太陽光発電設備は建築物・工作物に当たる?構造規定の適用と確認の要否(建築設備・国住指第473号)
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ルート君
太陽光パネルって、建築基準法の構造ルールがかかるの?
太陽光発電設備に建築基準法の構造規定がかかるかどうかは、設置の形態によって変わります。
屋根・屋上に載せるものと地上に自立させるもので扱いが分かれ、国土交通省の技術的助言で整理されています。確認申請の要否とあわせて見ていきます。
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屋根・屋上に載せる太陽光はどう扱われるのか(建築設備・国住指第473号)
建築物の屋根・屋上に設置し、その建築物に電力を供給する太陽光発電設備は、建築設備として扱われます。
国住指第473号(令和5年3月13日)の要点
建築物の屋上に設置し当該建築物に電気を供給する太陽光発電設備は、法第2条第3号の建築設備に該当し、設置後の建築物(太陽光発電設備を含む)は建築基準法令の規定に適合する必要がある。
このため、建築設備の構造強度(令第129条の2の3)や、屋根ふき材・帳壁の風圧に対する安全(告示)など、建築物の構造規定がかかります。確認申請は、建築物本体の手続きの中で扱われます。
地上に自立させる太陽光(野立て)はどうか(国住指第4936号)
地上に架台を組んで自立させる太陽光発電設備は、一定の条件で建築物に該当しません。
| 条件 | 扱い |
|---|---|
| 架台の下に人が立ち入らない(保守点検を除く)・屋内的用途に使わない | 建築物に該当しない(国住指第4936号) |
| 架台の下を駐車場・物置等の屋内的用途に使う、屋根を設ける等 | 建築物等に該当する場合がある |
建築物に該当しないものは、令第138条の指定工作物にも当たらないことが多く、建築基準法の確認申請が不要になる場合があります。該当性の最終判断は所管行政庁の取扱いによります。
確認申請が不要でも構造の安全は要るのか
建築基準法の確認が不要な場合でも、太陽光発電設備の構造安全が免除されるわけではありません。
地上設置の太陽光発電設備は、電気事業法に基づく技術基準により、風圧・地震・積雪に対して構造上安全に設計・施工することが求められます。架台に作用する風圧力の考え方は、別記事で扱っています。
設置形態ごとの扱いを整理すると
太陽光発電設備の建築基準法上の扱いを設置形態で並べると次のとおりです。
| 設置形態 | 建築基準法上の扱い |
|---|---|
| 屋根一体型・屋上に架台で設置(当該建築物へ供給) | 建築設備(法第2条第3号)。建築物の構造規定がかかる |
| 地上に自立設置(架台下に人が入らない) | 原則として建築物に該当しない(国住指第4936号) |
| カーポート等の屋根材として設置 | そのカーポートが建築物に当たれば建築物の一部 |
屋上の設備機器の地震対策は屋上の空調室外機の記事もあわせて参照してください。
実務で押さえるポイント
- 屋上に設置し当該建築物へ電力供給する太陽光発電設備は建築設備(法第2条第3号・国住指第473号)で、建築物の構造規定がかかる。
- 地上に自立設置するものは、架台下に人が立ち入らず屋内的用途でなければ建築物に該当しない(国住指第4936号)。確認申請が不要になる場合がある。
- 確認が不要でも、電気事業法の技術基準により風圧・地震・積雪に対する構造安全が別途求められる。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、スタディングの評判を参考にしてください。
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一問一答
Q. 屋上に設置する太陽光発電設備は建築基準法上どう扱われるか。
答えを見る
当該建築物に電力を供給するものは、法第2条第3号の建築設備に該当する(国住指第473号)。設置後の建築物は構造規定を含む建築基準法令に適合する必要がある。
Q. 地上に自立設置する太陽光発電設備は建築物に該当するか。
答えを見る
架台の下に人が立ち入らず(保守点検を除く)屋内的用途に使わなければ、建築物に該当しない(国住指第4936号)。確認申請が不要になる場合がある。
Q. 確認申請が不要なら構造の安全確認も不要か。
答えを見る
不要ではない。建築基準法の確認が不要でも、電気事業法に基づく技術基準により、風圧・地震・積雪に対する構造安全が求められる。
この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。
参照
- 建築基準法 第2条第3号(建築設備)・第20条(構造耐力)・第88条(工作物への準用)
- 国住指第473号(令和5年3月13日。屋上に設置する太陽光発電設備の建築基準法上の取扱い)
- 国住指第4936号(平成23年3月25日。太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱い)
- 建築基準法施行令 第129条の2の3(建築設備の構造強度)/電気事業法に基づく技術基準