大規模の修繕・大規模の模様替とは?主要構造部の過半と確認申請(法第2条第14号・第15号)
ルート君
リフォームでも「大規模の修繕」になると確認申請が要るって聞いたよ。
大規模の修繕・大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う「過半」の修繕・模様替をいいます(法第2条第14号・第15号)。
一定の建築物では、新築だけでなく大規模の修繕・模様替にも建築確認が必要です。主要構造部の過半に手を入れるため、構造の安全に関わる重要な概念です。
大規模の修繕・大規模の模様替とは何か
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 大規模の修繕(法第2条第14号) | 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕 |
| 大規模の模様替(法第2条第15号) | 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替 |
建築基準法 第2条第14号・第15号
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
主要構造部とは何か(法第2条第5号)
大規模の修繕・模様替の判断の基準になるのが「主要構造部」です。主要構造部は法第2条第5号に定められています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 主要構造部に含まれる | 壁・柱・床・はり・屋根・階段 |
| 主要構造部から除かれる | 構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段その他これらに類する部分 |
注意したいのは、主要構造部(法第2条第5号)は防火・避難の観点からの分類で、構造耐力上主要な部分(令第1条第3号)とは異なる概念だという点です。たとえば「最下階の床」は主要構造部から除かれますが、基礎は構造耐力上主要な部分には含まれます。大規模の修繕・模様替の判断は「主要構造部」で行います。
「過半」「一種以上」とはどういう意味か
大規模の修繕・模様替に当たるかは、次の2つで判断します。
- 一種以上:壁・柱・床・はり・屋根・階段のうち、いずれか1種類以上が対象であること。
- 過半:その種類の主要構造部の過半(半分超)について修繕・模様替を行うこと。たとえば外壁の過半を改修する場合などが該当します。
逆に、主要構造部の過半に満たない部分的な修繕や、主要構造部に当たらない部分の工事は、大規模の修繕・模様替には該当しません。
大規模の修繕・模様替に確認申請は必要か
一定の建築物では、建築(新築・増築等)だけでなく、大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合にも確認申請が必要です(法第6条第1項)。
確認が必要となるのは、おおむね法第6条第1項第一号・第二号の建築物(特殊建築物や階数2以上・延べ面積200m²超の建築物)です。2025年4月(令和7年)の改正で木造2階建てなどが第二号に位置づけられたため、これらの大規模の修繕・模様替も確認の対象になりました。一方、都市計画区域等内の小規模な建築物(新三号)は、建築(新築等)には確認が必要でも、大規模の修繕・模様替には確認が不要です。確認の対象区分の詳細は建築確認とは(法第6条)で整理しています。
修繕と模様替はどう違うのか
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 修繕 | 既存とおおむね同じ材料・仕様で行い、劣化した部分を回復させる(原状回復的) |
| 模様替 | 既存と異なる材料・仕様に変える(性能はおおむね同等以上を保ちつつ造り替える) |
いずれも主要構造部の一種以上について過半に及べば、それぞれ大規模の修繕・大規模の模様替となり、確認の要否や構造上の検討が問題になります。
大規模の修繕で構造規定は遡及するのか
大規模の修繕・模様替を行っても、構造耐力(法第20条)の規定は原則として遡及せず、既存の構造は既存不適格のまま扱われます(一定の制限はあります)。これは用途変更の場合と同様の考え方です。
ただし、主要構造部の過半に手を入れる工事である以上、既存の構造耐力に影響を与えないか、構造設計者が確認することが望まれます。著しく構造の安全を損なうような工事は避けるべきです。
試験で問われやすいポイント
- 大規模の修繕(法第2条第14号)・模様替(第15号)=主要構造部の一種以上について行う「過半」の修繕・模様替。
- 主要構造部(法第2条第5号)=壁・柱・床・はり・屋根・階段。構造上重要でない間仕切壁・最下階の床・ひさし・屋外階段等は除く。構造耐力上主要な部分(令第1条第3号)とは別概念。
- 確認申請:法第6条第1項の一定の建築物(一号・二号)は大規模の修繕・模様替にも確認が必要。R7改正で木造2階建て等も対象に。
- 構造規定の遡及:大規模の修繕・模様替でも構造耐力(法第20条)は原則として遡及しない(既存不適格のまま)。
一問一答
Q. 大規模の修繕・大規模の模様替の定義は?
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A. 建築物の主要構造部の一種以上について行う「過半」の修繕(第14号)・模様替(第15号)。主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のいずれか1種類以上の半分超に手を入れる工事が該当する。
Q. 主要構造部と構造耐力上主要な部分は同じか。
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A. 別の概念。主要構造部(法第2条第5号)は壁・柱・床・はり・屋根・階段で、防火・避難の観点の分類。構造耐力上主要な部分(令第1条第3号)は基礎・基礎ぐい・壁・柱・はり等で、構造安全の観点の分類。大規模の修繕・模様替の判断は「主要構造部」で行う。
Q. 大規模の修繕に確認申請は必要か。
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A. 法第6条第1項の一定の建築物(一号・二号)では必要。2025年4月の改正で木造2階建て等が第二号となり、その大規模の修繕・模様替も確認対象になった。都市計画区域等内の小規模な建築物(新三号)は大規模の修繕・模様替には確認不要。
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参照
- 建築基準法 第2条第14号・第15号(大規模の修繕・大規模の模様替)
- 建築基準法 第2条第5号(主要構造部)
- 建築基準法 第6条第1項(建築・大規模の修繕・大規模の模様替に関する確認)