10㎡以内の増築でも確認申請が必要になるのは?防火・準防火地域と法第6条第2項
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ルート君
増築は10㎡以内なら確認申請いらないって聞くけど、必要になることもあるの?
「10㎡以内の増築は確認申請が不要」という説明は、防火地域及び準防火地域の外であることが前提になっています。
確認申請を不要とする例外は法第6条第2項に定められていて、防火地域・準防火地域の内側では、10㎡以内でも確認申請が必要になります。
ここでは、どんなときに10㎡以内でも確認が必要になるのかを、法第6条第2項の条文に沿って整理します。
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10㎡以内で確認が不要になるのはどんな場合か
確認申請を不要とする例外は、法第6条第2項に定められています。
建築基準法 第6条第2項
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。
この例外が成り立つには、次の条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 防火地域及び準防火地域の外であること |
| 工事の種別 | 増築・改築・移転のいずれかであること(新築は含まない) |
| 規模 | その部分の床面積の合計が10㎡以内であること |
「前項の規定は……適用しない」という書き方なので、これは法第6条第1項の確認義務を一部だけ外す例外規定です。条件を一つでも外れると、原則どおり確認申請が必要になります。
10㎡以内でも確認が必要になるケース
法第6条第2項の条件を満たさない場合は、規模が小さくても確認申請が必要になります。代表的なのは次の場合です。
| ケース | 確認申請 | 理由 |
|---|---|---|
| 防火地域・準防火地域内の増改築・移転 | 必要 | 第2項の例外は「防火地域及び準防火地域外」が条件のため、地域内では例外が働かない |
| 新築(10㎡以内でも) | 必要 | 第2項の例外は増築・改築・移転に限られ、新築は対象外 |
| 増築部分が10㎡を超える | 必要 | 規模の条件(10㎡以内)を外れる |
とくに見落とされやすいのが、防火地域・準防火地域の内側にある敷地での小さな増築です。地域の指定は都市計画で定められているため、対象地が防火地域・準防火地域に当たるかどうかを先に確認しておきたいところです。
確認が不要でも構造の規定は外れるのか
確認申請が不要になっても、建築物が構造の基準(法第20条など)に適合しなくてよいわけではありません。
確認という手続きが省かれるだけで、増築した部分は現行の構造規定に適合させる必要があります。
既存部分への遡及は、確認の要否とは別に、増築の規模に応じて令第137条の2で決まります。2000年より前の木造のように既存部分が既存不適格のこともあり、扱いは増築時の既存部分への構造規定の遡及で整理しています。
令和7年の改正で扱いは変わったのか
2025年(令和7年)4月の改正では、いわゆる四号特例の見直しで新2号・新3号の区分が設けられ、木造2階建てなどの確認の対象範囲が広がりました。
一方で、防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築・改築・移転を確認不要とする法第6条第2項の枠組みは、改正後も維持されています。
つまり「10㎡以内なら確認不要」の例外は残っていますが、その前提が防火地域・準防火地域外であることは改正後も変わりません。
試験で問われやすいポイント
- 法第6条第2項の例外の条件:防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転、その部分の床面積の合計が10㎡以内のときに確認を要しない。
- 裏返しのポイント:防火地域・準防火地域内では10㎡以内でも確認が必要。新築は10㎡以内でも確認が必要(例外は増築・改築・移転に限る)。
- 確認の要否と構造規定の遡及は別。確認不要でも増築部分は現行基準に適合させ、既存部分は令第137条の2で扱いが決まる。
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一問一答
Q. 10㎡以内の増築なら、どこでも確認申請は不要か。
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A. 不要になるのは防火地域及び準防火地域の外に限られる(法第6条第2項)。防火地域・準防火地域の内側では、10㎡以内の増築でも確認申請が必要になる。
Q. 法第6条第2項の例外は、新築にも適用されるか。
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A. 適用されない。第2項の例外は増築・改築・移転に限られ、新築は10㎡以内でも確認申請の対象になる。
Q. 確認申請が不要なら、構造の基準も適用されないのか。
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A. 適用される。確認という手続きが省かれるだけで、増築部分は法第20条などの現行基準に適合させる必要がある。既存部分への遡及は令第137条の2で規模に応じて決まる。
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参照
- 建築基準法 第6条第1項・第2項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 建築基準法施行令 第137条の2(増築・改築に係る構造耐力関係の適用除外)