機械式駐車場は工作物確認が必要?建築物との分かれ目(法第88条・令第138条)
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ルート君
機械式駐車場を設置するんだけど、これって工作物の確認申請が必要なの?
機械式駐車場は規模によって「工作物」か「建築物」に分かれますが、どちらでも建築基準法の確認申請が必要です。
高さ8m以下で屋根・外壁がないものは、工作物として確認申請の対象です(法第88条第2項・令第138条第3項第二号)。
高さ8mを超えるもの、または屋根・外壁があるものは、建築物(自動車車庫)として確認申請の対象です。
つまり「機械式駐車場だから工作物」と一律には決まりません。
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建築物になるか工作物になるかの分かれ目は何か
分かれ目は、高さと屋根・外壁の有無です。
| 条件 | 建築基準法上の扱い | 手続き |
|---|---|---|
| 高さ8m以下 かつ 屋根・外壁なし | 工作物(指定工作物) | 工作物の確認申請(法第88条第2項・令第138条第3項第二号) |
| 高さ8m超 または 屋根・外壁あり | 建築物(特殊建築物・自動車車庫) | 建築物の確認申請(法第6条) |
いずれの場合も確認申請は必要で、違いは「建築物として扱うか、工作物として扱うか」です。
工作物として扱われるとき何が準用されるのか
工作物に該当する機械式駐車場には、法第88条第2項により建築物の手続きが準用されます。
- 工事着工前:確認申請(法第6条の準用)
- 工事完了後:完了検査(法第7条の準用)
型式適合認定の製品だと手続きは変わるのか
市販の機械式駐車装置の多くは、国土交通大臣の型式適合認定を受けた製品です。
認定を受けた製品を使う場合は、確認申請図書の一部を省略できます。
型式適合認定の仕組みは型式適合認定とは?法第68条の10の仕組みを参照してください。
設置前に確認しておくことは何か
建築物に該当するかどうかの運用は、所管行政庁で異なる場合があります。
- 建築物・工作物の判定基準(高さや屋根・外壁の考え方)を所管行政庁に確認する
- 既存の駐車場へ増設・改造する場合も、確認申請の要否を確認する
工作物としての構造規定の全体像は工作物の構造規定とは?擁壁・煙突・広告塔への準用と規模を参照してください。
試験で問われやすいポイント
- 機械式駐車場は、高さ8m以下かつ屋根・外壁なしで工作物(法第88条第2項・令第138条第3項第二号)、高さ8m超または屋根・外壁ありで建築物(自動車車庫)。
- どちらに該当しても確認申請が必要で、「機械式駐車場=必ず工作物」ではない。
- 工作物確認では法第6条・第7条が準用され、型式適合認定品は申請図書の一部を省略できる。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、建築士は独学で合格できるかを参考にしてください。
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一問一答
Q. 機械式駐車場に確認申請は必要か。
答えを見る
A. 必要。高さ8m以下・屋根外壁なしなら工作物(法第88条第2項・令第138条第3項第二号)、高さ8m超または屋根外壁ありなら建築物(自動車車庫)として、いずれも確認申請の対象になる。
Q. 機械式駐車場が建築物として扱われるのはどんなときか。
答えを見る
A. 高さが8mを超える、または屋根・外壁を有する場合。特殊建築物(自動車車庫)として建築物の確認申請の対象になる。
Q. 型式適合認定を受けた駐車装置だと手続きはどうなるか。
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A. 確認申請は必要だが、認定を受けた製品は申請図書の一部を省略できる(法第68条の10)。
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参照
- 建築基準法 第88条第2項(指定工作物への準用)/第6条・第7条(確認申請・完了検査の準用)
- 建築基準法施行令 第138条第3項第二号(自動車車庫の用途に供する工作物)
- 建築基準法 第68条の10(型式適合認定)
- 各特定行政庁の建築基準法関係取扱基準(機械式駐車場の建築物・工作物の判定)