ブロック塀に控え壁が必要になるのはどんなとき?高さ1.2mの基準(令第62条の8)
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ルート君
ブロック塀の控え壁って、どんなときに必要になるの?
補強コンクリートブロック造の塀に控え壁が必要になるのは、高さが1.2mを超える場合です。
高さ1.2m以下の塀には、控え壁の規定(令第62条の8第五号)が適用されません。
控え壁が必要な場合は、長さ3.4m以下ごとに、壁面から塀の高さの1/5以上突出させます。
塀の高さと長さが基準になるため、設置前に確認しておくのが安全です。
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控え壁が必要になるのはどんな塀か
控え壁の要否は、塀の構造と高さで決まります。
| 塀の種類 | 控え壁が必要になる条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 補強コンクリートブロック造の塀 | 高さ1.2m超(1.2m以下は規定の適用なし) | 令第62条の8第五号・柱書 |
| 組積造の塀(無筋) | 高さにかかわらず必要(長さ4m以下ごと) | 令第61条第三号 |
同じ「塀」でも、補強CB造は1.2m以下なら控え壁が不要、組積造は1.2m以下でも必要です。
控え壁はどう設けるのか(補強CB造)
補強CB造で控え壁が必要な場合の仕様は、令第62条の8第五号に定められています。
- 長さ3.4m以下ごとに設ける
- 基礎の部分で、壁面から塀の高さの1/5以上突出させる
- 径9mm以上の鉄筋を配置する
塀の構造数値の全体像は補強コンクリートブロック造の塀の構造規定を参照してください。
控え壁が不要になるのはどんな場合か
補強CB造の塀で控え壁が不要になるのは、塀の高さが1.2m以下の場合です。
高さ1.2m以下の塀は、令第62条の8の柱書により控え壁の規定(第五号)が適用除外となるためです。
なお「壁を厚くすれば控え壁を省ける」という緩和は、組積造の塀(令第61条)の規定で、補強CB造の塀にはありません。
高さが1.2mを超える補強CB造の塀では、控え壁を省略できない点に注意します。
既存のブロック塀はどう確認するのか
既存のブロック塀では、控え壁の有無が安全点検の確認項目になっています(国土交通省)。
- 高さや控え壁の仕様を令第62条の8に照らして確認する
- 不足する場合は、控え壁の増設や塀を低くする改修を検討する
2018年の大阪北部地震では、控え壁のない違反する塀の倒壊が問題になりました。
試験で問われやすいポイント
- 補強CB造の塀は、高さ1.2m超で控え壁が必要(令第62条の8第五号。1.2m以下は柱書で適用除外)。
- 控え壁の仕様:長さ3.4m以下ごと・壁面から塀の高さの1/5以上突出・径9mm以上の鉄筋。
- 組積造の塀は高さ1.2m以下でも控え壁が必要(令第61条第三号・長さ4m以下ごと)。補強CB造との違いに注意。
仕様規定は、学科試験でも問われやすい分野です。試験対策の進め方は、スタディングの評判を参考にしてください。
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一問一答
Q. 補強コンクリートブロック造の塀に控え壁が必要になる高さは。
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A. 高さ1.2m超。高さ1.2m以下の塀は、令第62条の8の柱書により控え壁の規定(第五号)が適用除外となる。
Q. 控え壁の設置間隔と突出量はいくらか。
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A. 長さ3.4m以下ごとに設け、基礎の部分で壁面から塀の高さの1/5以上突出させる(令第62条の8第五号)。径9mm以上の鉄筋を配置する。
Q. 組積造の塀の控え壁は補強CB造と同じか。
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A. 異なる。組積造の塀(令第61条)は高さ1.2m以下でも控え壁が必要で、長さ4m以下ごとに設ける。補強CB造は高さ1.2mを超える場合に必要になる。
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参照
- 建築基準法施行令 第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀・第五号の控え壁)
- 建築基準法施行令 第61条(組積造の塀・第三号の控え壁)
- 国土交通省「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について」(平成30年)