擁壁の確認申請が必要になる高さ・条件は?2m超の工作物確認と不要なケース(法第88条・令第138条・令第142条)

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ルート君

擁壁って、どのくらいの高さから確認申請がいるの?

擁壁は高さが2mを超えると、法第88条の工作物として確認申請(工作物確認)が必要になります。

ただし高さが2m以下のものや、盛土規制法の許可を受けて築造するものは、建築基準法の工作物確認の対象になりません。どの高さで線が引かれ、どんな条件で不要になるかを整理します。

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擁壁はどの高さから確認申請が必要なのか(法第88条・令第138条)

確認申請が必要になる擁壁の規模は、令第138条第1項第五号に定められています。

  • 高さが2mを超える擁壁は、法第88条により構造規定が準用され、工作物確認が必要。
  • 高さが2m以下の擁壁は、原則として工作物確認の対象外。

擁壁単体での確認申請のほか、建築物の敷地造成に伴う擁壁では建築物の確認とあわせて審査されることもあります。

擁壁の高さはどこから測るのか(起算点)

擁壁の高さは、擁壁前面の地盤面(下端)から擁壁の天端までの鉛直距離で測るのが原則です。

同じ擁壁でも前面地盤の取り方で2mを超えるか変わるため、起算点の判断は所管行政庁の取扱いに従う必要があります。

確認申請が不要になるのはどんなケースか

2mを超える擁壁でも、次のいずれかに当たると建築基準法の工作物確認は不要になります。

ケース扱い
高さ2m以下の擁壁令第138条の規模未満のため工作物確認は不要
盛土規制法の許可を受けて築造する擁壁同法の審査で構造が確認されるため、建築基準法の工作物確認は不要

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の規制区域で許可を受ける擁壁は、二重審査を避けるため建築基準法の工作物確認の対象から外れます。区域外で2mを超える擁壁を築造する場合は、建築基準法の工作物確認が必要です。

擁壁の構造はどう定められているのか(令第142条)

確認の対象となる擁壁の構造方法は、令第142条に定められています。

  • 鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・練積み造など、腐食しない材料を用いること。
  • 土圧・水圧・自重・地震力に対して、滑動・転倒・沈下・破壊しないこと。
  • 裏面の排水のため水抜き穴を設け、裏込めを行うこと。

擁壁に作用する力の考え方は土圧・水圧の規定とあわせて確認します。

がけ条例や敷地の安全とどう関係するのか(法第19条・法第40条)

擁壁は確認申請の要否とは別に、敷地の安全(法第19条)やがけ条例の規制を受けます。

多くの特定行政庁は、法第40条に基づくがけ条例で、高さ2m(または3m)を超えるがけに接する敷地へ擁壁の設置や建築物の制限を定めています。既存擁壁の上に建てる場合の注意点は擁壁上の敷地の記事で整理しています。

試験で問われやすいポイント

  • 高さ2mを超える擁壁は法第88条の工作物確認が必要(令第138条第1項第五号)。「2m以下の擁壁にも一律に工作物確認が必要」とする選択肢は誤り。
  • 2mを超える擁壁でも、盛土規制法の許可を受けて築造するものは建築基準法の工作物確認の対象外。確認の要否は他法令との関係で変わる。
  • 擁壁の構造は令第142条で規定され、水抜き穴・裏込め・滑動転倒沈下に対する安全が求められる。がけ条例は法第40条に基づく各特定行政庁の規制。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。効率よく学ぶ方法は、スマホでの学習法で整理しています。

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一問一答

Q. 擁壁が建築基準法の工作物確認の対象になるのは高さ何mを超えるものか。

答えを見る

高さ2mを超える擁壁(法第88条・令第138条第1項第五号)。2m以下は原則として工作物確認の対象外。

Q. 2mを超える擁壁でも確認申請が不要になるのはどんな場合か。

答えを見る

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の許可を受けて築造する擁壁。同法の審査で構造が確認されるため、建築基準法の工作物確認は不要になる。

Q. 擁壁の構造基準を定める条文と、求められる主な性能は何か。

答えを見る

令第142条。腐食しない材料を用い、土圧・水圧・地震力に対して滑動・転倒・沈下・破壊せず、水抜き穴と裏込めを設けることが求められる。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。高さの起算点や擁壁の取扱いは特定行政庁により異なる場合があり、盛土規制法・がけ条例等の他法令が別途かかります。

参照

  • 建築基準法 第88条(工作物への準用)
  • 建築基準法施行令 第138条第1項第五号(擁壁の指定)
  • 建築基準法施行令 第142条(擁壁の構造)
  • 建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全)・第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。