煙突の構造規定と確認申請は?高さ6m超の工作物確認と令第139条(法第88条)
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ルート君
独立した煙突を建てるとき、確認申請や構造のルールはどうなるの?
独立した煙突は、高さが6mを超えると工作物として確認申請が必要です(法第88条・令第138条第1項第一号)。
確認申請では、令第139条の構造規定への適合が審査されます。
とくに高さ16mを超える煙突は、鉄筋コンクリート造などとし支線に頼らない構造が求められます。
なお、ストーブの煙突は工作物確認の対象から除かれます。
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煙突で工作物確認が必要になるのはどんなときか
確認申請の要否は、煙突の高さで決まります。
| 条件 | 扱い |
|---|---|
| 高さ6m超(支枠・支線を含む。ストーブの煙突を除く) | 工作物確認が必要(法第88条第1項・令第138条第1項第一号) |
| 高さ6m以下 | 工作物確認は不要 |
対象は土地に独立して造る煙突で、建築物に設ける煙突(令第115条)とは別の規定です。
煙突の構造はどう定められているのか(令第139条)
煙突の構造方法は、令第139条に定められています。
- 高さ16m超の煙突は、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鋼造とし、支線を要しない構造とする
- 鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とする
- 支線で支える場合、その端部は腐食しないくいなどに緊結する
風圧力や地震力に対する安全を確かめる構造計算の基準は、平成12年建設省告示第1449号にあります。
工作物の煙突と建築物の煙突は何が違うのか
「煙突」には、規定の異なる2種類があります。
| 区分 | 根拠 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 工作物の煙突(独立煙突) | 令第139条・法第88条 | 構造耐力(倒壊防止)。高さ6m超で工作物確認 |
| 建築物に設ける煙突 | 令第115条 | 火災・防火上の構造(離隔・小屋裏等の措置) |
この記事は、土地に独立して造る工作物としての煙突を扱っています。
設置前に確認しておくことは何か
煙突の設置では、高さによる確認申請の要否と構造規定を確認します。
- 高さ6m超なら工作物確認(法第88条)、高さ16m超なら支線に頼らない構造(令第139条)
- 火を使う設備の煙突は、防火の規定(令第115条)もあわせて確認する
工作物の構造規定の全体像は工作物の構造規定とは?を参照してください。
試験で問われやすいポイント
- 独立した煙突は高さ6m超で工作物確認が必要(法第88条第1項・令第138条第1項第一号)。ストーブの煙突は除く。
- 令第139条で、高さ16m超の煙突はRC造・SRC造・鋼造とし支線を要しない構造に。RC造はかぶり厚さ5cm以上。
- 工作物の煙突(令第139条)と建築物に設ける煙突(令第115条)は別の規定。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。学習の進め方は、建築士の通信講座の選び方もあわせてご覧ください。
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一問一答
Q. 煙突に工作物確認が必要になるのはどんなときか。
答えを見る
A. 独立した煙突で高さが6mを超える場合(法第88条第1項・令第138条第1項第一号)。支枠・支線を含み、ストーブの煙突は除く。
Q. 高さ16mを超える煙突の構造はどう定められているか。
答えを見る
A. 令第139条で、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鋼造とし、支線を要しない構造とする。鉄筋コンクリート造はかぶり厚さ5cm以上とする。
Q. 工作物の煙突と建築物に設ける煙突は同じ規定か。
答えを見る
A. 別の規定。工作物(独立)の煙突は令第139条で構造耐力を、建築物に設ける煙突は令第115条で火災・防火上の構造を定める。
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参照
- 建築基準法 第88条第1項(工作物への準用)
- 建築基準法施行令 第138条第1項第一号(煙突・高さ6m超)
- 建築基準法施行令 第139条(煙突及び煙突の支線)
- 建築基準法施行令 第115条(建築物に設ける煙突)/平成12年建設省告示第1449号