基礎の種類とは?べた基礎・布基礎・杭基礎の選択基準(令第38条)
ルート君
基礎の種類って、どんなルールで選ぶの?
基礎の種類(べた基礎・布基礎・杭基礎)は、地盤の状況に応じて令第38条の基準に従って選択します。
建築物の基礎の仕様は、建築基準法施行令第38条に規定されています。
地盤の種類に応じた基礎形式の選択と、べた基礎・布基礎・杭基礎ごとの構造要件が定められています。
令第38条にはどんな内容が規定されているのか
令第38条は基礎の設計に関する基本規定で、以下の内容で構成されています。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 令第38条第1項 | 基礎の設計原則(建築物の自重・積載荷重・地震力に対して安全であること) |
| 令第38条第2項 | 異なる構造方法による基礎の併用禁止(異種基礎併用禁止) |
| 令第38条第3項 | 基礎の構造方法は国土交通大臣が定める(告示第1347号。地盤の許容応力度に応じた基礎形式の表もこの告示) |
| 令第38条第4項 | 構造計算で構造耐力上安全と確かめられた場合は第2項・第3項を適用しない(緩和) |
| 令第38条第5項 | 打撃・圧力・振動により設ける基礎ぐい(既製杭の打込み等)は施工時の外力に対して安全に |
| 令第38条第6項 | 木ぐいは(平家建ての木造を除き)常水面下にあるようにする |
地盤の許容応力度によって基礎形式はどう変わるのか(告示1347号)
基礎形式は地盤調査の結果を受けてから決定する。調査前に形式を確定することはない——以下に示す数値はその判断の基準になるものだ。
地盤の長期許容応力度は、地盤の許容応力度(平成13年国土交通省告示第1113号)に基づいて算定します。
| 地盤の長期許容応力度(kN/m²) | 採用できる基礎形式 |
|---|---|
| 20未満 | 杭基礎または地盤改良が必要 |
| 20以上30未満 | べた基礎または杭基礎 |
| 30以上 | 布基礎・べた基礎・杭基礎のいずれも可 |
布基礎・べた基礎の断面寸法・鉄筋の仕様(告示1347号の数値)の詳細は令第38条・告示第1347号を参照してください(べた基礎・布基礎の規定)。
基礎の断面・鉄筋の詳細仕様はどこで規定されているのか
基礎の構造設計における詳細は、令第38条第3項の委任を受けた平成12年建設省告示第1347号に従います(地盤の許容応力度の算定方法は平成13年国土交通省告示第1113号)。
令第39条は屋根ふき材・外装材・帳壁の仕様を定めた規定であり、基礎の規定とは直接の関連はありません。
なぜ地盤の許容応力度によって使える基礎形式が制限されるのか
弱い地盤に布基礎を使うと、建物荷重を分散できず不同沈下(建物が傾く沈下)が生じやすくなります。
べた基礎は接地面積が広いため、同じ地盤圧力でも沈下を均一化しやすい特性を持ちます。
このため、20〜30kN/m²のやや軟弱な地盤ではべた基礎が認められますが、布基礎は認められません。
20kN/m²未満の地盤では直接基礎では安全な支持力を確保できないため、支持地盤まで力を伝える杭基礎か、地盤自体の強度を高める地盤改良が必要です。
この20kN/m²・30kN/m²という2つの閾値は、建物の安全な支持に必要な地盤強度の最低水準として設定されています。
試験で問われやすいポイント
- 地盤の長期許容応力度と基礎形式の対応(告示第1347号・令第38条第3項):20kN/m²未満→杭基礎・地盤改良のみ、20以上30未満→べた基礎または杭基礎(布基礎は不可)、30以上→布基礎・べた基礎・杭基礎のいずれも可。20と30の2つの閾値をセットで暗記する。
- 布基礎の適用条件:布基礎は地盤の長期許容応力度30kN/m²以上の地盤でのみ採用できる。「20kN/m²以上であれば布基礎も使える」は誤り。
- 令第38条の項構成:第1項(設計原則)→第2項(異種基礎併用禁止)→第3項(基礎の構造方法=告示第1347号委任。地盤許容応力度に応じた基礎形式の表もこの告示)→第4項(構造計算で確認した場合は第2項・第3項を適用しない緩和)→第5項(打込み杭の施工時安全)→第6項(木ぐいは常水面下)。液状化を令第38条第5項とするのは誤り(第5項は打込み杭)。
- 基礎の仕様規定(令第38条)は、ルート3(保有水平耐力計算)においても適用される。基礎の安全確保はどの計算ルートでも必要(なお令第38条第1項・第5項・第6項は耐久性等関係規定に含まれる)。
一問一答
Q. 地盤の長期許容応力度が25kN/m²の場合、採用できる基礎形式は何か(告示第1347号)。
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べた基礎または杭基礎のみ(20kN/m²以上30kN/m²未満の範囲)。布基礎は使用できない。布基礎が使用可能になるのは30kN/m²以上の地盤から。
Q. 地盤の長期許容応力度が18kN/m²の地盤で直接基礎(布基礎・べた基礎)は使用できるか。
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使用できない(20kN/m²未満)。杭基礎または地盤改良が必要となる(告示第1347号・令第38条第3項)。
Q. 布基礎が採用できる地盤の長期許容応力度の下限値は何kN/m²か。
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30kN/m²以上(告示第1347号・令第38条第3項)。20kN/m²以上30kN/m²未満の地盤ではべた基礎・杭基礎のみ可能で、布基礎は使用できない。
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参照
- 建築基準法施行令 第38条(基礎の設計)
- 平成13年国土交通省告示第1113号(地盤の許容応力度の算定)
- 平成12年建設省告示第1347号(基礎の構造方法・地盤許容応力度に応じた基礎形式)