「その他」と「その他の」はどう違う?「これらに類するもの」の読み方(条文の読み方)
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ルート君
「はり、けたその他これらに類するもの」って、はりやけたは横架材に入るの?それとも別なの?
「その他の」は前が後の例示(前は後に含まれる)、「その他」は前と後が並列(別のもの)という違いがあります。
一字違いで、前に挙げたものが後に含まれるかどうかが変わります。
建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分の定義から)
「…土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)…」
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「その他の」は前が後の例示
「A、Bその他のC」という形は、A・BがCの例であることを表します。
A・BはCに含まれるので、Cという大きなくくりの中に、代表としてA・Bが挙げられている読み方になります。
| 条文の言い回し(例) | 読み方 |
|---|---|
| 地震その他の震動若しくは衝撃 | 地震は「震動」の一例。地震は震動に含まれる |
| 給水、排水その他の配管設備 | 給水・排水は「配管設備」の例。どちらも配管設備に含まれる |
| 壁、柱、床その他の建築物の部分 | 壁・柱・床は「建築物の部分」の例 |
「その他の」を見たら、前に挙げられたものは後のくくりの一部だと読みます。
前が後を代表する例になっているので、前と後を別々に数えるわけではありません。
「その他」は前と後が並列
「A、Bその他C」という形(「の」がない)は、A・BとCが並列であることを表します。
この場合、A・BはCに含まれず、A・Bを具体的に挙げたうえで、それと並べて「その他のC」を加える読み方になります。
| 言い回し | 前と後の関係 |
|---|---|
| A、Bその他のC | A・BはCに含まれる(例示) |
| A、Bその他C | A・BとCは並列(含まれない) |
一字の「の」があるかないかで、前が後に含まれるか、並列かが変わります。
条文を読むときは、まず「その他」の直後に「の」があるかを確認するのが早道です。
2つの形の違いを図にすると、次の関係になります。
「その他これらに類するもの」はどう読むか
構造の条文でよく出るのが「その他これらに類するもの」という言い方です。
これは、前に挙げたものと同じ種類のものを、まとめて含めるための表現です。
冒頭の令第1条第3号なら、次のように読みます。
| 条文 | 読み方 |
|---|---|
| 斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの) | 筋かい・方づえ・火打材は「斜材」の例。これらに類するものも斜材に含める |
| 横架材(はり、けたその他これらに類するもの) | はり・けたは「横架材」の例。これらに類するものも横架材に含める |
「これらに類するもの」があることで、条文に名前が挙がっていない部材でも、同種であれば同じ扱いに入ります。
ルート君の疑問への答えは、はり・けたは横架材に含まれる、です。
条文の読み方は、学科試験の法規で差が出る分野です。学習の進め方は、スタディングの評判もあわせてご覧ください。
なぜこの違いが構造で効くのか
構造の条文は、部材や現象を「代表+その他」でくくることが多い分野です。
構造耐力上主要な部分の定義(令第1条第3号)も、斜材・横架材をこの形でまとめています。
「その他の」「これらに類するもの」を正しく読めると、条文に名前がない部材が規定の対象になるかどうかを判断できます。
逆に読み違えると、対象になる部材を対象外と誤ってしまいます。
試験・実務で押さえるポイント
- 「A、Bその他のC」=A・BはCの例示(A・BはCに含まれる)。
- 「A、Bその他C」=A・BとCは並列(A・BはCに含まれない)。
- 違いは「の」の有無。条文では「その他」の直後に「の」があるかを先に確認する。
- 「その他これらに類するもの」=前に挙げたものと同種のものを含める例示表現。令第1条第3号の斜材(筋かい・方づえ・火打材)・横架材(はり・けた)が構造の例。
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一問一答
Q. 「その他の」と「その他」はどう違うか。
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A. 「その他の」は前が後の例示で、前は後に含まれる。「その他」は前と後が並列で、前は後に含まれない。「の」の有無で意味が変わる。
Q. 「地震その他の震動」の地震と震動の関係は。
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A. 「その他の」なので、地震は震動の一例。地震は震動に含まれる。
Q. 「はり、けたその他これらに類するもの」で、はり・けたは横架材に含まれるか。
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A. 含まれる。「その他これらに類するもの」は前に挙げたものと同種のものを含める例示表現で、はり・けたは横架材(令第1条第3号)の例。
Q. 条文で最初に確認すべきことは何か。
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A. 「その他」の直後に「の」があるか。あれば前は後の例示(含まれる)、なければ並列(含まれない)と読み分ける。
ほかの条文の読み方は「準用・適用・みなす・この限りでない」、接続詞「及び・並びに」「又は・若しくは」、本文・ただし書・柱書・号・イロハの構造で扱っています。用語解説の一覧もどうぞ。
参照
- 建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分=斜材・横架材の定義)
- 建築基準法施行令(給水、排水その他の配管設備/地震その他の震動若しくは衝撃 の用例)
- 法令の一般的な用語法(「その他の」=例示・「その他」=並列・「その他これらに類するもの」=同種の例示)