条文はどう読む?本文・ただし書・柱書・号・イロハの構造(条文の読み方)

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ルート君

条文に「第2項第一号イ」って出てくるけど、イってどこ?条文のどこを見ればいいのか迷う。

建築基準法の条文は、項・号・イロハで枝分かれし、本文とただし書で原則と例外を分けています。

この骨組みがわかると、「第81条第2項第一号イ」のような引用先を迷わずたどれます。

条文の骨組みの用語

柱書=号の前にある本体の文。=一・二・三…で分けた枝。イ・ロ・ハ=号をさらに分けた枝。本文=原則。ただし書=「ただし、…」で始まる例外。

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建築関係法令集 法令編

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条・項・号・イロハはどう分かれるのか

条文は、大きい単位から順に枝分かれします。

単位 表され方
第○条 令第81条
第2項、第3項…(第1項は「1」の表示を省くことが多い) 令第81条第2項
一、二、三… 令第81条第2項第一号
イロハ イ、ロ、ハ… 令第81条第2項第一号イ

「第81条第2項第一号イ」は、第81条という条の、第2項という項の、一号という号の、イという枝を指します。

大きい単位から順にたどれば、必ず一つの場所に行き着きます。

柱書と号はどういう関係か

号がぶら下がる条文では、号の前に本体の文があります。これを柱書といいます。

柱書が全体の条件や述語を示し、号がその中身を一・二・三…と並べる形です。

構造でわかりやすいのが、令第81条の構造計算の区分です。

場所 内容
令第81条第2項第一号イ保有水平耐力計算(ルート3)
令第81条第2項第一号ロ限界耐力計算
令第81条第2項第二号イ許容応力度等計算(ルート2)
令第81条第3項令第82条各号・第82条の4の計算(ルート1)

同じ「イ」でも、第一号のイと第二号のイは別物です。

号を取り違えると、まったく違う計算方法を指してしまいます。

この引用先を、条文の骨組みでたどると次の位置になります。

「令第81条第2項第一号イ」は条文のどこを指すのか 条 令第81条(構造計算の区分) 項 第2項 柱書=号の前にある本体の文。全体の条件・述語を示し、号がその中身を並べる 号 第一号 イ 保有水平耐力計算(ルート3) ← ここが「第2項第一号イ」 ロ 限界耐力計算 号 第二号 イ 許容応力度等計算(ルート2) 項 第3項 令第82条各号・第82条の4の計算(ルート1) ※ 同じ「イ」でも第一号のイと第二号のイは別物。本文=原則/ただし書=「ただし、」で始まる例外
図:条・項・号・イロハの入れ子と、「第2項第一号イ」の位置。

本文とただし書はどう読むのか

ひとつの項や号の中で、原則を述べる部分を本文、「ただし、…」から始まる例外の部分をただし書といいます。

本文で原則を押さえ、ただし書でその原則がくつがえる場合を確認する、という順で読みます。

部分 役割
本文 原則(こうしなければならない)
ただし書 例外(ただし、こういう場合はこの限りでない など)

ただし書の末尾によくある「この限りでない」は、直前の原則をその場合には適用しないという意味です。

「この限りでない」などの言い回しそのものは準用・みなす・この限りでないで扱っています。

条文の読み方は、学科試験の法規で差が出る分野です。学習の進め方は、スタディングの評判もあわせてご覧ください。

「前段・後段」とは何か

ひとつの号や項が2つの文(2つの文章)でできているとき、前の文を前段、後の文を後段といいます。

「ただし書」が「ただし、…」で始まるのに対し、前段・後段は文が2つ並んでいるだけで、後段が例外とは限りません。

用語 意味
前段・後段 1つの号・項が2文からなるときの、前の文・後の文
本文・ただし書 原則の文と、「ただし、…」で始まる例外の文

後段が前段を受けて条件を足したり、読替えを指示したりすることがあります。

「後段」とあれば、その号・項の2文目を見に行きます。

枝分かれの深い構造条文をどう追うか

構造の条文は、号やイロハで細かく分かれるものが多くあります。

令第36条の2(構造計算が必要な建築物の規模区分)も、柱書のあとに一号から五号までが並ぶ形です。

コツ 内容
大きい単位から 条 → 項 → 号 → イロハの順に、上から一段ずつたどる
柱書を先に読む 号を読む前に、柱書で全体の条件・述語を押さえる
ただし書を見落とさない 本文だけで判断せず、同じ項・号にただし書がないか確認する

引用が「第○条第○項第○号イ」まで指定されているのは、この骨組みでたどれば一意に決まるからです。

数値がどの下位法令にあるかを追う委任の階層とあわせて押さえると、条文を最後まで読み切れます。

試験・実務で押さえるポイント

  • 条文の枝分かれは条 → 項 → 号(一・二・三…)→ イ・ロ・ハ。第1項は「1」の表示を省くことが多い。
  • 柱書は号の前にある本体の文。号を読む前に柱書で全体の条件・述語を押さえる。
  • 本文=原則、ただし書=例外。ただし書末尾の「この限りでない」は直前の原則を適用しない意味。
  • 前段・後段は1つの号・項が2文からなるときの前の文・後の文。ただし書とは別で、後段が例外とは限らない。
  • 令第81条は第2項第一号イ=保有水平耐力計算、同号ロ=限界耐力計算、第二号イ=許容応力度等計算、第3項=ルート1。号を取り違えると計算方法を誤る。

構造法規を読みこなす力は、実務でも評価されます。建築士・設計者の転職エージェント比較で選択肢を確かめてみてください。

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一問一答

Q. 「柱書」とは条文のどこを指すか。

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A. 号(一・二・三…)がぶら下がる条文で、号の前にある本体の文。全体の条件や述語を示し、号がその中身を並べる。

Q. 「第81条第2項第一号イ」はどうたどるか。

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A. 第81条という条 → 第2項という項 → 第一号という号 → イという枝、の順にたどる。第一号イは保有水平耐力計算を指す。

Q. 本文とただし書はどう読み分けるか。

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A. 本文が原則、「ただし、…」から始まるただし書が例外。本文だけで判断せず、同じ項・号にただし書がないか確認する。

Q. 「後段」とあったら条文のどこを見るか。

答えを見る

A. その号・項が2文からなるときの、2文目(後の文)を見る。前段(1文目)を受けて条件や読替えを足すことがある。

ほかの条文の読み方は「準用・適用・みなす・この限りでない」「政令で定める」「大臣が定める」(委任の階層)数値の読み方(以上・以下・超・未満)で扱っています。用語解説の一覧もどうぞ。

最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。条文の構造は条により細部が異なるため、実際の適用にあたっては各条文の文言と最新の法令をご確認ください。

参照

  • 建築基準法施行令 第81条(構造計算の区分)・第36条の2(構造計算が必要な建築物)
  • 建築基準法 第20条第1項(構造耐力の規模区分)
  • 法令の一般的な条文構造(条・項・号・イロハ・柱書・本文・ただし書・前段後段)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。