擁壁上の敷地で建築確認を出す場合は?既存擁壁の安全性とがけ条例(法第19条・法第88条)
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ルート君
擁壁の上の土地に家を建てるとき、確認申請で何を見られるの?
擁壁上の敷地で建築確認を出すときは、まず既存擁壁の安全性を確認します(法第19条)。
がけ崩れ等のおそれがある場合は、擁壁の設置など安全上の措置が必要です(法第19条第4項)。
高さ2mを超える擁壁を新たに造る・造り替える場合は、工作物の確認申請が必要です(法第88条)。
あわせて、各自治体のがけ条例の制限も確認します。
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既存擁壁がある敷地では何を確認するのか
既存擁壁がある敷地では、その擁壁が安全かどうかを確認します(法第19条)。
- 建築基準法の工作物の確認・検査済証、または都市計画法の開発許可を受けて設置されたか
- 常時適法な状態に維持され、著しい劣化・ひび割れ・はらみがないか
これらを満たせば安全と判断でき、満たさない場合は調査・補強や造り替えを検討します。
擁壁を新設・造り替えするときの確認申請は
擁壁そのものを造る・造り替えるときは、高さで確認申請の要否が決まります。
| 条件 | 確認申請 |
|---|---|
| 高さ2mを超える擁壁を造る・造り替える | 必要(法第88条の工作物確認) |
| 高さ2m以下 | 不要(ただし設計者による安全確認は必要) |
擁壁の構造規定は工作物の構造規定を参照してください。
がけ条例ではどんな制限があるのか
がけ条例は、各地方公共団体が定めています。
一般に、傾斜30度を超え高さ2mを超える高低差を「がけ」とし、安全対策を求めます。
- 擁壁の設置など、がけの安全対策を行う
- 建築物をがけから一定の距離だけ離す
内容は自治体によって異なるため、所管行政庁での確認が必要です。
建物の基礎で配慮することは何か
擁壁上の敷地では、建物の基礎が擁壁に与える影響にも配慮します。
- 建物の荷重を擁壁に直接かけない(擁壁の影響範囲を避ける)
- 必要に応じて深基礎や杭で、擁壁より深い地盤に支持させる
擁壁と建物基礎が近い場合の配慮も、所管行政庁・構造設計者と確認します。
試験で問われやすいポイント
- 既存擁壁がある敷地は、法第19条で既存擁壁の安全性を確認。確認・検査済証や開発許可+著しい劣化なしで安全と判断できる。
- 高さ2m超の擁壁を造る・造り替えるときは工作物の確認申請が必要(法第88条)。2m以下は不要だが安全確認は必要。
- がけ条例は各自治体で内容が異なる(がけ=傾斜30度超・高さ2m超が目安)ため、所管行政庁に確認する。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。学習の進め方は、スマホでの学習法もあわせてご覧ください。
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一問一答
Q. 既存擁壁がある敷地で建築するとき、何を確認するか。
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A. 法第19条により既存擁壁の安全性を確認する。工作物の確認・検査済証や都市計画法の開発許可を受けて設置され、常時適法に維持され著しい劣化がなければ安全と判断できる。
Q. 擁壁を造り替えるときに確認申請は必要か。
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A. 高さが2mを超える擁壁を造る・造り替えるときは、法第88条の工作物確認が必要。2m以下は申請不要だが、設計者による安全確認は必要。
Q. がけ条例とは何か。
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A. 各地方公共団体が定める条例で、一般に傾斜30度超・高さ2m超の高低差を「がけ」とし、擁壁の設置などの安全対策か、建築物をがけから一定距離離すことを求める。内容は自治体により異なる。
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参照
- 建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全・第4項のがけ崩れ等への措置)
- 建築基準法 第88条・施行令 第142条(擁壁の工作物確認・構造)
- 各地方公共団体のがけ条例/都市計画法(開発許可)