敷地の衛生及び安全とは?盛土・地盤改良・擁壁の規定(法第19条)
ルート君
建物そのものだけじゃなく、「敷地」にもルールがあるんだね。
建築物の敷地には、衛生上・安全上のルールが定められています(法第19条)。湿潤な土地や出水のおそれのある土地では盛土・地盤改良が、がけ崩れのおそれがある場合は擁壁の設置などが求められます。
地盤や擁壁の安全は、建築物の基礎・構造の安全の前提になるため、構造設計でも重要です。
敷地の衛生及び安全とは何か(法第19条の4つの規定)
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 敷地は接する道の境より高く、建築物の地盤面は周囲の土地より高くする(湿潤でなく出水のおそれがない等の場合を除く) |
| 第2項 | 湿潤な土地・出水のおそれの多い土地・ごみ等で埋め立てられた土地では、盛土・地盤の改良その他衛生上・安全上必要な措置を講じる |
| 第3項 | 雨水・汚水を排出・処理する適当な下水管・下水溝・ためます等の施設を設ける |
| 第4項 | 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる |
建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全)の骨子
第2項 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
第4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
湿潤地・埋立地での盛土・地盤改良(第2項)
軟弱な地盤や埋立地にそのまま建築すると、不同沈下や地盤の支持力不足によって建築物が傾いたり損傷したりするおそれがあります。そこで、湿潤な土地・出水のおそれの多い土地・ごみ等で埋め立てられた土地では、盛土・地盤改良その他必要な措置を講じることが求められます。
これは、建築物の地盤の許容応力度の確保や液状化対策とも密接に関わります。敷地の地盤が安全であってはじめて、基礎・上部構造の安全が成り立ちます。
がけ崩れと擁壁(第4項)
がけ地やその近くに建築する場合、がけ崩れや土砂の崩落によって建築物が被害を受けるおそれがあります。法第19条第4項は、こうした場合に擁壁の設置その他安全上適当な措置を求めています。
擁壁は、それ自体が独立した工作物として規制される場合があります。高さのある擁壁は工作物(法第88条・令第138条)として築造の確認や構造規定の対象になり、また宅地造成に伴う擁壁は盛土規制法(旧 宅地造成等規制法)でも規制されます。擁壁の安定には、背面の土による土圧に対する検討が必要です。
敷地の安全は構造設計とどう関わるのか
建築物の構造計算は、敷地の地盤が想定どおりの支持力をもつことを前提としています。地盤が軟弱なまま、あるいはがけ崩れの危険がある敷地では、建築物本体の構造をいくら適切に設計しても安全は確保できません。
そのため、敷地の地盤改良・擁壁・排水といった「敷地の安全」は、基礎構造の設計(基礎の選択・地盤調査)と一体で検討すべき、構造安全の出発点といえます。
試験で問われやすいポイント
- 敷地の衛生及び安全は法第19条。第1項=敷地は道より高く・地盤面は周囲より高く、第2項=湿潤地・埋立地は盛土・地盤改良、第3項=排水施設、第4項=がけ崩れのおそれがある場合は擁壁等。
- 第2項:湿潤な土地・出水のおそれの多い土地・ごみ等で埋め立てられた土地では、盛土・地盤の改良その他必要な措置。
- 第4項:がけ崩れ等による被害のおそれがある場合は擁壁の設置その他安全上適当な措置。高さのある擁壁は工作物(法第88条)としても規制される。
- 敷地の地盤・擁壁の安全は、基礎・構造の安全の前提であり、地盤調査・基礎設計と一体で検討する。
一問一答
Q. 法第19条はどんなことを定めているか。
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A. 敷地の衛生及び安全。第1項=敷地・地盤面の高さ、第2項=湿潤地・出水のおそれの多い土地・埋立地での盛土・地盤改良、第3項=排水施設、第4項=がけ崩れのおそれがある場合の擁壁等の措置を定めている。
Q. 埋立地や湿潤な土地ではどんな措置が必要か。
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A. 盛土・地盤の改良その他衛生上・安全上必要な措置(法第19条第2項)。軟弱地盤による不同沈下や支持力不足を防ぎ、地盤の許容応力度の確保・液状化対策とも関わる。
Q. がけ地に建てる場合の規定は?
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A. がけ崩れ等による被害のおそれがある場合は、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる(法第19条第4項)。高さのある擁壁は工作物(法第88条・令第138条)として築造の確認・構造規定の対象になることもある。
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参照
- 建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全)
- 建築基準法 第88条・建築基準法施行令 第138条・第142条(工作物・擁壁)
- 建築基準法施行令 第38条・第93条(基礎・地盤の許容応力度)