機械式駐車場は工作物確認が必要?建築物との分かれ目(法第88条・令第138条)

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ルート君

機械式駐車場を設置するんだけど、これって工作物の確認申請が必要なの?

機械式駐車場は規模によって「工作物」か「建築物」に分かれますが、どちらでも建築基準法の確認申請が必要です。

高さ8m以下で屋根・外壁がないものは、工作物として確認申請の対象です(法第88条第2項・令第138条第3項第二号)。

高さ8mを超えるもの、または屋根・外壁があるものは、建築物(自動車車庫)として確認申請の対象です。

つまり「機械式駐車場だから工作物」と一律には決まりません。

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建築物になるか工作物になるかの分かれ目は何か

分かれ目は、高さと屋根・外壁の有無です。

条件 建築基準法上の扱い 手続き
高さ8m以下 かつ 屋根・外壁なし 工作物(指定工作物) 工作物の確認申請(法第88条第2項・令第138条第3項第二号)
高さ8m超 または 屋根・外壁あり 建築物(特殊建築物・自動車車庫) 建築物の確認申請(法第6条)

いずれの場合も確認申請は必要で、違いは「建築物として扱うか、工作物として扱うか」です。

工作物として扱われるとき何が準用されるのか

工作物に該当する機械式駐車場には、法第88条第2項により建築物の手続きが準用されます。

  • 工事着工前:確認申請(法第6条の準用)
  • 工事完了後:完了検査(法第7条の準用)

手続きの流れは建築確認完了検査と同じ考え方です。

型式適合認定の製品だと手続きは変わるのか

市販の機械式駐車装置の多くは、国土交通大臣の型式適合認定を受けた製品です。

認定を受けた製品を使う場合は、確認申請図書の一部を省略できます。

型式適合認定の仕組みは型式適合認定とは?法第68条の10の仕組みを参照してください。

設置前に確認しておくことは何か

建築物に該当するかどうかの運用は、所管行政庁で異なる場合があります。

  • 建築物・工作物の判定基準(高さや屋根・外壁の考え方)を所管行政庁に確認する
  • 既存の駐車場へ増設・改造する場合も、確認申請の要否を確認する

工作物としての構造規定の全体像は工作物の構造規定とは?擁壁・煙突・広告塔への準用と規模を参照してください。

試験で問われやすいポイント

  • 機械式駐車場は、高さ8m以下かつ屋根・外壁なしで工作物(法第88条第2項・令第138条第3項第二号)、高さ8m超または屋根・外壁ありで建築物(自動車車庫)。
  • どちらに該当しても確認申請が必要で、「機械式駐車場=必ず工作物」ではない。
  • 工作物確認では法第6条・第7条が準用され、型式適合認定品は申請図書の一部を省略できる。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、建築士は独学で合格できるかを参考にしてください。

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一問一答

Q. 機械式駐車場に確認申請は必要か。

答えを見る

A. 必要。高さ8m以下・屋根外壁なしなら工作物(法第88条第2項・令第138条第3項第二号)、高さ8m超または屋根外壁ありなら建築物(自動車車庫)として、いずれも確認申請の対象になる。

Q. 機械式駐車場が建築物として扱われるのはどんなときか。

答えを見る

A. 高さが8mを超える、または屋根・外壁を有する場合。特殊建築物(自動車車庫)として建築物の確認申請の対象になる。

Q. 型式適合認定を受けた駐車装置だと手続きはどうなるか。

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A. 確認申請は必要だが、認定を受けた製品は申請図書の一部を省略できる(法第68条の10)。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。機械式駐車場が建築物に該当するかの判定基準は所管行政庁の取扱いにより異なる場合があるため、設置地域の建築主事等にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第88条第2項(指定工作物への準用)/第6条・第7条(確認申請・完了検査の準用)
  • 建築基準法施行令 第138条第3項第二号(自動車車庫の用途に供する工作物)
  • 建築基準法 第68条の10(型式適合認定)
  • 各特定行政庁の建築基準法関係取扱基準(機械式駐車場の建築物・工作物の判定)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。