新2号建築物・新3号建築物の判定は?木造・鉄骨・RC・併用住宅のケース別(2025年改正・法第6条)

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ルート君

2025年の改正で4号がなくなったけど、うちの計画は新2号?新3号?

2025年4月の改正で四号が廃止され、建築物は新2号・新3号などに整理されました。

新2号と新3号の分かれ目は、特殊建築物を除けば「2階以上か、延べ面積200㎡超か」です(法第6条第1項)。

改正前と違い、木造か非木造かは判定に影響せず、構造を問わず階数と面積で決まります。

新2号は構造の審査省略の対象から外れるため、この判定は確認申請の中身に直結します。

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新2号と新3号の分かれ目はどこか

法第6条第1項は、確認が必要な建築物を次のように区分しています。

区分 条件
第一号 特殊建築物で、その用途部分の床面積が200㎡超
新2号(第二号) 第一号を除き、2階以上、又は延べ面積200㎡超(構造を問わない)
新3号(第三号) 前2号を除く、平屋かつ延べ面積200㎡以下

つまり平屋で200㎡以下なら新3号、2階以上または200㎡超なら新2号が基本です。

住宅のケース別ではどう判定するのか

代表的なケースを、上の基準に当てはめると次のようになります。

ケース 判定 理由
木造2階建て住宅 新2号 2階以上にあたる
木造平屋・延べ200㎡以下 新3号 平屋かつ200㎡以下
木造平屋・延べ200㎡超 新2号 200㎡超にあたる
鉄骨造平屋・200㎡以下 新3号 平屋かつ200㎡以下(構造を問わない)
RC造平屋・200㎡以下 新3号 同上
木造の離れ(別棟・平屋200㎡以下) 新3号 別棟ごとに階数・面積で判定

判定は構造の種類ではなく、階数と延べ面積で決まる点が改正後のポイントです。

判定で間違えやすいのはどこか

併用住宅や車庫付き住宅などは、判定を誤りやすいので注意します。

  • 車庫付き住宅:ビルトインの車庫も延べ面積に算入する。2階建てなら新2号
  • 店舗併用住宅:店舗(物販店舗)が特殊建築物で200㎡超なら第一号。それ以外は階数・面積で新2号/新3号
  • 事務所併用住宅:事務所は特殊建築物ではないため、階数・面積で判定する
  • 小規模な倉庫:平屋200㎡以下なら新3号(倉庫が特殊建築物に当たる場合は第一号の検討も)

木造だから3号」ではなく、構造を問わず階数と面積で判定することに注意します。

新2号と新3号で手続きはどう違うのか

判定の結果は、確認申請の中身に影響します。

項目 新2号 新3号
構造の審査省略(旧4号特例) 対象外(構造関係図書の審査あり) 対象(省略あり)
大規模の修繕・模様替の確認 必要 原則不要

新2号で大規模リフォームをする場合の図書は木造住宅の大規模リフォームで構造図は必要?を参照してください。

試験で問われやすいポイント

  • 新2号(法第6条第1項第二号):特殊建築物を除き、2階以上、又は延べ面積200㎡超。新3号(第三号):平屋かつ200㎡以下
  • 構造(木造・非木造)は判定に影響しない。改正前は構造で分かれていたが、改正後は階数と面積で決まる。
  • 新2号は構造の審査省略の対象外で、大規模の修繕・模様替も確認が必要。新3号は省略あり・大規模修繕模様替は原則確認不要。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、建築士の通信講座の選び方を参考にしてください。

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一問一答

Q. 新2号建築物と新3号建築物の分かれ目は何か。

答えを見る

A. 特殊建築物(第一号)を除けば、2階以上または延べ面積200㎡超なら新2号(第二号)、平屋かつ200㎡以下なら新3号(第三号)。構造の種類は問わない。

Q. 鉄骨造やRC造の平屋200㎡以下は新2号か新3号か。

答えを見る

A. 新3号。平屋かつ200㎡以下であれば、構造を問わず新3号にあたる。改正前は構造で区分が分かれていたが、改正後は階数と面積で決まる。

Q. 店舗併用住宅はどう判定するか。

答えを見る

A. 店舗(物販店舗)が特殊建築物でその用途部分が200㎡を超える場合は第一号。それ以外は、階数・延べ面積に応じて新2号または新3号で判定する。

この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。2025年改正の全体像は2025年4月の建築基準法改正まとめをご覧ください。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。併用住宅や用途が混在する建築物の区分は個別の判断を要するため、所管行政庁にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第6条第1項第一号・第二号・第三号(確認を要する建築物の区分)
  • 建築基準法 第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例=四号特例の縮小)
  • 建築基準法 第2条第14号・第15号(大規模の修繕・模様替)/2025年4月施行の改正

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。