10㎡以内の増築でも確認申請が必要になるのは?防火・準防火地域と法第6条第2項

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ルート君

増築は10㎡以内なら確認申請いらないって聞くけど、必要になることもあるの?

「10㎡以内の増築は確認申請が不要」という説明は、防火地域及び準防火地域の外であることが前提になっています。

確認申請を不要とする例外は法第6条第2項に定められていて、防火地域・準防火地域の内側では、10㎡以内でも確認申請が必要になります。

ここでは、どんなときに10㎡以内でも確認が必要になるのかを、法第6条第2項の条文に沿って整理します。

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建築関係法令集 法令編

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確認申請の要否は条文の読み取りが要になります。法令集が手元に一冊あると確実です。

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10㎡以内で確認が不要になるのはどんな場合か

確認申請を不要とする例外は、法第6条第2項に定められています。

建築基準法 第6条第2項

前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。

この例外が成り立つには、次の条件をすべて満たす必要があります。

条件 内容
場所 防火地域及び準防火地域のであること
工事の種別 増築・改築・移転のいずれかであること(新築は含まない)
規模 その部分の床面積の合計が10㎡以内であること

「前項の規定は……適用しない」という書き方なので、これは法第6条第1項の確認義務を一部だけ外す例外規定です。条件を一つでも外れると、原則どおり確認申請が必要になります。

10㎡以内でも確認が必要になるケース

法第6条第2項の条件を満たさない場合は、規模が小さくても確認申請が必要になります。代表的なのは次の場合です。

ケース 確認申請 理由
防火地域・準防火地域の増改築・移転 必要 第2項の例外は「防火地域及び準防火地域外」が条件のため、地域内では例外が働かない
新築(10㎡以内でも) 必要 第2項の例外は増築・改築・移転に限られ、新築は対象外
増築部分が10㎡を超える 必要 規模の条件(10㎡以内)を外れる

とくに見落とされやすいのが、防火地域・準防火地域の内側にある敷地での小さな増築です。地域の指定は都市計画で定められているため、対象地が防火地域・準防火地域に当たるかどうかを先に確認しておきたいところです。

確認が不要でも構造の規定は外れるのか

確認申請が不要になっても、建築物が構造の基準(法第20条など)に適合しなくてよいわけではありません。

確認という手続きが省かれるだけで、増築した部分は現行の構造規定に適合させる必要があります。

既存部分への遡及は、確認の要否とは別に、増築の規模に応じて令第137条の2で決まります。2000年より前の木造のように既存部分が既存不適格のこともあり、扱いは増築時の既存部分への構造規定の遡及で整理しています。

令和7年の改正で扱いは変わったのか

2025年(令和7年)4月の改正では、いわゆる四号特例の見直しで新2号・新3号の区分が設けられ、木造2階建てなどの確認の対象範囲が広がりました。

一方で、防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築・改築・移転を確認不要とする法第6条第2項の枠組みは、改正後も維持されています。

つまり「10㎡以内なら確認不要」の例外は残っていますが、その前提が防火地域・準防火地域外であることは改正後も変わりません。

試験で問われやすいポイント

  • 法第6条第2項の例外の条件:防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転、その部分の床面積の合計が10㎡以内のときに確認を要しない。
  • 裏返しのポイント:防火地域・準防火地域内では10㎡以内でも確認が必要。新築は10㎡以内でも確認が必要(例外は増築・改築・移転に限る)。
  • 確認の要否と構造規定の遡及は別。確認不要でも増築部分は現行基準に適合させ、既存部分は令第137条の2で扱いが決まる。

建築確認の要否は、建築士試験でも頻出の分野です。学習の進め方は、建築士講座の費用の比較もあわせてご覧ください。

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一問一答

Q. 10㎡以内の増築なら、どこでも確認申請は不要か。

答えを見る

A. 不要になるのは防火地域及び準防火地域の外に限られる(法第6条第2項)。防火地域・準防火地域の内側では、10㎡以内の増築でも確認申請が必要になる。

Q. 法第6条第2項の例外は、新築にも適用されるか。

答えを見る

A. 適用されない。第2項の例外は増築・改築・移転に限られ、新築は10㎡以内でも確認申請の対象になる。

Q. 確認申請が不要なら、構造の基準も適用されないのか。

答えを見る

A. 適用される。確認という手続きが省かれるだけで、増築部分は法第20条などの現行基準に適合させる必要がある。既存部分への遡及は令第137条の2で規模に応じて決まる。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。対象地が防火地域・準防火地域に当たるかどうか、また確認申請の要否は個別の判断を要するため、所管行政庁・確認検査機関にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法 第6条第1項・第2項(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築基準法施行令 第137条の2(増築・改築に係る構造耐力関係の適用除外)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。