R7.4.1(2025年4月)建築基準法改正まとめ|構造関係の変更点
ルート君
2025年4月の改正で、構造のルールはどこが変わったの?
令和7年4月1日(2025年4月1日)施行の改正では、構造関係で主に①四号特例の縮小・②木造の構造計算対象規模の見直し・③無筋コンクリート基礎の廃止・④壁量と壁倍率の見直しの4点が変わりました。
このうち①は確認申請(法第6条)の話、②は構造計算ルート(令第36条の2・法第20条)の話で、「確認の区分」と「構造計算の区分」は別の軸です。混同しやすいので、軸を分けて押さえておきたいところです。
R7.4.1改正の構造関係の変更点は何か(全体像)
| 改正項目 | 根拠 | 変更前 → 変更後 |
|---|---|---|
| ① 四号特例の縮小(確認の区分) | 法第6条第1項 | 四号建築物 → 新二号・新三号に再編 |
| ② 木造の構造計算対象規模(計算ルート) | 令第36条の2/法第20条 | 高さ13m超・軒高9m超 → 階数4以上・高さ16m超 |
| ③ 無筋コンクリート基礎の廃止 | 令第38条・告示第1347号 | 地盤により無筋可 → 原則すべて鉄筋コンクリート |
| ④ 木造の壁量・壁倍率の見直し | 令第46条 | 屋根重量区分の係数方式・壁倍率上限5.0 → 重量積算方式・壁倍率上限7.0 |
① 四号特例の縮小(法第6条)はどう変わったのか
改正前の四号建築物(木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下等)が廃止され、新二号と新三号に再編されました。確認申請での構造審査の省略(四号特例)が続くのは新三号だけです。
| 区分 | 対象(法第6条第1項) | 確認での構造審査 |
|---|---|---|
| 新二号 | 二以上の階数を有する、又は延べ面積が200㎡を超える建築物 | 構造関係図書の提出・審査が必要(四号特例の対象外) |
| 新三号 | 平屋建てかつ延べ面積200㎡以下(木造・非木造とも) | 審査省略が継続(旧四号特例に相当) |
よくある混同に注意
新二号は「二以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡超」です。つまり木造2階建ては延べ面積にかかわらず新二号で、200㎡以下でも構造関係図書(壁量計算書等)の提出が必要になりました。「200㎡以下の2階建てなら審査省略のまま」ではない点に注意してください。新三号は平屋かつ200㎡以下に限られます。
四号特例は審査手続きの特例であって、設計者が仕様規定に適合させる義務はもともと省略されません。詳しくは四号特例の対象と2025年改正による縮小を参照してください。なお新二号に該当する場合、確認の法定審査期間は最大35日に延びます。
② 木造の構造計算対象規模(令第36条の2・法第20条)はどう変わったのか
木造で構造計算(ルート)が必要になる規模が見直されました。これは①の確認の区分とは別の軸です。
- 木造の規模基準が「高さ13m超・軒の高さ9m超」から「階数4以上・高さ16m超」に見直されました。これにより木造3階建て・高さ16m以下はルート1(令第81条第3項)で対応可能になりました。
- 木造の延べ面積の閾値(令第36条の2の大臣指定建築物に関わる規模)が500㎡から300㎡に引き下げられました。
- 鉄骨造を含め、ルート1の枠組みにルート1-3(地上3階以下・高さ16m以下等)が新設されました。
令第36条の2の現行の号構成や、中規模木造のルートの考え方は中規模木造の構造計算・令第36条の2の区分を参照してください。
③ 無筋コンクリート基礎の廃止(告示第1347号)はどう変わったのか
改正前は、著しい不同沈下等のおそれのない良好な地盤では無筋コンクリート基礎が認められていました。改正後は地盤の種別によらず、原則すべて鉄筋コンクリートの基礎としなければなりません(令第38条に基づく告示第1347号の改正)。
ただし経過措置として、地階を除く階数が2以下・高さ13m以下・軒の高さ9m以下・延べ面積300㎡以内の木造建築物については、2026年3月31日まで現行(改正前)基準での検証も可能とされています。詳しくは無筋基礎の廃止を参照してください。
④ 木造の壁量・壁倍率(令第46条)はどう変わったのか
木造の必要壁量の算定で、「重い屋根・軽い屋根」の区分による係数方式が廃止され、建物の重量を積算する方式に見直されました。あわせて、組み合わせた壁倍率の上限が5.0から7.0に引き上げられました。
必要壁量は引き続き「地震力用(床面積比例)」と「風圧力用(見付面積比例)」の大きい方で決まり、配置のバランス確認(4分割法=平成12年告示第1352号)も継続します。詳しくはR7.4.1改正後の壁量計算を参照してください。
なぜR7.4.1改正が行われたのか
背景には、省エネ基準適合の義務化に伴う建築物の重量増加と、近年の木造の中高層化があります。
断熱材・設備等で建物が重くなると、従来の簡易な壁量・基礎の基準では安全性の確認が十分でない場合があるため、壁量は重量積算方式へ、基礎は鉄筋コンクリートへと精度を高める方向で見直されました。
一方で、木造技術の進歩を踏まえ、中規模木造の構造計算ルートは「高すぎず低すぎない」水準に合理化されています。四号特例の縮小は、これらの確認を確実に審査するための手続き面の改正です。
試験で問われやすいポイント
- 「確認の区分(法第6条)」と「構造計算の区分(令第36条の2・法第20条)」は別の軸。新二号の閾値は「階数2以上又は200㎡超」、木造ルートの閾値は「階数4以上又は16m超」「延べ面積300㎡」。数値を取り違えないこと。
- 木造2階建ては延べ面積にかかわらず新二号(確認で構造関係図書の提出が必要)。新三号(審査省略継続)は平屋かつ200㎡以下に限られる。
- 無筋コンクリート基礎は原則廃止(告示第1347号)。経過措置は階数2以下・13m以下・軒高9m以下・延べ面積300㎡以内の木造で2026年3月31日まで。壁倍率の組合せ上限は5.0→7.0。
一問一答
Q. R7.4.1改正後、延べ面積150㎡の木造2階建て住宅は、確認申請で構造関係図書の提出が必要か。
答えを見る
A. 必要。木造2階建ては「二以上の階数を有する」ため、延べ面積にかかわらず新二号建築物(法第6条第1項第二号)となり、四号特例(審査省略)の対象外。審査省略が続く新三号は平屋かつ200㎡以下に限られる。
Q. R7.4.1改正で、木造の構造計算(ルート)が必要になる高さの基準はどう変わったか。
答えを見る
A. 「高さ13m超・軒高9m超」から「階数4以上・高さ16m超」に見直された。これにより木造3階建て・高さ16m以下はルート1(令第81条第3項)で対応できるようになった。これは確認の区分(200㎡・階数2)とは別の軸。
Q. R7.4.1改正後、無筋コンクリート基礎は認められるか。経過措置はあるか。
答えを見る
A. 原則認められず、地盤によらず鉄筋コンクリート基礎とする(告示第1347号)。ただし階数2以下・高さ13m以下・軒高9m以下・延べ面積300㎡以内の木造は、2026年3月31日まで現行(改正前)基準での検証も可能(経過措置)。
この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。
参照
- 建築基準法 第6条第1項(建築確認の区分・新二号/新三号)
- 建築基準法 第20条・建築基準法施行令 第36条の2(構造計算の区分)
- 建築基準法施行令 第38条・平成12年建設省告示第1347号(基礎の構造方法/無筋基礎の廃止)
- 建築基準法施行令 第46条・平成12年建設省告示第1352号(必要壁量・4分割法)
- 国土交通省「改正建築基準法について」(令和4年6月公布/令和7年4月1日施行)