エレベーターの確認申請はいつ必要?昇降機の確認・検査と不要なケース(法第87条の4・令第146条)

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ルート君

エレベーターを付けるとき、確認申請っているの?

エレベーターやエスカレーターは建築設備で、設置するときは法第87条の4・令第146条により確認申請(昇降機の確認)が必要になります。

新築で建物と一体に設けるか、既存建築物に後から付けるかで手続きの出し方が変わります。確認が不要になるケースもあるため、順に整理します。

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昇降機の確認申請はどの設備に必要なのか(法第87条の4・令第146条)

確認申請が必要な昇降機は、令第146条第1項に定められています。

  • エレベーター。
  • エスカレーター。
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)。

これらは昇降機の構造規定に適合させたうえで、建築設備として確認・検査を受けます。

確認申請が不要になるのはどんなエレベーターか

一定のエレベーター等は、確認申請の対象から外れます。

確認が不要になる例考え方
かごが住戸内のみを昇降するホームエレベーター住戸内に限られ危害のおそれが小さい
小規模建築物(階数2以下・延べ面積500㎡以下・高さ16m以下)に設けるもの規模が小さい建築物の設備
テーブルタイプの小荷物専用昇降機令第146条の対象外

さらに令和6年国土交通省告示第1148号で、使用頻度が低く劣化が生じにくい等の一定のエレベーターが確認不要の対象に加えられました。

新築と既存への後付けで手続きはどう違うのか

昇降機の確認申請は、建物の確認とまとめて出すか、別に出すかで呼び方が変わります。

場面手続き
新築で建物と一体に設ける建築物の確認申請に昇降機の計画を含める(併願)
既存建築物に後から設ける別途、昇降機の確認申請を行う(別願)

既存建築物にエレベーターを後付けする場合は、建物本体とは別に昇降機の確認申請が必要になります。建物側で増築等を伴うときは、そちらの確認の要否も併せて判断します。

設置後の検査や報告はどうなるのか

昇降機は、設置時の確認・検査だけでなく、使い始めた後の維持管理も法令で求められます。工事後の完了検査と、使用開始後の定期報告がその柱です。

  • 工事が終わると完了検査を受け、検査済証の交付を受ける。
  • 使用開始後は毎年1回、資格者による検査と特定行政庁への報告を行う。

型式適合認定を受けた汎用品では、審査の一部が簡略化される場合があります。

実務で押さえるポイント

  • エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(フロアタイプ)は、法第87条の4・令第146条で確認申請が必要。建築物の確認とは別枠の「昇降機の確認」になる。
  • 確認が不要になるのは、かごが住戸内のみを昇降するホームエレベーターや、小規模建築物(階数2以下・500㎡以下・16m以下)に設けるもの等。令和6年告示第1148号で対象が拡大された。
  • 新築は建物確認に含める併願、既存への後付けは別願。設置後は完了検査と毎年の定期報告が必要。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。試験対策の進め方は、スタディングの評判を参考にしてください。

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一問一答

Q. エレベーターの設置に確認申請が必要になる根拠条文は何か。

答えを見る

法第87条の4と令第146条。エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(フロアタイプ)が確認・検査の対象になる。

Q. 確認申請が不要になるエレベーターにはどんなものがあるか。

答えを見る

かごが住戸内のみを昇降するホームエレベーターや、小規模建築物(階数2以下・延べ500㎡以下・高さ16m以下)に設けるもの等。令和6年告示第1148号で確認不要の対象が拡大された。

Q. 既存建築物にエレベーターを後付けする場合の手続きは。

答えを見る

建物本体とは別に、昇降機の確認申請(別願)を行う。完了検査で検査済証の交付を受け、その後は毎年の定期報告を行う。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。昇降機の確認申請の要否・除外対象は法改正(令和6年・令和7年の改正等)で変わるため、最新の告示と所管行政庁の取扱いに従う必要があります。

参照

  • 建築基準法 第87条の4(建築設備への準用)
  • 建築基準法施行令 第146条(確認等を要する建築設備)
  • 令和6年国土交通省告示第1148号(確認等を要しないエレベーターを定める件)
  • 建築基準法 第7条(完了検査)・第12条(定期報告)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。