べた基礎から布基礎への変更は計画変更になる?基礎形式の変更と軽微な変更(法第6条・規則第3条の2)

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ルート君

確認をとったあとに、べた基礎を布基礎に変えたら計画変更になるの?

べた基礎から布基礎への変更は、原則として計画変更確認が必要です(法第6条・規則第3条の2)。

基礎形式の変更は、軽微な変更として列挙された項目に当たらないためです。

べた基礎と布基礎では、地盤への力の伝わり方や接地圧・配筋が大きく変わります。

そのため構造計算の見直しが必要になり、軽微な変更の範囲を超えます。

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べた基礎と布基礎では何が変わるのか

2つは、地盤への荷重の伝え方が異なる基礎形式です。

観点 べた基礎 布基礎
支持の仕方 底面全体(面)で支える 壁の下の連続したフーチング(線)で支える
接地圧 面に分散して小さくなりやすい 線に集中して大きくなりやすい
主な検討 床版(スラブ)の配筋・地盤反力 フーチング・立上りの配筋・地盤の許容応力度

それぞれの基礎の詳細はべた基礎・布基礎とは?を参照してください。

なぜ基礎形式の変更は計画変更になるのか

軽微な変更は、規則第3条の2に限定列挙され、構造計算のやり直しが不要なものに限られます。

規則第3条の2が位置変更を認める部材は基礎ぐい・間柱・床版・屋根版・横架材で、基礎形式そのものの変更は含まれません。

基礎形式の変更は接地圧・地盤反力・配筋が変わり、構造計算の見直しを伴うため、計画変更に該当します。

軽微な変更で済む基礎の変更はあるのか

基礎に関する変更でも、規則第3条の2に列挙されたものは軽微な変更です。

  • 基礎ぐいの位置変更(変更部材等が令第82条の構造計算で安全と確かめられる場合)
  • 変更後も基準への適合が明らかで、安全側かつ構造計算のやり直しが不要なもの

ただし基礎形式(べた基礎・布基礎)そのものの変更は、これらに当たりません。

計画変更確認はいつ受けるのか

計画変更確認は、変更後の工事に着手する前(完成前)に受けます。

受けずに変更後の基礎で工事を進めると、違反建築物として是正命令(法第9条)の対象になるおそれがあります。

個別の可否は、確認を行った建築主事または指定確認検査機関に確認するのが確実です。

試験で問われやすいポイント

  • 軽微な変更は、規則第3条の2の限定列挙+構造計算のやり直しが不要なものに限られる。
  • べた基礎と布基礎の基礎形式の変更は、接地圧・配筋が変わり構造計算の見直しを伴うため原則として計画変更
  • 規則第3条の2が位置変更を認めるのは基礎ぐい・間柱・床版・屋根版・横架材で、基礎形式そのものの変更は含まれない。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。学習の進め方は、スタディングの評判もあわせてご覧ください。

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一問一答

Q. べた基礎から布基礎への変更は計画変更になるか。

答えを見る

A. 原則として計画変更になる。基礎形式の変更は軽微な変更(規則第3条の2)の列挙に当たらず、接地圧・配筋が変わって構造計算の見直しを伴うため。

Q. 軽微な変更で済む基礎の変更はあるか。

答えを見る

A. ある。基礎ぐいの位置変更など、規則第3条の2に列挙され、令第82条の構造計算で安全と確かめられ構造計算のやり直しが不要なものは軽微な変更。ただし基礎形式そのものの変更は含まれない。

Q. 計画変更確認を受けずに基礎を変更するとどうなるか。

答えを見る

A. 確認内容と異なる建築物となり、違反建築物として是正命令(法第9条)の対象になるおそれがある。変更後の工事に着手する前に受ける必要がある。

この記事のカテゴリの記事一覧は総則・第20条にまとめています。計画変更と軽微な変更の全体像は計画変更確認と軽微な変更とは?をご覧ください。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。軽微な変更に該当するか計画変更確認が必要かは個別の判断を要するため、確認を行った建築主事・指定確認検査機関にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第6条第1項(建築物の建築等に関する確認・計画変更の確認)
  • 建築基準法施行規則 第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
  • 建築基準法施行令 第38条(基礎)/第82条(許容応力度等計算)/法第9条(違反建築物に対する措置)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。