エレベーターの確認申請はいつ必要?昇降機の確認・検査と不要なケース(法第87条の4・令第146条)
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ルート君
エレベーターを付けるとき、確認申請っているの?
エレベーターやエスカレーターは建築設備で、設置するときは法第87条の4・令第146条により確認申請(昇降機の確認)が必要になります。
新築で建物と一体に設けるか、既存建築物に後から付けるかで手続きの出し方が変わります。確認が不要になるケースもあるため、順に整理します。
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昇降機の確認申請はどの設備に必要なのか(法第87条の4・令第146条)
確認申請が必要な昇降機は、令第146条第1項に定められています。
- エレベーター。
- エスカレーター。
- 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)。
これらは昇降機の構造規定に適合させたうえで、建築設備として確認・検査を受けます。
確認申請が不要になるのはどんなエレベーターか
一定のエレベーター等は、確認申請の対象から外れます。
| 確認が不要になる例 | 考え方 |
|---|---|
| かごが住戸内のみを昇降するホームエレベーター | 住戸内に限られ危害のおそれが小さい |
| 小規模建築物(階数2以下・延べ面積500㎡以下・高さ16m以下)に設けるもの | 規模が小さい建築物の設備 |
| テーブルタイプの小荷物専用昇降機 | 令第146条の対象外 |
さらに令和6年国土交通省告示第1148号で、使用頻度が低く劣化が生じにくい等の一定のエレベーターが確認不要の対象に加えられました。
新築と既存への後付けで手続きはどう違うのか
昇降機の確認申請は、建物の確認とまとめて出すか、別に出すかで呼び方が変わります。
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 新築で建物と一体に設ける | 建築物の確認申請に昇降機の計画を含める(併願) |
| 既存建築物に後から設ける | 別途、昇降機の確認申請を行う(別願) |
既存建築物にエレベーターを後付けする場合は、建物本体とは別に昇降機の確認申請が必要になります。建物側で増築等を伴うときは、そちらの確認の要否も併せて判断します。
設置後の検査や報告はどうなるのか
昇降機は、設置時の確認・検査だけでなく、使い始めた後の維持管理も法令で求められます。工事後の完了検査と、使用開始後の定期報告がその柱です。
- 工事が終わると完了検査を受け、検査済証の交付を受ける。
- 使用開始後は毎年1回、資格者による検査と特定行政庁への報告を行う。
型式適合認定を受けた汎用品では、審査の一部が簡略化される場合があります。
実務で押さえるポイント
- エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(フロアタイプ)は、法第87条の4・令第146条で確認申請が必要。建築物の確認とは別枠の「昇降機の確認」になる。
- 確認が不要になるのは、かごが住戸内のみを昇降するホームエレベーターや、小規模建築物(階数2以下・500㎡以下・16m以下)に設けるもの等。令和6年告示第1148号で対象が拡大された。
- 新築は建物確認に含める併願、既存への後付けは別願。設置後は完了検査と毎年の定期報告が必要。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、スタディングの評判を参考にしてください。
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一問一答
Q. エレベーターの設置に確認申請が必要になる根拠条文は何か。
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法第87条の4と令第146条。エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が確認・検査の対象になる。
Q. 確認申請が不要になるエレベーターにはどんなものがあるか。
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かごが住戸内のみを昇降するホームエレベーターや、小規模建築物(階数2以下・延べ500㎡以下・高さ16m以下)に設けるもの等。令和6年告示第1148号で確認不要の対象が拡大された。
Q. 既存建築物にエレベーターを後付けする場合の手続きは。
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建物本体とは別に、昇降機の確認申請(別願)を行う。完了検査で検査済証の交付を受け、その後は毎年の定期報告を行う。
この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。
参照
- 建築基準法 第87条の4(建築設備への準用)
- 建築基準法施行令 第146条(確認等を要する建築設備)
- 令和6年国土交通省告示第1148号(確認等を要しないエレベーターを定める件)
- 建築基準法 第7条(完了検査)・第12条(定期報告)