屋上看板の風圧力と工作物確認は?高い位置ほど大きくなる風荷重(法第88条・令第87条)

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ルート君

ビルの屋上に看板を建てるんだけど、風で倒れない確認ってどうするの?

高さ4mを超える屋上看板は工作物として確認申請が必要で、その中で風圧力に対する安全が審査されます(法第88条・令第87条)。

屋上看板は高い位置にあるため、風圧力が地上より大きくなります。

看板は受圧面(見付面積)が大きく、風による水平力や転倒モーメントが効きます。

そのため確認申請では、風圧力に対する部材・基礎・転倒の検討が求められます。

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屋上看板で工作物確認が必要になるのはどんなときか

屋上看板(広告塔・広告板)の確認の要否は、高さで決まります。

条件 扱い
高さ4m超 工作物確認が必要(法第88条第1項・令第138条第1項第三号)
高さ4m以下 工作物確認は不要(屋外広告物条例の許可は別途確認)

防火地域では、屋上に設ける看板や高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料とする規定(法第64条)もかかります。

なぜ屋上の看板は風圧力が大きくなるのか

風圧力は「速度圧 × 風力係数」で決まります(令第87条)。

速度圧は高い位置ほど大きくなるため、屋上の看板は地上付近より大きな風圧力を受けます。

風圧力の算定式の詳細は風圧力とは?令第87条の計算式を参照してください。

工作物確認では何が審査されるのか

看板の工作物確認では、風圧力と地震力に対する構造の安全が確かめられます。

  • 風圧力(令第87条)に対する看板本体・支持部材の検討
  • 地震力(広告塔等の工作物は水平震度0.5以上)に対する検討
  • 転倒・滑動に対する基礎・アンカーの検討

これらの構造計算の基準は、平成12年建設省告示第1449号に定められています。

設置前に確認しておくことは何か

屋上看板は、建築基準法のほか屋外広告物条例の規制も受けます。

  • 高さ4m超なら工作物確認、防火地域なら法第64条の不燃化
  • 屋外広告物条例による表示の許可(別制度)

建築基準法の工作物と屋外広告物の関係は屋外広告物と建築基準法上の工作物は別物?で解説しています。

試験で問われやすいポイント

  • 高さ4m超の屋上看板(広告塔・広告板)は工作物確認が必要(法第88条第1項・令第138条第1項第三号)。
  • 屋上の看板は高い位置ほど速度圧が大きく風圧力が増す。見付面積が大きく水平力・転倒モーメントが効く。
  • 工作物確認では風圧力(令第87条)と地震力(広告塔等は水平震度0.5以上)、転倒・滑動を検討(告示第1449号)。

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一問一答

Q. 屋上看板に工作物確認は必要か。

答えを見る

A. 高さ4mを超える場合に必要(法第88条第1項・令第138条第1項第三号)。防火地域では屋上に設けるものや高さ3m超のものに法第64条の不燃化もかかる。

Q. なぜ屋上看板は風圧力が大きくなるのか。

答えを見る

A. 風圧力は速度圧×風力係数(令第87条)で、速度圧は高い位置ほど大きくなる。屋上は高所のため、地上付近より大きな風圧力を受ける。

Q. 看板の工作物確認で地震力はどう見るか。

答えを見る

A. 広告塔等の工作物は、水平震度0.5以上(または実況に応じた地震力)で検討する(告示第1449号)。建築物の地震力(令第88条)とは別の規定。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。看板の高さの算定や防火地域の規制は地域により異なるため、設置地域の建築主事等にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第88条第1項(工作物への準用)/第64条(防火地域内の看板等の防火措置)
  • 建築基準法施行令 第138条第1項第三号(広告塔・広告板等・高さ4m超)
  • 建築基準法施行令 第87条(風圧力)/第139条〜第141条(工作物の構造)
  • 平成12年建設省告示第1449号(広告塔又は高架水槽等の構造計算の基準)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。