ガスト影響係数Gfとは?地表面粗度区分による変化と風圧力への影響(令第87条)

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ルート君

ガスト影響係数Gfって、何を表してるの?

ガスト影響係数Gfは、風の突風性(ガスト)による動的な影響を速度圧に反映させるための係数です。

令第87条の速度圧の式に含まれており、地表面粗度区分と建築物の高さによって数値が変わります。

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Gfは令第87条の風圧力計算でどんな役割を果たすのか

建築基準法施行令 第87条第2項(速度圧の計算)

q = 0.6 E V0²。Eは屋根の高さと地表面粗度区分に応じて大臣が定める方法で算出する数値で、告示第1454号により E = Er²×Gf(Er:平均風速の高さ方向の分布係数、Gf:ガスト影響係数)。V0は基準風速。

Gfはなぜ必要なのか(突風の影響)

地表面粗度区分Gfの傾向
粗度区分I(海岸・湖岸等)風が安定しているためGfは小さい
粗度区分II〜III(郊外・市街地)地表の凹凸の影響でGfは中程度
粗度区分IV(都市中心部)突風の変動が大きく、低層部ではGfが大きくなる場合がある

Gfはどうやって算定するのか(地表面粗度区分による違い)

  • Gfは告示第1454号の附表に定める式を用いて、建築物の高さ・地表面粗度区分ごとに計算します。
  • 建築物の高さが低い場合(おおむね10m未満)はGfが大きくなる傾向があります。
  • 外装材・屋根ふき材の風圧力計算では、Gfの適用方法が主体構造物と異なります(告示第1458号)。

Gfが大きくなる向きと小さくなる向きを整理します。

ガスト影響係数Gfが大きくなる向き・小さくなる向き Gfは小さい 粗度区分 I(海岸・湖岸等) 風が安定している Gfは大きい 粗度区分 IV(都市中心部) 地表の凹凸で突風の変動が大きい 粗度区分 II〜III(郊外・市街地)は中程度 建築物の高さが低いほど Gf は大きくなる おおむね10m未満で大きくなる傾向(告示第1454号の附表による) 外装材・屋根ふき材は、主体構造物と同じGfを使わない 告示第1458号による別の適用方法で算定する
図:粗度区分・建築物の高さとGfの関係、外装材の別扱い。

試験で問われやすいポイント

  • 令和元年 学科4 問77(選択肢3正):ガスト影響係数Gfは平坦区域より都市化区域のほうが大きい(地表の凹凸による突風変動が大きいため)。「平坦区域のほうが大きい」とする逆の記述が誤答として出題された。
  • 建築物の高さが低いほどGfが大きくなる傾向(おおむね10m未満でGf大)。「高い建築物ほどGfが大きい」とする誤答が生じやすい。
  • 外装材の風圧力計算ではGfの適用が告示第1458号に基づき、主体構造物とは別の方法を使う。「外装材でも主体構造物と同じGfを使う」とする誤答に注意。

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一問一答

Q. ガスト影響係数Gfは、地表面粗度区分IとIVではどちらが大きいか。

答えを見る

粗度区分IV(都市中心部)のほうが大きい。地表の凹凸が大きく風の乱れが大きいため突風の変動が激しく、Gfが大きくなる(令和元年 学科4 問77)。

Q. ガスト影響係数Gfは建築物の高さが低いほど大きくなるか、高いほど大きくなるか。

答えを見る

低いほど大きくなる傾向がある(おおむね10m未満でGfが大きい)。平均風速に対する突風の相対的な増幅が、低層部ほど大きくなるため(告示第1454号附表)。

Q. 外装材・屋根ふき材の風圧力計算では、主体構造物と同じGfを用いるか。

答えを見る

用いない。外装材等は告示第1458号の方法によりGfを算定する。主体構造物とは異なる適用方法があるため、設計対象ごとにGfの根拠告示を確認する必要がある。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正により内容が変わる場合があります。

参照

  • 建築基準法施行令 第87条(風圧力)
  • 平成12年建設省告示第1454号(ガスト影響係数)
  • 平成12年建設省告示第1458号(外装材の風圧力)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。