主要構造部と構造耐力上主要な部分の違いは?防火と構造耐力の2つの概念(法第2条第5号・令第1条第3号)
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ルート君
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」って、何が違うの?
主要構造部と構造耐力上主要な部分は、名前が似ていますが別の概念です。
主要構造部(法第2条第5号)は、防火・避難のための分類です。
構造耐力上主要な部分(令第1条第3号)は、力を支える部分の分類です。
とくに基礎・土台・筋かいの扱いが違うため、混同しやすい点です。
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主要構造部とは何か(法第2条第5号)
主要構造部は、防火・避難の観点から定められた部分です。
- 含まれる:壁・柱・床・はり・屋根・階段
- 除かれる:構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段など
火災時の安全に関わる部分という性格なので、基礎・土台・筋かいは含まれません。
構造耐力上主要な部分とは何か(令第1条第3号)
構造耐力上主要な部分は、建物に働く力を支える部分です。
- 含まれる:基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方づえ・火打材等)・床版・屋根版・横架材(はり・けた等)
- 支える力:自重・積載荷重・積雪・風圧・土圧・水圧・地震その他の震動・衝撃
力を支える部分なので、基礎・土台・筋かいが含まれます。
2つはどこが違うのか
同じ「壁・柱・床・はり・屋根」でも、目的と範囲が異なります。
| 観点 | 主要構造部(法第2条第5号) | 構造耐力上主要な部分(令第1条第3号) |
|---|---|---|
| 目的 | 防火・避難 | 構造耐力(力を支える) |
| 基礎・基礎ぐい | 含まない | 含む |
| 土台・斜材(筋かい) | 含まない | 含む |
| 最下階の床・屋外階段 | 除外される | 床版等は含む |
| 主に使う場面 | 大規模の修繕・模様替、防火の規定 | 構造計算、軽微な変更の判定 |
「基礎・土台・筋かいが入るのは構造耐力上主要な部分」と覚えると整理できます。
どの場面でどちらを使うのか
2つは、使う条文の場面で区別します。
- 大規模の修繕・模様替(法第2条第14号・第15号)や防火の規定 → 主要構造部で判定
- 構造計算や、軽微な変更(規則第3条の2)の判定 → 構造耐力上主要な部分で判定
なお2025年の改正では、防火関係に「特定主要構造部」という区分も導入されています。
試験で問われやすいポイント
- 主要構造部(法第2条第5号)=防火・避難の概念。壁・柱・床・はり・屋根・階段で、基礎・土台・筋かいは含まない。最下階の床・屋外階段等は除外。
- 構造耐力上主要な部分(令第1条第3号)=構造耐力の概念。基礎・基礎ぐい・土台・斜材(筋かい)・横架材等を含む。
- 大規模の修繕・模様替は主要構造部で、構造計算や軽微な変更は構造耐力上主要な部分で判定する。
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一問一答
Q. 主要構造部と構造耐力上主要な部分の違いは何か。
答えを見る
A. 主要構造部(法第2条第5号)は防火・避難のための分類、構造耐力上主要な部分(令第1条第3号)は力を支える部分の分類。前者は基礎・土台・筋かいを含まず、後者は含む。
Q. 基礎は主要構造部に含まれるか。
答えを見る
A. 含まれない。基礎・基礎ぐいは構造耐力上主要な部分(令第1条第3号)には含まれるが、主要構造部(法第2条第5号)には含まれない。主要構造部は最下階の床も除外している。
Q. 大規模の修繕・模様替はどちらの部分で判定するか。
答えを見る
A. 主要構造部(法第2条第5号)で判定する。主要構造部の一種以上を過半にわたり修繕・模様替するものが、大規模の修繕・模様替(法第2条第14号・第15号)にあたる。
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参照
- 建築基準法 第2条第5号(主要構造部)
- 建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分)
- 建築基準法 第2条第14号・第15号(大規模の修繕・模様替)/施行規則 第3条の2(軽微な変更)