンクで構造上とくに見込むべき荷重は何か。
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A. 貯蔵する内容物の荷重。満載時の重さや、粉体・液体が壁に与える側圧を見込み、満載時と空のときの条件の違いにも注意する。
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参照
- 建築基準法 第88条第1項(工作物への準用)
- 建築基準法施行令 第138条第1項第四号(高架水槽・サイロ・物見塔・高さ8m超)/第3項(製造・貯蔵施設等)
- 建築基準法施行令 第141条(広告塔又は高架水槽等の構造)/第87条(風圧力)
- 平成12年建設省告示第1449号(広告塔又は高架水槽等の構造計算の基準)