新2号建築物・新3号建築物の判定は?木造・鉄骨・RC・併用住宅のケース別(2025年改正・法第6条)
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ルート君
2025年の改正で4号がなくなったけど、うちの計画は新2号?新3号?
2025年4月の改正で四号が廃止され、建築物は新2号・新3号などに整理されました。
新2号と新3号の分かれ目は、特殊建築物を除けば「2階以上か、延べ面積200㎡超か」です(法第6条第1項)。
改正前と違い、木造か非木造かは判定に影響せず、構造を問わず階数と面積で決まります。
新2号は構造の審査省略の対象から外れるため、この判定は確認申請の中身に直結します。
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新2号と新3号の分かれ目はどこか
法第6条第1項は、確認が必要な建築物を次のように区分しています。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 第一号 | 特殊建築物で、その用途部分の床面積が200㎡超 |
| 新2号(第二号) | 第一号を除き、2階以上、又は延べ面積200㎡超(構造を問わない) |
| 新3号(第三号) | 前2号を除く、平屋かつ延べ面積200㎡以下 |
つまり平屋で200㎡以下なら新3号、2階以上または200㎡超なら新2号が基本です。
住宅のケース別ではどう判定するのか
代表的なケースを、上の基準に当てはめると次のようになります。
| ケース | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 木造2階建て住宅 | 新2号 | 2階以上にあたる |
| 木造平屋・延べ200㎡以下 | 新3号 | 平屋かつ200㎡以下 |
| 木造平屋・延べ200㎡超 | 新2号 | 200㎡超にあたる |
| 鉄骨造平屋・200㎡以下 | 新3号 | 平屋かつ200㎡以下(構造を問わない) |
| RC造平屋・200㎡以下 | 新3号 | 同上 |
| 木造の離れ(別棟・平屋200㎡以下) | 新3号 | 別棟ごとに階数・面積で判定 |
判定は構造の種類ではなく、階数と延べ面積で決まる点が改正後のポイントです。
判定で間違えやすいのはどこか
併用住宅や車庫付き住宅などは、判定を誤りやすいので注意します。
- 車庫付き住宅:ビルトインの車庫も延べ面積に算入する。2階建てなら新2号
- 店舗併用住宅:店舗(物販店舗)が特殊建築物で200㎡超なら第一号。それ以外は階数・面積で新2号/新3号
- 事務所併用住宅:事務所は特殊建築物ではないため、階数・面積で判定する
- 小規模な倉庫:平屋200㎡以下なら新3号(倉庫が特殊建築物に当たる場合は第一号の検討も)
「木造だから3号」ではなく、構造を問わず階数と面積で判定することに注意します。
新2号と新3号で手続きはどう違うのか
判定の結果は、確認申請の中身に影響します。
| 項目 | 新2号 | 新3号 |
|---|---|---|
| 構造の審査省略(旧4号特例) | 対象外(構造関係図書の審査あり) | 対象(省略あり) |
| 大規模の修繕・模様替の確認 | 必要 | 原則不要 |
新2号で大規模リフォームをする場合の図書は木造住宅の大規模リフォームで構造図は必要?を参照してください。
試験で問われやすいポイント
- 新2号(法第6条第1項第二号):特殊建築物を除き、2階以上、又は延べ面積200㎡超。新3号(第三号):平屋かつ200㎡以下。
- 構造(木造・非木造)は判定に影響しない。改正前は構造で分かれていたが、改正後は階数と面積で決まる。
- 新2号は構造の審査省略の対象外で、大規模の修繕・模様替も確認が必要。新3号は省略あり・大規模修繕模様替は原則確認不要。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、建築士の通信講座の選び方を参考にしてください。
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一問一答
Q. 新2号建築物と新3号建築物の分かれ目は何か。
答えを見る
A. 特殊建築物(第一号)を除けば、2階以上または延べ面積200㎡超なら新2号(第二号)、平屋かつ200㎡以下なら新3号(第三号)。構造の種類は問わない。
Q. 鉄骨造やRC造の平屋200㎡以下は新2号か新3号か。
答えを見る
A. 新3号。平屋かつ200㎡以下であれば、構造を問わず新3号にあたる。改正前は構造で区分が分かれていたが、改正後は階数と面積で決まる。
Q. 店舗併用住宅はどう判定するか。
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A. 店舗(物販店舗)が特殊建築物でその用途部分が200㎡を超える場合は第一号。それ以外は、階数・延べ面積に応じて新2号または新3号で判定する。
この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。2025年改正の全体像は2025年4月の建築基準法改正まとめをご覧ください。
参照
- 建築基準法 第6条第1項第一号・第二号・第三号(確認を要する建築物の区分)
- 建築基準法 第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例=四号特例の縮小)
- 建築基準法 第2条第14号・第15号(大規模の修繕・模様替)/2025年4月施行の改正