居室の床の高さと床下換気とは?木造最下階の45cmと防湿方法(令第22条)

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ルート君

木造の1階の床って、地面からどれくらい上げないといけないの?

最下階の居室の床を木造とする場合、床の上面を直下の地面から45cm以上上げ、外壁の床下部分に換気孔を設けるのが原則です。

地面から発生する湿気で木部が腐らないようにするための規定で、令第22条に定められています。

建築基準法施行令 第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)

最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

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木造最下階の居室の床は地面から何cm上げるのか(令第22条)

令第22条は、最下階の居室の床が木造の場合に、床の高さと床下換気の2つを求めています。

いずれも、地面からの湿気で根太・大引き等の木部が腐らないようにするための防湿の規定です。

項目 規定内容
第一号 床の高さ 直下の地面から床の上面まで45cm以上
第二号 床下換気孔 外壁の床下部分に、壁の長さ5m以下ごとに面積300cm²以上の換気孔を設け、ねずみの侵入を防ぐ設備をする

床下を空けて外気を通すことで、地面からの水蒸気がこもらず、木部が乾いた状態に保たれます。

この45cmは何にでもかかるのか(対象は「最下階の居室の床が木造」)

令第22条がかかるのは、あくまで最下階の居室の床が木造である場合だけです。

2階以上の床や、コンクリート造の床は対象になりません。

また、対象は「居室」の床なので、物置・倉庫のような居室でない部分の床だけであれば、この条文は直接はかかりません。

床の条件 令第22条の適用
最下階の居室の床が木造 適用される(45cm・換気孔)
床がコンクリート造(RC・土間コンクリート等) 適用されない(木造ではない)
2階以上の居室の床 適用されない(最下階ではない)

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令第22条が適用されない場合はあるのか(ただし書き)

令第22条にはただし書きがあり、次のいずれかに当てはまる場合は45cm・換気孔の規定によらなくてよいとされています。

適用除外の場合 内容
床下を覆う場合 床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合
大臣認定を受けた場合 最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの

床下の全面をコンクリートで覆えば、地面からの水蒸気が室内側へ上がってこないため、床を45cm上げる必要も換気孔も要らないという考え方です。

現在の木造住宅では、床下全面に防湿コンクリートを打つ「べた基礎」や土間コンクリートが一般的で、このただし書きに当てはまる納まりが多くなっています。

なぜ床を上げて床下を換気するのか

木材は湿った状態が続くと、腐朽菌による腐れやシロアリの被害を受けやすくなります。

地面は常に水蒸気を出しているため、床を地面から離し、床下に外気を通して湿気を逃がすことで、木部を乾いた状態に保ちます。

床下換気孔にねずみの侵入防止設備を求めているのは、換気のための開口から小動物が入り込むのを防ぐためです。

なお、木部そのものの防腐・防蟻については令第49条が別に定めており、令第22条(床の高さ・床下換気)と役割が分かれています。

試験で問われやすいポイント

  • 令第22条第一号:最下階の居室の床が木造の場合、床の高さは直下の地面から床上面まで45cm以上。「30cm」などの数値を入れ替えた選択肢が誤りとして出題される。
  • 令第22条第二号:床下換気孔は外壁の床下部分に壁の長さ5m以下ごと・面積300cm²以上、かつねずみの侵入を防ぐ設備を設ける。数値の入れ替えに注意。
  • 適用対象は「最下階の居室の床が木造」の場合に限る。コンクリート造の床や2階以上の床は対象外。
  • ただし書きの適用除外:床下をコンクリート・たたき等で覆う場合、または大臣認定を受けた場合は45cm・換気孔の規定によらなくてよい。

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一問一答

Q. 最下階の居室の床を木造とする場合、床の高さは直下の地面から何cm以上か(令第22条)。

答えを見る

45cm以上。直下の地面から床の上面までの高さで判断する(令第22条第一号)。

Q. 床下換気孔は、外壁の床下部分にどのくらいの間隔・大きさで設けるか(令第22条)。

答えを見る

壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm²以上の換気孔を設け、ねずみの侵入を防ぐための設備をする(令第22条第二号)。

Q. 床下をコンクリートで覆う場合、令第22条の45cm・換気孔の規定は必要か。

答えを見る

必要ない。床下をコンクリート・たたき等で覆う場合、またはその床の構造が腐食しないものとして大臣認定を受けた場合は、ただし書きにより適用が除外される(令第22条ただし書き)。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。法改正により内容が変わる場合があります。

参照

  • 建築基準法施行令 第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)
  • 建築基準法施行令 第49条(木部の防腐・防蟻措置)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。