遊戯施設・観光用エレベーターの工作物確認とは?コースター・観覧車等の構造規定(法第88条・令第138条第2項・第144条)
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ルート君
ジェットコースターや観覧車って、建築基準法で見るの?
ジェットコースターや観覧車などの遊戯施設、観光用のエレベーター・エスカレーターは、建築基準法の工作物として扱われます。
建築物ではありませんが、法第88条により構造の規定が準用され、設置時の確認と設置後の検査が義務づけられています。ここではその仕組みを整理します。
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遊戯施設・観光用昇降機はどの規定で工作物になるのか
法第88条は、政令で指定する工作物に構造などの規定を準用しています。
遊戯施設や観光用昇降機は、令第138条第2項で指定された工作物です。次の3つの号に分かれています。
| 号 | 対象 |
|---|---|
| 令第138条第2項第一号 | 観光のための乗用エレベーター・エスカレーター(一般交通の用に供しないもの) |
| 令第138条第2項第二号 | ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 |
| 令第138条第2項第三号 | メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの |
これらに当たると、設置の際に工作物としての確認申請が必要になります。工作物の全体像は工作物の構造規定を参照してください。
遊戯施設の構造はどう定められているのか(令第144条)
コースターや観覧車などの遊戯施設の構造は、令第144条が定めています。
客席部分を支え、または吊る構造耐力上主要な部分は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法によることとされています。あわせて、原動機やブレーキ、非常止め装置、客席からの転落を防ぐ措置などが求められます。
動く部分に人が乗るため、地震や風に対する強度だけでなく、停止・転落防止といった運転時の安全までが構造の規定に含まれているのが特徴です。
観光用エレベーター・エスカレーターはどう扱われるのか(令第143条)
観光のための乗用エレベーター・エスカレーターは、令第143条が構造を定めています。
建築物に設ける昇降機の構造の規定に準じた扱いで、かごや踏段、安全装置などの安全性が求められます。建築物の中のエレベーター・エスカレーターとは、工作物として独立して設けられる点が異なります。
設置後はどんな検査が必要なのか
遊戯施設や観光用昇降機は、設置して終わりではなく、定期的な検査が義務づけられています。
法第12条第3項により、所有者・管理者は定期に検査資格者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。動く工作物は劣化や不具合が事故に直結するため、確認と定期検査の両輪で安全を確かめる仕組みです。
建築物の定期報告制度は定期報告制度で解説しています。
実務で押さえるポイント
- コースター・観覧車等の遊戯施設、観光用の乗用エレベーター・エスカレーターは、令第138条第2項で指定された工作物。法第88条で構造の規定が準用され、設置時に確認申請が必要。
- 遊戯施設の構造は令第144条が定め、客席を支え・吊る構造耐力上主要な部分は大臣が定めた構造方法による。観光用昇降機は令第143条で扱う。
- 設置後は法第12条第3項により、検査資格者の定期検査と特定行政庁への報告が義務づけられる。
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一問一答
Q. ジェットコースターや観覧車は建築基準法のどの工作物に当たるか。
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令第138条第2項の指定工作物。コースター等の高架の遊戯施設は第二号、観覧車等の回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものは第三号に当たり、法第88条で構造の規定が準用される。
Q. 遊戯施設の構造を定める条文はどれか。
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令第144条。客席部分を支え・吊る構造耐力上主要な部分を大臣が定めた構造方法とし、原動機・ブレーキ・非常止め装置・転落防止などの安全を求める。観光用エレベーター・エスカレーターは令第143条。
Q. 設置後に必要な手続きは。
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法第12条第3項に基づき、検査資格者による定期検査を受け、その結果を特定行政庁に報告する必要がある。
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参照
- 建築基準法 第88条(工作物への準用)・第12条第3項(定期検査・報告)
- 建築基準法施行令 第138条第2項(指定工作物)・第143条(観光用エレベーター・エスカレーター)・第144条(遊戯施設)
- 遊戯施設の構造方法に関する国土交通大臣が定める基準(告示)
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