盛土規制法とは?擁壁・盛土の許可基準と建築基準法との関係(宅地造成及び特定盛土等規制法)

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ルート君

盛土規制法って、建築の擁壁や地盤とどう関係するの?建築基準法とは別なの?

盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)は、危険な盛土等による災害を防ぐため、旧「宅地造成等規制法」を抜本改正して2023年(令和5年)5月に施行された法律です。

建築基準法とは別の法律ですが、擁壁・盛土・地盤という建築物の構造の前提を規制するため、構造設計・確認申請の実務に直接かかわります。この記事では、規制の枠組みと許可基準、そして建築基準法との関係を整理します。

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建築関係法令集 法令編

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盛土規制法はどんな法律か

盛土規制法は、2021年の熱海市の土石流災害を契機に、盛土等による災害を全国一律の基準で防ぐために作られました。旧宅地造成等規制法を抜本的に見直し、名称も改めた法律です。

  • 土地の用途を問わない:宅地だけでなく、農地・森林等でも、危険な盛土等を規制の対象にします。
  • 全国一律の基準:都道府県知事等が規制区域を指定し、区域内の盛土等を許可制とします。
  • 国土交通省・農林水産省の共管法です。

建築物そのものを規制する建築基準法とは別の法律ですが、建築物を支える地盤・擁壁・造成地の安全を対象とする点で、構造の前提に深くかかわります。

規制区域は2種類ある

区域性格
宅地造成等工事規制区域(宅造区域)市街地や集落など、盛土等が崩れると人家等に被害を及ぼしうる区域。より小さい規模から規制
特定盛土等規制区域(特盛区域)上記以外で、盛土等が崩れると人家等に被害を及ぼしうる区域。比較的大きい規模から規制

いずれも都道府県知事等(指定都市・中核市の長を含む)が指定します。自分の敷地がどちらの区域か、そもそも区域内かは、所管行政庁の指定状況で確認します。

どの規模から許可が必要か

宅地造成等工事規制区域内では、次の規模の盛土・切土等が許可の対象です。

行為許可対象となる規模(宅造区域)
盛土(崖を生じる)高さ1m超の崖を生じるもの
切土(崖を生じる)高さ2m超の崖を生じるもの
盛土+切土(同時・崖を生じる)高さ2m超の崖を生じるもの
崖を生じない盛土高さ2m超
盛土・切土の面積面積500㎡超
土石の一時堆積高さ2m超かつ面積300㎡超、又は面積500㎡超

特定盛土等規制区域では、盛土は高さ2m超の崖・切土は高さ5m超の崖・面積は3,000㎡超など、宅造区域より大きい規模から許可対象になります。

数値は所管の規則で変わり得る

上記は政令の全国基準ですが、都道府県等が規則で対象や運用を上乗せ・詳細化する場合があります(例:高さ2m以下・面積500㎡超でも一定の厚さ超で対象、堆積の厚さ基準など)。実際の要否は必ず所管行政庁にご確認ください。

許可の技術基準は何を求めるか

許可を受けるには、盛土等が災害を起こさないための技術基準に適合する必要があります。国土交通省が示す安全対策の柱は次の3つです。

  • 擁壁の設置:崖や盛土ののり面が崩れないよう、鉄筋コンクリート造・練積み造等の擁壁を設ける。
  • 排水施設の設置:地表水・地下水を適切に排出し、盛土内に水がたまらないようにする。
  • 盛土の締め固め:盛土を層状に十分締め固め、地盤の強度と安定を確保する。

いずれも地盤の支持力・のり面の安定・沈下という構造の基本にかかわります。基礎の設計(べた基礎・布基礎・杭基礎)や地盤の許容応力度の前提として、造成地の安全が確保されていることが重要です。

建築基準法とはどういう関係か

盛土規制法は建築基準法とは別の法律ですが、擁壁・敷地の安全という点で内容が重なります。混同しないよう整理します。

それぞれが何を規制しているかを並べると、次のようになります。

盛土規制法と建築基準法は、それぞれ何を規制するか 盛土規制法 (宅地造成及び特定盛土等規制法) 規制区域内の盛土・切土等は許可制 宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域 許可の技術基準 擁壁の設置/排水施設の設置/盛土の締め固め 建築基準法 (建築物・工作物の側) 敷地の衛生及び安全(第19条) 盛土・地盤の改良・擁壁等の措置 工作物(第88条・令第138条) 高さのある擁壁は築造の確認の対象 造成をともなう建築では、両方が重ねてかかることがある 必要な手続きは区域の指定・規模・時期で変わる(所管行政庁に確認)
図:盛土規制法(許可)と建築基準法(敷地の安全・工作物の確認)の受け持ちの違い。
制度根拠対象
盛土規制法の許可宅地造成及び特定盛土等規制法規制区域内の盛土・切土・造成(擁壁・排水・締固め)
敷地の衛生・安全建築基準法 第19条建築物の敷地の盛土・地盤改良・擁壁等の措置
擁壁(工作物)の確認建築基準法 第88条・令第138条高さ2mを超える擁壁は工作物として確認申請の対象

造成を伴う建築では、これらが重ねてかかることがあります。たとえば規制区域内で高さ2m超の擁壁を築く場合、盛土規制法の許可と、建築基準法(法88条工作物)の確認の両方の手続きが関係し得ます。どの手続きが必要かは、区域指定・規模・時期で変わるため、所管行政庁・確認検査機関に確認してください。

検査や既存の造成地はどう扱われるか

  • 施工の確認:許可された工事は、施工状況の定期報告・施工中の中間検査・工事完了時の完了検査で、基準どおり行われているかを確認します。
  • 造成宅地防災区域:既存の造成宅地で、地震等で崩落のおそれが大きい区域は「造成宅地防災区域」に指定され、所有者等に擁壁設置等の勧告・命令が行われる仕組みがあります。

実務・試験で押さえるポイント

  • 盛土規制法は建築基準法とは別の法律だが、令第9条の建築基準関係規定にも位置づけられ、確認申請の実務に関係する。
  • 宅造区域の許可対象=盛土は高さ1m超の崖/切土は高さ2m超の崖/面積500㎡超など(特盛区域はより大規模)。数値は所管の規則で変わり得る。
  • 技術基準の柱=擁壁・排水施設・盛土の締め固め。地盤の支持力・のり面安定という構造の前提。
  • 高さ2m超の擁壁は建築基準法(法88条・令138条)の工作物確認の対象でもあり、盛土規制法の許可と重複し得る。

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一問一答

Q. 盛土規制法は宅地だけが対象か。

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いいえ。土地の用途(宅地・農地・森林等)を問わず、規制区域内で人家等に被害を及ぼしうる盛土等を規制します。旧宅地造成等規制法が宅地中心だったのに対し、包括的に見直されました。

Q. 宅地造成等工事規制区域で許可が必要になる盛土の規模は。

答えを見る

代表例として、高さ1m超の崖を生じる盛土、高さ2m超の崖を生じる切土、崖を生じない高さ2m超の盛土、面積500㎡超の盛土・切土などです。数値は所管の規則で変わる場合があるため、要否は所管行政庁に確認します。

Q. 擁壁は盛土規制法と建築基準法のどちらの手続きか。

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両方が関係し得ます。規制区域内の造成に伴う擁壁は盛土規制法の許可基準に、高さ2mを超える擁壁は建築基準法(法88条・令138条)の工作物確認の対象になります。区域・規模で扱いが変わるため所管に確認してください。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。盛土規制法の規制区域の指定状況・許可対象の規模・技術基準は、地域や所管の規則により異なる場合があります。本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。法改正・運用変更により内容が変わる場合があります。

参照

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法。令和4年制定・令和5年5月施行)
  • 国土交通省「盛土・宅地防災:盛土規制法の概要」
  • 建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全)・第88条/建築基準法施行令 第138条(工作物)・令第9条(建築基準関係規定)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。