新2号・新3号建築物で必要な構造関係図書は?省略できる図書とR7改正(規則第1条の3・法第6条の4)
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ルート君
2025年の改正で、木造2階建ての確認申請に構造の図書がいるようになったって本当?
2025年(令和7年)4月の四号特例の見直しで、確認申請に添付する構造関係図書の扱いが変わりました。
これまでの四号建築物が新2号建築物と新3号建築物に再編され、新2号では構造関係図書の提出が求められるようになっています。
ここでは、新2号と新3号で添付する構造関係図書がどう違うのかを、規則第1条の3と法第6条の4に沿って整理します。
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改正で四号特例はどう再編されたのか
2025年4月の改正で、従来の四号建築物の枠組みが見直され、確認申請の区分が次のように整理されました。
| 区分 | 主な対象 | 構造審査 |
|---|---|---|
| 新2号建築物 | 木造2階建て、延べ面積200㎡超の木造平屋など(旧四号から格上げされたもの) | 省略されない |
| 新3号建築物 | 都市計画区域等内の平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物 | 省略される(法第6条の4第1項三号) |
これまで構造の審査が省略されていた木造2階建てなどが新2号に位置づけられ、構造関係図書を添えて審査を受けることになりました。区分そのものの考え方は令和7年改正のまとめで整理しています。
新2号建築物で必要な構造関係図書
新2号建築物では、確認申請に構造関係図書を添付します。添付図書は規則第1条の3で定められていて、構造に関わる主なものは次のとおりです。
| 図書 | 主な内容 |
|---|---|
| 構造図 | 基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・軸組図・部材の断面など |
| 構造計算書 | 構造計算を要する建築物の場合(壁量計算など仕様規定で確かめる場合は計算書の内容が異なる) |
| 使用構造材料・仕様の図書 | 使用する材料の種別・品質など |
木造で構造計算を要しない規模のものは、壁量計算・柱の小径・接合部などの仕様規定への適合を示す図書で確認を受けます。
この場合、合理化として、仕様表(仕様規定への適合を示すチェックリスト)を添付すれば、基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・軸組図の添付を省略できるとされています。提出図書を完全になくすのではなく、仕様への適合を別の形で示す扱いです。
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新3号建築物で省略できる構造関係図書
新3号建築物は、法第6条の4第1項三号により、確認の際に構造関係規定などの審査が省略されます。これがいわゆる新3号特例です。
このため、新3号に当たる平屋200㎡以下の建築物では、構造関係図書の一部の添付を省略できるとされています。建築士が設計した建築物であることが前提になります。
ただし、審査が省略されることと、構造の基準に適合しなくてよいことは別です。新3号でも法第20条の構造耐力の基準や仕様規定には適合させる必要があり、設計者がその責任を負います。審査の省略は「図書のチェックを省く」ものであって、「基準を免除する」ものではありません。
新2号と新3号で図書の扱いはどう違うのか
新2号と新3号の違いは、構造の審査が行われるかどうかにあります。
| 区分 | 構造の審査 | 構造関係図書 |
|---|---|---|
| 新2号建築物 | 行われる | 構造図などを添付(構造計算を要しない小規模木造は仕様表で伏図・軸組図を省略できる) |
| 新3号建築物 | 省略される(法第6条の4第1項三号) | 一部の添付を省略できる(基準への適合は設計者の責任で確保) |
提出する図書の具体的な種類や省略の範囲は、所管行政庁・確認検査機関の運用によって細部が異なることがあります。実際の申請では、対象の区分と提出図書を事前に確かめておきたいところです。
試験で問われやすいポイント
- 確認申請の添付図書の根拠は規則第1条の3。2025年改正で四号建築物が新2号・新3号に再編された。
- 新2号建築物は構造の審査が省略されず、構造関係図書を添付する。木造2階建てなどが該当。
- 新3号建築物(平屋200㎡以下)は法第6条の4第1項三号で構造関係規定などの審査が省略される。建築士が設計したものが前提。
- 審査の省略は基準の免除ではない。新3号でも法第20条や仕様規定への適合は必要で、設計者が責任を負う。
確認申請の図書と四号特例の見直しは、建築士試験でも問われやすい分野です。学習の進め方は、建築士講座の費用の比較もあわせてご覧ください。
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一問一答
Q. 新2号建築物の確認申請に構造関係図書は必要か。
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A. 必要。新2号建築物は構造の審査が省略されないため、構造図などの構造関係図書を添付する(規則第1条の3)。構造計算を要しない小規模木造は、仕様表の添付で基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・軸組図の添付を省略できる。
Q. 新3号建築物では構造の審査はどうなるか。
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A. 法第6条の4第1項三号により、構造関係規定などの審査が省略される(新3号特例)。建築士が設計したものが前提。ただし審査の省略であって、法第20条や仕様規定への適合は必要で、設計者が責任を負う。
Q. 旧四号特例と何が変わったのか。
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A. 2025年4月の改正で四号建築物が新2号・新3号に再編された。木造2階建てなどは新2号に位置づけられ、これまで省略されていた構造の審査と構造関係図書の添付が求められるようになった。
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参照
- 建築基準法 第6条の4第1項第三号(確認の特例・構造関係規定等の審査省略)
- 建築基準法施行規則 第1条の3(確認申請書に添付する図書)
- 建築基準法 第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)/第20条(構造耐力)