耐力壁の長さや筋かいの向き・サイズを変えると計画変更になる?安全側変更との線引き(法第6条・規則第3条の2)
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ルート君
耐力壁を少し長くしたり、筋かいを太くしたりするのも計画変更なの?
耐力壁の長さや筋かいの向き・サイズの変更は、原則として計画変更になります(法第6条・規則第3条の2)。
これらは壁量や配置、耐力に影響し、架構全体の再計算を伴うことが多いためです。
ただし変更後も耐力が同等以上で安全側なら、軽微な変更となる余地があります。
軽微か計画変更かは、構造計算のやり直しが必要かどうかが分かれ目です。
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これらの変更が計画変更になりやすいのはなぜか
軽微な変更は、規則第3条の2に列挙され、構造計算のやり直しが不要なものに限られます。
耐力壁の長さ・筋かいの向き・サイズの変更は、壁量や配置のバランスを変えます。
その結果、架構全体の再計算が必要になり、計画変更に該当しやすくなります。
変更の内容ごとの考え方はどうなるか
変更の内容によって、判定の考え方が変わります。
| 変更 | 主な影響 | 判定の傾向 |
|---|---|---|
| 耐力壁の長さ変更 | 壁量・配置が変わる | 原則 計画変更 |
| 筋かいの向き変更 | 配置バランス・引張/圧縮が変わる | 原則 計画変更(安全側とは限らない) |
| 筋かいのサイズ変更 | 壁倍率が変わる | 小さくする=計画変更/大きくする=軽微の余地 |
同じ「筋かいの変更」でも、安全側かどうかで扱いが変わります。
軽微な変更となるのはどんな場合か
軽微な変更として扱えるのは、次の条件を満たす場合です。
- 変更後も部材の耐力が同等以上で、安全側であること
- 統合計算ソフトを再実行せず、手計算などで安全を確認できること
- 建築基準関係規定への適合に影響しないことが明らかなこと
たとえば筋かいを太くして壁倍率を上げる変更は、安全側として軽微な変更になり得ます。
計画変更確認はいつ受けるのか
計画変更確認は、変更後の工事に着手する前(完成前)に受けます。
受けずに進めると、確認内容と異なる違反建築物となり、是正命令(法第9条)の対象になるおそれがあります。
軽微か計画変更かの判断は、確認を行った建築主事・指定確認検査機関に確認するのが確実です。
試験で問われやすいポイント
- 耐力壁の長さ・筋かいの向き・サイズの変更は、壁量・配置・耐力に影響し原則として計画変更(規則第3条の2の列挙外)。
- 軽微になり得るのは、変更後も耐力が同等以上・安全側で、統合計算のやり直しが不要な場合(例:筋かいを太くする)。
- 筋かいの向き変更は配置バランスが変わり安全側とは限らないため、計画変更になりやすい。
建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。学習の進め方は、建築士は独学で合格できるかもあわせてご覧ください。
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一問一答
Q. 耐力壁の長さを変えると計画変更になるか。
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A. 原則として計画変更になる。耐力壁の長さ変更は壁量・配置を変え、架構全体の再計算を伴うため。軽微な変更の列挙(規則第3条の2)にも当たらない。
Q. 筋かいを太くする変更も計画変更か。
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A. 軽微な変更となる余地がある。壁倍率を上げる安全側の変更で、変更後も耐力が同等以上、かつ統合計算のやり直しなしに手計算で安全を確認できる場合。可否は確認検査機関に確認する。
Q. 筋かいの向きを変えるのはどうか。
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A. 配置バランスや引張・圧縮の効き方が変わり、安全側とは限らないため、原則として計画変更になりやすい。最終的な判断は審査機関との協議による。
この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。耐力壁の位置変更については耐力壁の位置変更は計画変更になる?を参照してください。
参照
- 建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する確認・計画変更の確認)
- 建築基準法施行規則 第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
- 建築基準法施行令 第46条(耐力壁・壁倍率)/法第9条(違反建築物に対する措置)