柱の位置変更は計画変更になる?軽微な変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
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ルート君
確認済みのあと、柱を1本ずらしたいんだけど、これって計画変更になるの?
柱の位置変更は、原則として計画変更確認が必要です(法第6条・規則第3条の2)。
軽微な変更で位置変更が認められる部材は規則第3条の2に限定列挙されていますが、そこに柱は含まれていないためです。
柱の位置を動かすと、荷重の伝わり方と架構全体の応力が変わり、構造計算をやり直す必要が生じます。
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柱の位置変更はどちらに区分されるのか
確認済証の交付を受けた計画を変更する場合、その変更が軽微な変更に当たらなければ、改めて確認(計画変更確認)を受けます(法第6条第1項)。
建築基準法 第6条第1項/施行規則 第3条の2(軽微な変更)の枠組み
確認済証の交付を受けた計画を変更して工事をする場合、その変更が規則第3条の2第1項各号の「軽微な変更」に該当しない限り、改めて確認を受けなければならない。軽微な変更は「変更後も建築基準関係規定に適合することが明らか」なものに限られ、各号で対象が限定列挙されている。
柱の位置変更がこの限定列挙に入るかどうかが、計画変更になるかどうかの分かれ目です。
軽微な変更で位置変更が認められるのはどの部材か
規則第3条の2第1項は、位置変更を軽微な変更として認める構造耐力上主要な部分を、次のものに限定列挙しています(複数の確認検査機関・特定行政庁の解説も一致)。
| 位置変更が軽微になり得る部材(限定列挙) | 満たすべき条件 |
|---|---|
| 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい・間柱・床版・屋根版・横架材(小ばりその他これに類するものに限る) | 変更する部材とそれに接する部材以外に応力度の変更がなく、これらの部材が令第82条の構造計算で安全性を確かめられること |
この列挙には柱が含まれていません。含まれているのは「間柱」であって、構造の主体である「柱」とは別の部材です。
| 部材 | 役割 | 位置変更の扱い |
|---|---|---|
| 間柱 | 主に壁を支える二次的な部材(鉛直荷重の主たる伝達を担わない) | 限定列挙にあり、軽微な変更になり得る |
| 柱 | 鉛直荷重・水平力を負担する構造の主体 | 限定列挙になく、原則 計画変更 |
同じ「はしら」でも、間柱と柱では構造上の役割が違うため、位置変更の扱いも分かれます。
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なぜ柱の位置変更は軽微にならないのか
柱は鉛直荷重をはり・基礎へ伝え、地震力・風圧力にも抵抗する部材です。位置を動かすと、次のように架構全体に影響が及びます。
- 柱が受ける荷重の負担範囲(負担面積)が変わり、はり・基礎に伝わる応力が変化する
- 柱の配置(スパン割り)が変わると、はりの曲げ・せん断の検討をやり直す必要がある
- 水平力に対する剛性バランス・偏心が変わり、地震時の検討に影響する
つまり柱の位置変更は、「変更部材とそれに接する部材以外に応力度の変更がない」という軽微な変更の要件を実質的に満たせません。
そのため構造耐力上主要な部分の中でも、柱の位置変更は再計算(再審査)を前提とする計画変更として扱われます。耐力壁の位置変更と同じ理由です。
間柱と柱の違い、そして柱を動かしたときの影響を並べると次のとおりです。
例外的に軽微な変更となる余地はあるのか
理論上は、軽微な変更となる余地もゼロではありません。次の条件をすべて満たす場合に限られます。
- 変更後の応力度の変化が、変更部材とそれに接する部材の範囲にとどまる
- 令第82条の構造計算で安全性を確認できる
- 変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかである
ただし柱の位置移動は、その性質上どうしても荷重の伝達経路を変え、架構全体に応力を再分配させます。
このため、上の条件をすべて満たすケースは実務上ほとんどありません。判断が分かれ得るので、個別の可否は建築主事または指定確認検査機関に事前確認するのが確実です。
試験で問われやすいポイント
- 計画変更確認の要否は、変更が規則第3条の2の軽微な変更の限定列挙に当たるかで決まる(法第6条第1項)。
- 位置変更が軽微になり得る構造耐力上主要な部分は基礎ぐい・間柱・床版・屋根版・横架材(小ばり等)に限定列挙。柱は含まれない。
- 列挙にあるのは「間柱」で、構造の主体の「柱」とは別。柱の位置変更は架構全体の再計算を要するため原則 計画変更。
計画変更と軽微な変更の線引きは、建築士試験でも問われやすい分野です。学習の進め方は、建築士講座の費用の比較もあわせてご覧ください。
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一問一答
Q. 柱の位置変更は計画変更確認の対象か。
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A. 原則として対象になる。軽微な変更で位置変更が認められる構造耐力上主要な部分は基礎ぐい・間柱・床版・屋根版・横架材に限定列挙され、柱は含まれない(規則第3条の2)。柱の位置変更は架構全体の再計算を要するため。
Q. 軽微な変更の列挙に「間柱」はあるのに、柱はなぜ違う扱いなのか。
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A. 間柱は主に壁を支える二次的な部材で、位置を動かしても架構全体の応力に大きく影響しない。一方、柱は鉛直荷重・水平力を負担する構造の主体で、位置変更が架構全体に応力を再分配させるため、限定列挙に含まれていない。
Q. 柱の位置変更が軽微な変更になる余地はあるか。
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A. 理論上はゼロではないが、変更後の応力度の変化が変更部材とそれに接する部材の範囲にとどまり、令第82条で安全性を確認できる場合に限られる。柱の位置移動はその性質上ほとんど満たせず、個別に建築主事・指定確認検査機関の確認が必要。
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参照
- 建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 建築基準法施行規則 第3条の2第1項(軽微な変更)
- 建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分)・第82条(構造計算)