確認申請・構造計算・適判の要否 一括判定ツール(法6条・20条・R7改正)

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選んだ用途が別表第1(い)欄の特殊建築物に当たるかは、ツールが自動で判定します。

木造の小規模判定(軒高9m以下か)に使用。

このツールは、入力した用途・構造種別・規模から次の4〜5点を一括で判定します。① 確認申請の区分(法6条)、② 構造計算の程度(法20条)とルート、③ 構造計算適合性判定(適判)の要否、④ 必要な構造関係図書、⑤ 構造設計一級建築士の関与。R7.4.1(2025年4月)改正に対応しています。

大規模建築物=法20条1項二号の規模要件(令36条の2ほか・R7.4.1改正後)

木造:階数4以上 又は 高さ16m超/鉄骨造:階数4以上 又は 高さ16m超(3階以下でも高さ16m超は該当)/RC造・SRC造:高さ20m超/組積造・補強CB造:階数4以上/混構造:階数4以上 又は 高さ16m超。これらに当たると令81条2項のルート2以上が必要(ルート1不可)。

区分(法20条)規模の目安必要な構造計算適判
第一号(超高層)高さ60m超時刻歴応答解析+大臣認定対象外
第二号(大規模)上記の規模要件に該当ルート2・3/限界耐力(令81条2項)原則あり
第三号(中規模)確認対象だが大規模未満(木造の延べ300㎡超・3階建て等)許容応力度計算=ルート1で可ルート1なら不要
第四号(小規模)木造で階数2以下・延べ300㎡以下・高さ13m以下・軒高9m以下不要(仕様規定=壁量計算等)不要

注意すべきは、①確認申請の区分(法6条)と②構造計算の程度(法20条)は別の判断だということです。R7改正で木造2階建て・延べ300㎡超が確認審査の対象(新2号)になりましたが、これは法6条(四号特例の縮小)による変更で、構造計算ルートは第三号=ルート1で設計できます。延べ300㎡は令36条の2の規模要件には現れません。

本ツールは法第6条・第20条、令第36条の2・第81条、法第6条の3等にもとづき、入力条件から区分・要否を簡易に判定するものです。防火・準防火地域、都市計画区域の内外、増改築・用途変更、特殊建築物の別表第1該当、鉄骨造のルート1-1/1-2/1-3や大臣認定プログラム利用時の適判の要否、非木造の小規模(法20条四号)該当など、個別条件で扱いが変わります。ルートの選択と適判の最終的な要否は構造設計者・所管行政庁・確認検査機関の判断によります。本ツールは2026年7月時点の法令にもとづきます。

参照

  • 建築基準法 第6条第1項(確認申請の区分)・第6条の3(構造計算適合性判定)・第20条(構造耐力)
  • 建築基準法施行令 第36条の2(構造計算が必要な建築物)・第81条(構造計算の種類)
  • 建築士法 第20条の2(構造設計一級建築士の関与)
  • 令和7年4月1日施行 建築基準法改正(四号特例の縮小・木造規模基準の見直し)
建築関係法令集 法令編

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