空調室外機を屋上に増設する場合の構造確認は?設備の固定と屋上の荷重増(令第129条の2の3)
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ルート君
ビルの屋上に空調の室外機を増やすとき、構造は確認するの?
屋上に空調室外機を増設するときは、設備の固定と屋上の荷重増を構造の面から確認します(令第129条の2の3)。
室外機や架台は、地震や風で転倒・移動しないよう構造耐力上主要な部分に緊結します。
増設自体は通常、確認申請の対象になりませんが、荷重増に対する構造の検討は必要です。
多数の室外機をまとめて置く場合は、荷重の集中にも注意します。
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室外機の増設はどの規定で確認するのか
屋上の空調室外機は、建築設備として構造の安全を確認します(令第129条の2の3)。
- 室外機・架台・緊結金物が、地震・風に対して安全であること
- 支持構造部や建築物の構造耐力上主要な部分に緊結し、転倒・移動を防ぐこと
- 緊結金物が腐食・腐朽のおそれがないこと
建築設備の構造方法の基準は、告示第1388号に定められています。
屋上の荷重増は建物にどう影響するのか
室外機を増設すると、その重さが屋上に加わります。
重さは固定荷重・積載荷重として、屋根・梁・柱・基礎に伝わります。
屋上の重量化は地震力にも影響するため、建物全体での確認が必要です。
確認申請は必要になるのか
室外機の増設だけなら、通常は確認申請の対象になりません。
| ケース | 確認申請 |
|---|---|
| 設備(室外機)の増設のみ | 原則不要(建築設備の追加) |
| 増設が大規模の修繕・模様替や用途変更を伴う | 必要になる場合がある |
確認が不要な場合でも、荷重増と設備の固定に対する構造の検討は欠かせません。
設置で確認しておくことは何か
屋上に室外機を増設するときは、次の点を確認します。
- 増えた重さに対する、屋根・梁・柱・基礎の耐力
- 地震・風に対する室外機・架台の固定(転倒・移動防止)
- 多数設置する場合の、荷重の集中や配置
進め方は、構造設計者・設備設計者と確認するのが確実です。
試験で問われやすいポイント
- 屋上の空調室外機は令第129条の2の3で、構造耐力上主要な部分への緊結・地震や風への安全・腐食腐朽の防止を確認(構造方法は告示第1388号)。
- 増設で増える重さ(固定荷重・積載荷重)が屋根・梁・柱・基礎に伝わり、屋上の重量化は地震力にも影響する。
- 室外機の増設のみなら原則として確認申請は不要だが、荷重増と固定の構造検討は必要。
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一問一答
Q. 屋上の空調室外機はどの規定で構造を確認するか。
答えを見る
A. 建築設備として令第129条の2の3により、構造耐力上主要な部分への緊結、地震・風に対する安全、緊結金物の腐食・腐朽の防止を確認する。構造方法の基準は告示第1388号による。
Q. 室外機を屋上に増設すると確認申請は必要か。
答えを見る
A. 設備の増設のみなら、原則として確認申請の対象にはならない。ただし増設が大規模の修繕・模様替や用途変更を伴う場合は必要になることがあり、いずれにせよ荷重増と固定に対する構造の検討は必要。
Q. 室外機の増設で構造上とくに確認すべきことは。
答えを見る
A. 増えた重さに対する屋根・梁・柱・基礎の耐力、地震・風に対する室外機・架台の固定(転倒・移動防止)、多数設置する場合の荷重の集中。屋上の重量化は地震力にも影響する。
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参照
- 建築基準法施行令 第129条の2の3(建築設備の構造強度)
- 平成12年建設省告示第1388号(建築設備の構造耐力上安全な構造方法)
- 建築基準法施行令 第85条(積載荷重)/建築基準法 第6条(建築確認)