太陽光パネル架台の風圧力と構造確認は?吹き上げへの抵抗と設置形態別の扱い(令第87条)
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ルート君
太陽光パネルって風で飛ばされないの?構造の確認はどうするの?
太陽光パネルは受風面が大きく、風による吹き上げ・吹き下ろしの力を受けます。
そのため架台と固定部が、風圧力に耐えることの確認が重要です(令第87条を参考)。
建築基準法上の扱いは、屋根置き・屋上設置・地上設置で変わります。
確認申請の要否は設置形態や条件で異なるため、所管行政庁に確認します。
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太陽光パネルの風圧力で何が問題になるのか
太陽光パネルは平らな受風面が大きく、風の影響を強く受けます。
- 風下側では吹き上げ(パネルを持ち上げる力)が生じる
- 風上側では吹き下ろしの力が加わる
- これらに対して、架台・固定金物・アンカーが抵抗する必要がある
風圧荷重は、JIS C 8955など(令第87条の風圧力を参考に設定)で算定します。
設置形態で扱いはどう変わるのか
建築基準法上の扱いは、設置の仕方で変わります。
| 設置形態 | 建築基準法上の扱い |
|---|---|
| 屋根置き型 | 屋根の一部として扱われ、建物の構造に荷重・風圧が加わる |
| 屋上設置型 | 架台下を屋内利用せず人が立ち入らない等の条件で、確認申請が不要となる運用 |
| 地上設置型(自立) | 電気事業法の電気工作物に該当する場合は建築基準法の適用除外(確認申請不要) |
同じ太陽光でも、設置形態で確認の要否や根拠が変わります。
屋根置き・屋上設置で確認することは何か
屋根置き・屋上設置では、建物側の構造への影響を確認します。
- パネル・架台の重さ(固定荷重)が屋根・梁・柱に与える影響
- 風による吹き上げに対する、屋根面・固定部の安全
- 屋上設置では、架台の転倒・移動を防ぐ固定
屋根の重量化は柱の小径や壁量にも影響するため、建物全体で確認します。
地上設置で確認申請が要るのはどんな場合か
地上設置型は、扱いが分かれます。
電気事業法の電気工作物に該当する場合は、建築基準法の適用対象から除外されます。
一方、高さ4mを超えるなど工作物に該当する場合は、原則として確認申請が必要です。
該当するかどうかは設備の形態や規模により異なるため、所管行政庁に確認します。
試験で問われやすいポイント
- 太陽光パネルは受風面が大きく、吹き上げの風圧に対する架台・固定部の安全が重要(風圧荷重はJIS C 8955。令第87条を参考)。
- 屋根置き型は屋根の一部として扱われ建物の構造に荷重・風圧が加わる。屋上設置は一定条件で確認申請が不要となる運用。
- 地上設置型は電気事業法の電気工作物に該当すれば建築基準法の適用除外。高さ4m超で工作物該当なら原則確認が必要。
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一問一答
Q. 太陽光パネルの構造で特に重要な力は何か。
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A. 風圧力、とくに風下側の吹き上げ(パネルを持ち上げる力)。架台・固定金物・アンカーがこれに抵抗する必要がある。風圧荷重はJIS C 8955(令第87条を参考に設定)で算定する。
Q. 屋根置きの太陽光は建築基準法上どう扱われるか。
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A. 屋根の一部として扱われ、パネル・架台の重さや風圧が建物の構造に加わる。屋根・梁・柱への影響や固定部の安全を確認する。
Q. 地上設置の太陽光は確認申請が必要か。
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A. 設置形態や規模による。電気事業法の電気工作物に該当する場合は建築基準法の適用除外(確認申請不要)。高さ4mを超えるなど工作物に該当する場合は原則として確認申請が必要で、最終的には所管行政庁に確認する。
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参照
- 建築基準法施行令 第87条(風圧力)/JIS C 8955(太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重)
- 国土交通省「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(国住指第4936号・平成23年)
- 電気事業法 第2条(電気工作物との関係)/建築基準法 第88条・令第138条(工作物)