告示第1458号とは?屋根ふき材・帳壁の風圧に対する構造計算(令第82条の4)

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ルート君

屋根材や外壁って、建物の骨組とは別に風の計算をするの?

平成12年建設省告示第1458号は、屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁の風圧に対する構造計算の基準を定めた告示です。

令第82条の4が「屋根ふき材等は風圧に対して構造耐力上安全であることを構造計算で確かめる」と定め、その具体的な計算基準をこの告示が与えています。

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令第82条の4と告示第1458号はどんな関係なのか

建築基準法施行令 第82条の4(屋根ふき材等の構造計算)/平成12年建設省告示第1458号

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。その構造計算の基準を平成12年建設省告示第1458号(「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」)が定める。

告示第1458号がどこから委任されているかを整理すると、次の階層になります。法第20条(構造耐力の基本原則)が施行令第82条の4に、さらに施行令が告示第1458号に、屋根ふき材等の構造計算の基準を順に委任する形です。

制定機関 根拠の階層(上ほど上位) 国会 建築基準法 第20条 建築物の構造耐力(安全性の基本原則) 委任 内閣 建築基準法施行令 第82条の4 屋根ふき材等の風圧に対する構造計算の基準を大臣に委任 委任 建設大臣 平成12年建設省告示 第1458号 屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁の 風圧に対する構造計算の基準を規定 ← この記事で解説する告示
図:告示第1458号の位置づけ(法第20条→施行令第82条の4→告示第1458号の委任関係)。

建物の骨組(構造耐力上主要な部分)の風圧は令第87条で算定しますが、屋根材や外壁材といった「部分」の風圧は令第82条の4+告示第1458号で別に確かめます。骨組と部分材は、同じ風でも効いてくる風圧の大きさが違うためです。

屋根ふき材等の風圧力はどう算定するのか(告示第1458号)

告示第1458号では、屋根ふき材等に作用する風圧力を、速度圧にピーク風力係数を乗じて算定します。

平成12年建設省告示第1458号(風圧力の算定の考え方)

屋根ふき材等に対する風圧力は、令第87条第2項の速度圧qに、部分ごとに定めるピーク風力係数を乗じて求める。ピーク風力係数は、屋根・壁の部位(隅・端部・中央等)に応じた数値とする。

ピーク風力係数は、屋根や壁の部位ごとに定められています。とくに屋根の隅角部・端部・軒先は、風がはく離して局部的に強い負圧(吸い上げ)が生じるため、中央部より大きな値になります。

このため、屋根ふき材・外装材の留め付けは、面の平均ではなく局部的なピークの風圧に耐えるよう設計します。

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構造骨組用の風圧(令第87条)と何が違うのか

対象 根拠 用いる係数 特徴
構造骨組(柱・はり等) 令第87条 風力係数Cf 建物全体に作用する風を面で平均化した値
屋根ふき材・外装材・帳壁 令第82条の4・告示第1458号 ピーク風力係数 部位ごとの局部的なピーク。隅・端部で大きい

同じ建物でも、骨組は風を「ならした」値で、留め付け部材は「局部のピーク」で設計します。部分材の風圧のほうが局部的に大きくなるため、骨組がもっても屋根材・外壁材が飛ばされるという被害が起こり得るのです。

適用の対象と範囲はどうなっているのか

  • 対象は屋根ふき材・外装材・屋外に面する帳壁。屋外に面する帳壁については高さ13mを超える建築物のものが対象とされています。
  • 帳壁に用いるガラスを除き、屋根ふき材等の許容耐力(強さ)そのものは告示に数値が定められておらず、適切な耐力試験の結果や技術資料に基づいて確かめます。留め付け金物・下地まで含めた検討が必要です。

なぜ屋根ふき材等を別に確かめるのか

強風による被害では、建物の骨組は無事でも、屋根材・外壁材・看板などの「部分」が先に飛ばされる例が多く見られます。

部分材に効く風圧は、建物全体を平均した骨組用の風圧より局部的に大きくなるため、骨組とは別の基準(令第82条の4・告示第1458号)で確かめる必要があります。

飛散した部材は二次被害(人身・近隣)につながるため、留め付けの安全性確認が重視されています。

試験で問われやすいポイント

  • 屋根ふき材・外装材・帳壁の風圧は令第82条の4+告示第1458号で確かめる。構造骨組の風圧(令第87条)とは別の基準。
  • 屋根ふき材等にはピーク風力係数を用い、屋根の隅角部・端部は局部的な負圧が大きいため中央部より大きな値となる。部分材の風圧は骨組用より局部的に大きい。
  • 屋外に面する帳壁は高さ13m超の建築物が対象。屋根ふき材等の許容耐力(ガラスを除く)は告示に数値がなく、試験結果・技術資料による。

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一問一答

Q. 屋根ふき材・外装材・帳壁の風圧に対する安全性は、どの規定で確かめるか。構造骨組の風圧とは何が違うか。

答えを見る

A. 令第82条の4+告示第1458号で確かめる。構造骨組は令第87条(風力係数Cfで面を平均した風圧)、屋根ふき材等はピーク風力係数を用いた局部的な風圧で設計する点が異なる。部分材の風圧のほうが局部的に大きい。

Q. 屋根ふき材のピーク風力係数は、屋根のどの部位で大きくなるか。

答えを見る

A. 屋根の隅角部・端部・軒先で大きくなる。風がはく離して局部的に強い負圧(吸い上げ)が生じるため。中央部より大きなピーク風力係数を用いて留め付けを設計する。

Q. 告示第1458号で、屋外に面する帳壁が対象となるのはどんな建築物か。

答えを見る

A. 屋外に面する帳壁については高さ13mを超える建築物のものが対象となる。屋根ふき材・外装材とあわせて、令第82条の4に基づき風圧に対する安全性を確かめる。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。ピーク風力係数の具体の数値は告示第1458号本文を確認してください。

参照

  • 建築基準法施行令 第82条の4(屋根ふき材等の構造計算)
  • 建築基準法施行令 第87条(風圧力)
  • 平成12年建設省告示第1458号(屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。