新築住宅の10年保証とは?品確法の瑕疵担保責任と構造耐力上主要な部分(品確法第94条・住宅瑕疵担保履行法)

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ルート君

新築住宅の「10年保証」ってよく聞くけど、構造のどこが対象なの?建築基準法とは違うの?

新築住宅には、引渡しから10年間の瑕疵担保責任が法律で義務づけられています。根拠は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で、その保証の中心になるのが構造にかかわる部分です。

建築基準法が着工前の「最低基準」を定めるのに対し、この10年保証は引渡し後に構造や雨漏りの不具合が出たときの責任を定めるもので、レイヤーが違います。この記事では、保証の対象・仕組み・建築基準法との違いを構造の観点から整理します。

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新築住宅の10年瑕疵担保とは(品確法)

品確法は、新築住宅について引渡しから10年間の瑕疵担保責任を義務づけています(民法の特例)。契約の形態で条番号が分かれます。

契約責任を負う者根拠
請負契約(工事を発注して建てる)請負人(施工者)品確法 第94条
売買契約(建売住宅などを買う)売主品確法 第95条

10年間は、特約で短くすることはできません(買主・注文者に不利な特約は無効)。反対に、特約で最長20年まで延長することは可能です。

保証の対象になるのはどの部分か

10年保証の対象は、政令で定める次の2つの部分です。「構造」と「雨漏り」に直結する部分に絞られています。

対象具体的な部分
構造耐力上主要な部分基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい等)・床版・屋根版・横架材のうち、自重・積載・積雪・風圧・土圧・水圧・地震等を支えるもの
雨水の浸入を防止する部分①屋根・外壁 ②屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠等の建具 ③雨水を排除する排水管のうち、屋根・外壁の内部又は屋内にある部分

「構造耐力上主要な部分」は建築基準法(令第1条第3号)と同じ考え方の部分です。防火の「主要構造部」とは別の概念なので混同しないよう注意します。内装・設備など、構造と雨漏り以外の不具合はこの10年保証の対象外です(別途、契約や短い期間の責任の対象になり得ます)。

住宅瑕疵担保履行法とは(保険か供託か)

10年の責任を定めても、施工者や売主が倒産すると補修費用を払えません。そこで、責任を確実に果たせるようにするのが住宅瑕疵担保履行法です。

  • 平成21年(2009年)10月1日以降に引き渡す新築住宅が対象。
  • 建設業者・宅地建物取引業者は、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」又は「保証金の供託」のいずれかで資力を確保する義務があります。
  • これにより、事業者が倒産しても、保険金や供託金から補修費用がまかなえます。

つまり、品確法(10年の責任そのもの)と履行法(その責任を果たすためのお金の裏づけ)はセットで機能します。

建築基準法とはどう違うのか

制度性格タイミング
建築基準法建築物が守るべき最低基準(構造・防火・避難等)。確認・検査で行政がチェック着工前〜完了検査
品確法・住宅瑕疵担保履行法引渡し後に構造・雨漏りの瑕疵が出たときの民事責任と、その資力確保引渡し後10年間

建築基準法に適合して検査済証が出ていても、それは最低基準を満たしていることの確認であって、10年間まったく不具合が出ない保証ではありません。品確法・履行法は、その後の不具合に対する備えとして別に用意された仕組みです。設計・施工の品質が、そのまま10年間の責任リスクに直結する、という点で構造実務にも関係します。

実務・試験で押さえるポイント

  • 品確法の10年瑕疵担保の対象=構造耐力上主要な部分雨水の浸入を防止する部分の2つ(政令)。内装・設備は対象外。
  • 請負は第94条(請負人)、売買は第95条(売主)。10年は短縮不可・特約で20年まで延長可。
  • 住宅瑕疵担保履行法(平成21年10月〜)=保険加入又は供託の資力確保義務。事業者倒産時の備え。
  • 建築基準法(着工前の最低基準・確認/検査)とは別のレイヤー。検査済証は10年間の無不具合を保証するものではない。

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一問一答

Q. 新築住宅の10年保証の対象は住宅のすべての部分か。

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いいえ。品確法が10年の瑕疵担保を義務づけるのは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に限られます。内装・設備など、それ以外の部分は別の扱いです。

Q. 建築確認と検査済証があれば10年間不具合は出ないのか。

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別の話です。建築基準法の確認・検査は着工前後の最低基準の確認で、引渡し後の不具合を保証するものではありません。10年間の瑕疵担保は品確法、その資力確保は住宅瑕疵担保履行法が定めます。

Q. 施工会社が倒産したら10年保証はどうなるのか。

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住宅瑕疵担保履行法により、事業者は保険加入又は供託で資力を確保する義務があります。倒産しても、保険金や供託金から補修費用がまかなわれる仕組みです。

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最終判断は、専門家や所管の窓口にご確認ください。瑕疵担保責任の範囲・期間や資力確保の運用は、契約内容や法改正により異なる場合があります(民法改正による契約不適合責任との関係を含む)。本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第94条・第95条・第97条、同施行令(対象部分)
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)
  • 国土交通省「住宅瑕疵担保履行法・住まいの安心総合支援サイト」
  • 建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。