マンションの耐震改修は過半数で決議できる?区分所有法の4分の3と耐震改修促進法第25条の特例
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ルート君
マンションの耐震改修って、住民のどれくらいの賛成が必要なの?
マンションの共用部分に手を入れる耐震改修は、区分所有法では原則として区分所有者・議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。
ただし耐震改修促進法第25条の認定(要耐震改修認定)を受けると、過半数の賛成で決議できます。
建築物の耐震改修の促進に関する法律 第25条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等)
耐震診断の結果、耐震改修を行う必要があると認められた区分所有建築物について、管理者等の申請により所管行政庁が要耐震改修認定を行う。認定を受けた建築物の共用部分の耐震改修は、区分所有法第17条第1項の規定にかかわらず、集会において区分所有者及び議決権の各過半数で決することができる。
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共用部分の変更は原則どれだけの賛成が要るのか(区分所有法第17条)
マンションの共用部分に著しい変更を伴う工事は、区分所有法第17条で「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」の特別多数決が必要とされています。
耐震改修は柱・はり・耐力壁などの共用部分に手を入れることが多く、この特別多数決の対象になりがちです。
戸数の多いマンションほど、4分の3の賛成を集めるのは簡単ではありません。
第25条の認定を受けるとどう変わるのか(過半数)
耐震改修促進法第25条の要耐震改修認定を受けると、共用部分の耐震改修の決議要件が過半数に緩和されます。
4分の3から過半数に下がることで、合意形成のハードルが大きく下がります。
| 状況 | 共用部分の耐震改修の決議要件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 原則 | 区分所有者・議決権の各4分の3以上 | 区分所有法第17条 |
| 第25条の要耐震改修認定を受けた場合 | 区分所有者・議決権の各過半数 | 耐震改修促進法第25条 |
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原則と認定後を並べると、緩和の大きさがわかります。
認定を受けられるのはどんなマンションか
認定の対象は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められた区分所有建築物です。
管理者や集会で選任された区分所有者などが、所管行政庁に認定を申請します。
なぜこの特例があるのか
耐震性が不足していても、区分所有者の合意が4分の3に届かず、耐震改修が進まないという問題がありました。
決議要件を過半数に緩和することで、必要な耐震改修を実施しやすくするのがこの特例の狙いです。
試験で問われやすいポイント
- 共用部分の著しい変更は、区分所有法第17条で区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決が原則。
- 耐震改修促進法第25条の要耐震改修認定を受けると、共用部分の耐震改修の決議は過半数に緩和される。
- 認定の対象は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められた区分所有建築物。管理者等が申請する。
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一問一答
Q. マンションの共用部分に著しい変更を伴う耐震改修は、原則どれだけの賛成が必要か。
答えを見る
A. 区分所有法第17条により、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決。
Q. 耐震改修促進法第25条の認定を受けると、決議要件はどうなるか。
答えを見る
A. 共用部分の耐震改修の決議が、区分所有者及び議決権の各過半数に緩和される。
Q. 第25条の要耐震改修認定は、どんな区分所有建築物が対象で、誰が申請するか。
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A. 耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められた区分所有建築物が対象で、管理者や集会で選任された区分所有者などが所管行政庁に申請する。
対象建築物の用途・規模は耐震改修促進法の対象建築物と規模、耐震診断そのものは耐震診断とIs値とは、耐震改修と確認申請の特例は計画認定(法第17条)の特例で扱っています。
参照
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第25条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等)
- 建物の区分所有等に関する法律 第17条(共用部分の変更)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第22条(地震に対する安全性に係る認定・表示)