木造住宅の大規模リフォームで構造図は必要?2025年改正と新2号建築物(法第6条・法第2条第14号)
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ルート君
木造の家を大きくリフォームするとき、構造図っているの?
木造2階建て住宅の大規模リフォームでは、確認申請とあわせて構造関係図書(構造図)の提出が必要です。
2025年4月の改正で木造2階建て等が新2号建築物となり、大規模の修繕・模様替が確認申請の対象になったためです。
対象になるのは、主要構造部の一種以上を過半にわたって修繕・模様替する場合です(法第2条第14号・第15号)。
部分的なリフォームで過半に満たない場合は、確認申請の対象になりません。
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どんなリフォームで確認申請が必要になるのか
確認申請の要否は、工事の規模(過半か)と建築物の区分で決まります。
| リフォームの内容 | 確認申請 |
|---|---|
| 主要構造部の一種以上を過半にわたり修繕・模様替(大規模の修繕・模様替) | 必要(新2号建築物の場合) |
| 過半に満たない部分的な修繕/主要構造部以外の工事 | 不要 |
大規模の修繕・模様替の考え方は大規模の修繕・大規模の模様替とは?で解説しています。
2025年改正で何が変わったのか
2025年4月の改正で、いわゆる四号特例が縮小されました。
木造2階建てや木造平屋200㎡超は新2号建築物となり、大規模の修繕・模様替でも確認申請が必要になりました。
改正前は四号特例により、これらの大規模リフォームに確認申請は不要でした。
改正の全体像は2025年4月の建築基準法改正まとめを参照してください。
どんな構造図が必要になるのか
新2号建築物の確認申請では、構造関係図書の提出が求められます。
- 壁量計算書(必要壁量・存在壁量)
- 各階の伏図(床伏図・小屋伏図・基礎伏図)
- 柱小径・接合部(金物)の検討資料
改正前は四号特例でこれらの審査が省略されていましたが、新2号建築物では審査の対象になります。
確認申請が不要なケースはあるのか
木造住宅でも、次の場合は大規模の修繕・模様替の確認申請が不要です。
- 木造平屋で延べ面積200㎡以下(新3号建築物)の大規模の修繕・模様替
- 主要構造部の過半に満たない部分的なリフォーム
ただし確認が不要でも、構造耐力(法第20条)などの基準に適合させる義務は残ります。
試験で問われやすいポイント
- 2025年4月改正で四号特例が縮小し、木造2階建て等は新2号建築物に。新2号の大規模の修繕・模様替は確認申請が必要(改正前は不要だった)。
- 確認申請では構造関係図書(壁量計算書・伏図・金物検討など)の提出が必要になる。
- 木造平屋200㎡以下(新3号)の大規模修繕・模様替や、過半に満たない部分リフォームは確認不要。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。学習の進め方は、建築士の通信講座の選び方もあわせてご覧ください。
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一問一答
Q. 木造2階建て住宅の大規模リフォームで確認申請は必要か。
答えを見る
A. 主要構造部の一種以上を過半にわたり修繕・模様替する場合は必要。2025年4月改正で木造2階建て等が新2号建築物となり、大規模の修繕・模様替が確認申請の対象になった。
Q. その確認申請では構造図の提出が必要か。
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A. 必要。新2号建築物では、壁量計算書・各階の伏図・柱小径や金物の検討資料などの構造関係図書を提出する。改正前は四号特例で審査が省略されていた。
Q. 確認申請が不要になるのはどんな場合か。
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A. 木造平屋200㎡以下(新3号建築物)の大規模修繕・模様替や、主要構造部の過半に満たない部分的なリフォーム。ただし確認が不要でも構造耐力などの基準には適合させる必要がある。
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参照
- 建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する確認)
- 建築基準法 第2条第14号・第15号(大規模の修繕・大規模の模様替)
- 建築基準法 第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例=四号特例)
- 2025年4月施行の建築基準法改正(四号特例の縮小・新2号/新3号建築物)