煙突の構造規定と確認申請は?高さ6m超の工作物確認と令第139条(法第88条)

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ルート君

独立した煙突を建てるとき、確認申請や構造のルールはどうなるの?

独立した煙突は、高さが6mを超えると工作物として確認申請が必要です(法第88条・令第138条第1項第一号)。

確認申請では、令第139条の構造規定への適合が審査されます。

とくに高さ16mを超える煙突は、鉄筋コンクリート造などとし支線に頼らない構造が求められます。

なお、ストーブの煙突は工作物確認の対象から除かれます。

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煙突で工作物確認が必要になるのはどんなときか

確認申請の要否は、煙突の高さで決まります。

条件 扱い
高さ6m超(支枠・支線を含む。ストーブの煙突を除く) 工作物確認が必要(法第88条第1項・令第138条第1項第一号)
高さ6m以下 工作物確認は不要

対象は土地に独立して造る煙突で、建築物に設ける煙突(令第115条)とは別の規定です。

煙突の構造はどう定められているのか(令第139条)

煙突の構造方法は、令第139条に定められています。

  • 高さ16m超の煙突は、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鋼造とし、支線を要しない構造とする
  • 鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とする
  • 支線で支える場合、その端部は腐食しないくいなどに緊結する

風圧力や地震力に対する安全を確かめる構造計算の基準は、平成12年建設省告示第1449号にあります。

工作物の煙突と建築物の煙突は何が違うのか

「煙突」には、規定の異なる2種類があります。

区分 根拠 主な内容
工作物の煙突(独立煙突) 令第139条・法第88条 構造耐力(倒壊防止)。高さ6m超で工作物確認
建築物に設ける煙突 令第115条 火災・防火上の構造(離隔・小屋裏等の措置)

この記事は、土地に独立して造る工作物としての煙突を扱っています。

設置前に確認しておくことは何か

煙突の設置では、高さによる確認申請の要否と構造規定を確認します。

  • 高さ6m超なら工作物確認(法第88条)、高さ16m超なら支線に頼らない構造(令第139条)
  • 火を使う設備の煙突は、防火の規定(令第115条)もあわせて確認する

工作物の構造規定の全体像は工作物の構造規定とは?を参照してください。

試験で問われやすいポイント

  • 独立した煙突は高さ6m超で工作物確認が必要(法第88条第1項・令第138条第1項第一号)。ストーブの煙突は除く
  • 令第139条で、高さ16m超の煙突はRC造・SRC造・鋼造とし支線を要しない構造に。RC造はかぶり厚さ5cm以上。
  • 工作物の煙突(令第139条)と建築物に設ける煙突(令第115条)は別の規定。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。学習の進め方は、建築士の通信講座の選び方もあわせてご覧ください。

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一問一答

Q. 煙突に工作物確認が必要になるのはどんなときか。

答えを見る

A. 独立した煙突で高さが6mを超える場合(法第88条第1項・令第138条第1項第一号)。支枠・支線を含み、ストーブの煙突は除く。

Q. 高さ16mを超える煙突の構造はどう定められているか。

答えを見る

A. 令第139条で、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鋼造とし、支線を要しない構造とする。鉄筋コンクリート造はかぶり厚さ5cm以上とする。

Q. 工作物の煙突と建築物に設ける煙突は同じ規定か。

答えを見る

A. 別の規定。工作物(独立)の煙突は令第139条で構造耐力を、建築物に設ける煙突は令第115条で火災・防火上の構造を定める。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。煙突の高さの算定や火を使う設備の煙突の防火措置は個別の判断を要するため、所管行政庁にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第88条第1項(工作物への準用)
  • 建築基準法施行令 第138条第1項第一号(煙突・高さ6m超)
  • 建築基準法施行令 第139条(煙突及び煙突の支線)
  • 建築基準法施行令 第115条(建築物に設ける煙突)/平成12年建設省告示第1449号

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。