耐震改修と確認申請が関係するケースは?計画認定で確認申請が不要になる特例(耐震改修促進法第17条)
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ルート君
耐震改修の工事って、建築確認はいるの?いらないの?
耐震改修の工事が大規模の修繕・模様替に当たる場合、本来は建築確認が必要です(法第6条)。
ただし、耐震改修促進法の計画認定を受けると、確認申請が不要になる特例があります(同法第17条)。
計画認定では、耐震規定以外の既存不適格の緩和も受けられます。
耐震改修が確認申請に関係するのは、この2つの場面です。
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耐震改修で確認申請が必要になるのはどんなときか
耐震改修の工事は、内容によって建築確認が必要になります。
- 主要構造部の一種以上を過半にわたり修繕・模様替する場合(大規模の修繕・模様替)
- 増築を伴う場合
これらに該当すると、原則として確認申請の対象になります(法第6条)。大規模の修繕・模様替の考え方は大規模の修繕・大規模の模様替とは?を参照してください。
計画認定を受けるとどう変わるのか
耐震改修促進法の計画認定(第17条)を受けると、建築基準法の特例が受けられます。
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 確認の特例 | 計画認定が建築確認があったものとみなされ、確認申請が不要(手数料も免除) |
| 既存不適格の緩和 | 耐震規定以外の不適格の存続がやむを得ず、地震に対する安全性が確保される場合は既存不適格のまま可 |
大規模の修繕・模様替や増築を含む工事でも、計画認定を受ければ確認申請の手続きが不要になります。
計画認定はどんな建物が対象か
計画認定は、耐震改修をしようとする建築物について受けることができます。
耐震関係規定などに適合する計画であることが認定の条件です。
所管行政庁が、計画を審査して認定します(耐震改修促進法第17条)。
認定を受けない場合はどうするのか
計画認定を受けない場合は、通常の手続きで進めます。
- 耐震改修が大規模の修繕・模様替や増築に当たれば、建築確認を受ける
- 既存不適格の遡及は、令第137条の2などの一般的な規定による
計画認定を使うか、通常の確認申請で進めるかは、所管行政庁と確認します。
試験で問われやすいポイント
- 耐震改修工事が大規模の修繕・模様替や増築に当たると、本来は建築確認が必要(法第6条)。
- 耐震改修促進法の計画認定(第17条)を受けると、計画認定が建築確認とみなされ確認申請が不要になる(手数料も免除)。
- 計画認定では、耐震規定以外の既存不適格の緩和(地震に対する安全性が確保される場合)も受けられる。
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一問一答
Q. 耐震改修の工事に建築確認は必要か。
答えを見る
A. 工事が大規模の修繕・模様替や増築に当たる場合は、原則として必要(法第6条)。ただし耐震改修促進法の計画認定を受ければ、確認申請が不要になる特例がある。
Q. 耐震改修促進法の計画認定を受けると何が変わるか。
答えを見る
A. 計画認定が建築確認があったものとみなされ、確認申請が不要になり手数料も免除される(第17条)。あわせて、耐震規定以外の既存不適格の緩和(地震に対する安全性が確保される場合)も受けられる。
Q. 計画認定を受けない場合はどうなるか。
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A. 通常の手続きによる。耐震改修が大規模の修繕・模様替や増築に当たれば建築確認を受け、既存不適格の遡及は令第137条の2などの一般規定で扱う。
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参照
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条(耐震改修の計画の認定・建築確認の特例)
- 建築基準法 第6条(建築確認)/第2条第14号・第15号(大規模の修繕・模様替)
- 建築基準法施行令 第137条の2(増築時の構造規定の適用除外)