型式部材等製造者の認証とは?認証型式部材等と確認・検査の特例(法第68条の11・第68条の20)
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ルート君
型式適合認定は分かったけど、「製造者の認証」って別物なの?
型式部材等製造者の認証は、型式適合認定とセットで建築確認を簡略化する仕組みです。
型式適合認定が「型式そのもの」を認定するのに対し、認証は「その型式の部材を量産する製造者」を認める制度です。ここでは認証の仕組みと、確認・検査が省略される効果を整理します。
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型式部材等製造者の認証とは何か
型式部材等製造者の認証は、建築基準法第68条の11に基づく制度です。
型式適合認定(法第68条の10)を受けた型式の建築材料や建築物の部分を製造する者が申請し、国土交通大臣(または指定認定機関)が、品質を一定に保って製造できる体制を備えていると認めて認証します。認証を受けた者が製造する部材を認証型式部材等といいます。
| 制度 | 対象 | 条文 |
|---|---|---|
| 型式適合認定 | 建築材料・建築物の部分の「型式」そのもの | 法第68条の10 |
| 型式部材等製造者の認証 | その型式の部材を製造する「製造者」 | 法第68条の11 |
型式適合認定そのものの仕組みは型式適合認定とはで解説しています。
認証を受けると確認・検査はどう変わるのか
認証型式部材等は、建築確認や検査で個別の審査が省略されます。
法第68条の20の特例により、認証型式部材等はその認証に係る型式に適合するものとみなされます。型式適合認定で対象となった一連の規定は、すでに適合が認められているものとして扱われます。
| 場面 | 取扱い |
|---|---|
| 建築確認の審査 | 法第6条第4項・第6条の2第1項・第18条第3項の審査で、型式に適合するものとみなす |
| 完了検査・中間検査など | 法第7条・第7条の2・第7条の3・第7条の4・第18条の検査で、型式に適合するものとみなす |
提出された認証の書類との照合は必要ですが、型式適合認定に係る規定の個別審査は省かれ、審査・検査の負担が大きく軽減されます。確認の流れは建築確認もあわせて参照してください。
非建築型式部材等と建築型式部材等はどう違うのか
認証型式部材等は、対象によってみなしの条件が異なります。工場でつくる材料か、現場で組み立てる建築物の部分かで、「型式に適合とみなす」ための担保方法が分かれます。
- 非建築型式部材等(建築材料など):認証型式部材等である旨の表示が付されたものは、検査で型式に適合するものとみなされる。
- 建築型式部材等(建築物・建築物の部分):建築士である工事監理者によって、設計図書のとおりに工事が実施されたことが確認されたものが、型式に適合するものとみなされる。
工場でつくる材料は表示で、現場で組み立てる建築物の部分は工事監理者の確認で、それぞれ品質を担保する考え方です。
実務で押さえるポイント
- 型式適合認定(法第68条の10)が型式を認定する制度、型式部材等製造者の認証(法第68条の11)はその型式の部材を製造する者を認証する制度。認証を受けた者の部材を認証型式部材等という。
- 認証型式部材等は、法第68条の20の特例により確認・検査でその型式に適合するものとみなされ、一連の規定の個別審査が省略される。
- 非建築型式部材等は「表示」で、建築型式部材等は「建築士である工事監理者による実施の確認」で、それぞれ適合がみなされる。
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一問一答
Q. 型式適合認定と型式部材等製造者の認証は何が違うのか。
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型式適合認定(法第68条の10)は建築材料・建築物の部分の「型式」を認定する制度、型式部材等製造者の認証(法第68条の11)はその型式の部材を製造する「製造者」を認証する制度。認証を受けた者が製造する部材を認証型式部材等という。
Q. 認証型式部材等を使うと確認・検査はどうなるか。
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法第68条の20の特例により、認証型式部材等はその認証に係る型式に適合するものとみなされ、確認(法第6条第4項等)・検査(法第7条等)で型式適合認定に係る一連の規定の個別審査が省略される。
Q. 建築型式部材等が適合とみなされる条件は。
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建築士である工事監理者によって、設計図書のとおりに新築の工事が実施されたことが確認された場合に、その認証に係る型式に適合するものとみなされる。
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参照
- 建築基準法 第68条の10(型式適合認定)・第68条の11(型式部材等製造者の認証)・第68条の20(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)
- 建築基準法 第6条第4項・第6条の2・第18条(確認)/第7条・第7条の2・第7条の3・第7条の4(検査)
- 一般財団法人日本建築センター・一般財団法人建材試験センター(型式適合認定・型式部材等製造者認証の評価機関)の公開情報
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