床倍率とは?存在床倍率・必要床倍率と水平構面の検定(品確法・耐震等級2以上)
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ルート君
「壁は足りてるけど床が弱い」って言われた。床の強さって、どう測るの?
床倍率は、壁倍率が壁の強さを表すのと同じように、床(水平構面)の強さを表す指標です。
品確法の性能表示で耐震等級を2以上とする場合に、存在床倍率が必要床倍率以上かどうかをチェックします。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)
住宅性能表示制度では、構造の安定に関する評価として、耐力壁の量(壁量)だけでなく、床(水平構面)の強さを床倍率で評価する。耐震等級・耐風等級を2以上とする場合、各階の存在床倍率が必要床倍率以上であることを確かめる。
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床倍率とは何か(壁倍率との対比)
耐力壁は壁倍率で強さを表し、壁の長さ×壁倍率で壁量を求めます。
床倍率は、その床版です。
床(水平構面)が地震や風の水平力をどれだけ伝えられるかを、床倍率という値で表します。
ただし床は、壁のように「長さ×倍率」ではなく、床倍率そのもので判定します。
存在床倍率と必要床倍率はどう違うのか
存在床倍率は、実際の床組の仕様や火打ち材の入れ方で決まる、その床が持っている強さです。
必要床倍率は、その床が受け持つべき水平力から求まる、必要な強さです。
判定は、存在床倍率 ≧ 必要床倍率であればよい、という形になります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 存在床倍率 | 実際の床組・火打ち材の仕様から決まる床の強さ(品確法の表で仕様ごとに定める) |
| 必要床倍率 | その床が受け持つべき水平力から求まる、必要な強さ |
床組の仕様ごとの存在床倍率の値は、品確法の評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)の表に定められています。
2つの床倍率の関係を整理すると、次のとおりです。
必要床倍率はどう求めるのか
耐震の必要床倍率は、おおむね次の形で求めます。
必要床倍率(耐震)の考え方
必要床倍率 = 係数α × 耐力壁線間距離 × その階・方向の必要壁量 ÷ 2
耐力壁線の間隔が広いほど、また必要壁量が大きいほど、床に求められる強さも大きくなります。
係数αや具体の数値は、品確法の評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)によります。
いつ床倍率のチェックが要るのか(耐震等級2以上)
床倍率は、品確法の性能表示に独自のチェック項目です。
耐震等級を2以上とする場合に、この存在床倍率と必要床倍率の確認が必要になります。
耐震等級1(建築基準法と同等)にとどめる場合は、床倍率のチェックは求められません。
建築基準法の水平構面(令第46条第3項)とどう違うのか
建築基準法は、床組・小屋組の隅角に火打ち材を入れる等の仕様を求めています(令第46条第3項)。
ただし、床の強さを床倍率という数値で検定する手続は、建築基準法にはなく、品確法の側にあります。
つまり、火打ちを入れる仕様は建築基準法、存在床倍率≧必要床倍率の数値チェックは品確法、という役割分担になっています。
試験・実務で押さえるポイント
- 床倍率=床(水平構面)の強さを表す指標で、壁倍率の床版。判定は存在床倍率 ≧ 必要床倍率。
- 存在床倍率=床組・火打ち材の仕様で決まる(品確法の表)。必要床倍率=係数α × 耐力壁線間距離 × 必要壁量 ÷ 2の形で求める。
- 床倍率のチェックは品確法の性能表示に独自で、耐震等級2以上で必要、等級1(基準法同等)では不要。
- 建築基準法(令第46条第3項)は火打ち等の仕様を求めるだけで、床倍率の数値検定は品確法にある。
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一問一答
Q. 床倍率とは何を表す指標か。
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A. 壁倍率が壁の強さを表すのと同じように、床(水平構面)の強さを表す指標。判定は存在床倍率が必要床倍率以上であること。
Q. 床倍率のチェックが必要になるのはどんな場合か。
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A. 品確法の性能表示で耐震等級を2以上とする場合。耐震等級1(建築基準法と同等)では床倍率のチェックは求められない。
Q. 建築基準法の水平構面の規定と、品確法の床倍率はどう役割が違うか。
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A. 建築基準法(令第46条第3項)は火打ち材等を入れる仕様を求めるだけで、床の強さを床倍率という数値で検定する手続は品確法(評価方法基準)にある。
耐力壁の量は木造の必要壁量、床組の仕様は木造の床組・小屋組で扱っています。
参照
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)
- 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)=構造の安定・床倍率・存在床倍率・必要床倍率
- 建築基準法施行令 第46条第3項(床組・小屋組の火打ち材等)