構造方法等の認定とは?性能評価と大臣認定の2段階・運用改善(法第68条の26・国住指第4942号)
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ルート君
法令に書いていない特殊な構造方法やプログラムって、どうやって認めてもらうの?
法令に定めのない特殊な構造方法や材料、構造計算プログラムなどは、構造方法等の認定(法第68条の26)で国土交通大臣の認定を受けます。
認定は、指定性能評価機関の性能評価を経て大臣が行う2段階の仕組みです。手続きの円滑化を図る技術的助言(国住指第4942号)も発出されています。
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構造方法等の認定とは何か(法第68条の26)
構造方法等の認定は、法令の仕様に定めのないものを、技術的基準に適合するものとして大臣が個別に認める制度です。
| 認定の対象(構造関係の例) |
|---|
| 特殊な構造方法(免震・制振などを含む) |
| 指定建築材料の品質(鋼材・ボルト・木質パネル等) |
| 構造計算プログラム |
| 免震材料・基礎ぐい等 |
防火構造や防火設備なども認定の対象ですが、構造の分野では上のようなものが代表例です。
認定はどんな手続きで受けるのか(性能評価→認定)
構造方法等の認定は、性能評価と認定の2段階で進みます。
申請者はまず指定性能評価機関(法第68条の25)の性能評価を受け、その性能評価書に基づいて国土交通大臣が認定を行います。認定を受けたものは、確認申請でその認定の内容に適合することを示して用います。
運用改善の技術的助言とは何か(国住指第4942号)
構造方法等の認定の手続きは、技術的助言によって運用の改善が図られています。
- 名称:構造方法等の認定に関する運用改善について。
- 発出:平成23年3月25日、国土交通省住宅局建築指導課長(国住指第4942号)。
- 位置づけ:建築確認手続き等の運用改善や規制改革の一環としての技術的助言。
運用改善は、認定の手続きを円滑にするための行政の取扱いを示すものです。
適合性判定や型式適合認定とどう違うのか
大臣が関わる構造の確認制度は複数あり、役割が異なります。名前が似ていて混同しやすいので、対象と役割で整理すると次のとおりです。
| 制度 | 役割 |
|---|---|
| 構造方法等の認定(法第68条の26) | 個別の構造方法・材料・プログラムを認定する |
| 構造計算適合性判定(法第6条の3) | 個々の建築物の構造計算の内容を審査する |
| 型式適合認定(法第68条の10) | 同一型式で量産する建築物・部材の適合をまとめて認定する |
計算内容の審査は構造計算適合性判定、量産品の型式は型式適合認定で扱っています。
実務で押さえるポイント
- 構造方法等の認定は法第68条の26に基づき、指定性能評価機関の性能評価を経て大臣が認定する2段階の制度。特殊な構造方法・指定建築材料・構造計算プログラム等が対象。
- 性能評価は指定性能評価機関(法第68条の25)が行い、認定は国土交通大臣が行う。
- 運用改善の技術的助言として国住指第4942号(平23.3.25)が発出されている。適合性判定(計算内容の審査)や型式適合認定(量産品)とは役割が異なる。
告示や技術的助言は、試験対策でも押さえておきたい分野です。学習の進め方は、建築士は独学で合格できるかもあわせてご覧ください。
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一問一答
Q. 構造方法等の認定の根拠条文と手続きは。
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法第68条の26。指定性能評価機関(法第68条の25)の性能評価を受け、その性能評価書に基づいて国土交通大臣が認定する2段階の手続き。
Q. 構造方法等の認定の対象にはどんなものがあるか。
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特殊な構造方法(免震・制振等)、指定建築材料の品質(鋼材・ボルト・木質パネル等)、構造計算プログラム、免震材料・基礎ぐい等。法令の仕様に定めのないものを個別に認定する。
Q. 構造方法等の認定と構造計算適合性判定の違いは。
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構造方法等の認定は構造方法・材料・プログラムを認定する制度、構造計算適合性判定は個々の建築物の構造計算の内容を審査する制度。対象と目的が異なる。
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参照
- 建築基準法 第68条の25(指定性能評価機関の性能評価)・第68条の26(構造方法等の認定)
- 国住指第4942号(平成23年3月25日。構造方法等の認定に関する運用改善について)
- 建築基準法 第6条の3(構造計算適合性判定)・第68条の10(型式適合認定)