耐震改修と確認申請が関係するケースは?計画認定で確認申請が不要になる特例(耐震改修促進法第17条)

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ルート君

耐震改修の工事って、建築確認はいるの?いらないの?

耐震改修の工事が大規模の修繕・模様替に当たる場合、本来は建築確認が必要です(法第6条)。

ただし、耐震改修促進法の計画認定を受けると、確認申請が不要になる特例があります(同法第17条)。

計画認定では、耐震規定以外の既存不適格の緩和も受けられます。

耐震改修が確認申請に関係するのは、この2つの場面です。

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耐震改修で確認申請が必要になるのはどんなときか

耐震改修の工事は、内容によって建築確認が必要になります。

  • 主要構造部の一種以上を過半にわたり修繕・模様替する場合(大規模の修繕・模様替)
  • 増築を伴う場合

これらに該当すると、原則として確認申請の対象になります(法第6条)。大規模の修繕・模様替の考え方は大規模の修繕・大規模の模様替とは?を参照してください。

計画認定を受けるとどう変わるのか

耐震改修促進法の計画認定(第17条)を受けると、建築基準法の特例が受けられます。

効果 内容
確認の特例 計画認定が建築確認があったものとみなされ、確認申請が不要(手数料も免除)
既存不適格の緩和 耐震規定以外の不適格の存続がやむを得ず、地震に対する安全性が確保される場合は既存不適格のまま可

大規模の修繕・模様替や増築を含む工事でも、計画認定を受ければ確認申請の手続きが不要になります。

計画認定はどんな建物が対象か

計画認定は、耐震改修をしようとする建築物について受けることができます。

耐震関係規定などに適合する計画であることが認定の条件です。

所管行政庁が、計画を審査して認定します(耐震改修促進法第17条)。

認定を受けない場合はどうするのか

計画認定を受けない場合は、通常の手続きで進めます。

  • 耐震改修が大規模の修繕・模様替や増築に当たれば、建築確認を受ける
  • 既存不適格の遡及は、令第137条の2などの一般的な規定による

計画認定を使うか、通常の確認申請で進めるかは、所管行政庁と確認します。

試験で問われやすいポイント

  • 耐震改修工事が大規模の修繕・模様替や増築に当たると、本来は建築確認が必要(法第6条)。
  • 耐震改修促進法の計画認定(第17条)を受けると、計画認定が建築確認とみなされ確認申請が不要になる(手数料も免除)。
  • 計画認定では、耐震規定以外の既存不適格の緩和(地震に対する安全性が確保される場合)も受けられる。

建築確認や構造規定は、建築士試験でもよく問われる分野です。効率よく学ぶ方法は、建築士講座の費用の比較で整理しています。

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一問一答

Q. 耐震改修の工事に建築確認は必要か。

答えを見る

A. 工事が大規模の修繕・模様替や増築に当たる場合は、原則として必要(法第6条)。ただし耐震改修促進法の計画認定を受ければ、確認申請が不要になる特例がある。

Q. 耐震改修促進法の計画認定を受けると何が変わるか。

答えを見る

A. 計画認定が建築確認があったものとみなされ、確認申請が不要になり手数料も免除される(第17条)。あわせて、耐震規定以外の既存不適格の緩和(地震に対する安全性が確保される場合)も受けられる。

Q. 計画認定を受けない場合はどうなるか。

答えを見る

A. 通常の手続きによる。耐震改修が大規模の修繕・模様替や増築に当たれば建築確認を受け、既存不適格の遡及は令第137条の2などの一般規定で扱う。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。耐震改修の計画認定の要件や確認手続きの要否は個別の判断を要するため、所管行政庁にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条(耐震改修の計画の認定・建築確認の特例)
  • 建築基準法 第6条(建築確認)/第2条第14号・第15号(大規模の修繕・模様替)
  • 建築基準法施行令 第137条の2(増築時の構造規定の適用除外)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。