法令用語の「準用・適用・みなす・この限りでない」|構造条文に頻出の用語(条文の読み方)
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ルート君
法第88条の「準用」って、「適用」と何が違うの?
構造条文には、準用・みなす・この限りでないといった独特の言い回しが多く出てきます。
これらの意味を押さえると、工作物や既存不適格の条文を正確に読み解けます。構造法規の例で整理します。
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「適用」と「準用」はどう違うのか
「適用」と「準用」は、規定を当てはめる方法が異なります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 適用 | 法令が本来予定する事項に、そのまま当てはめる |
| 準用 | 似た別の事項に、必要な読替えをして当てはめる |
たとえば工作物には、法第88条によって法第20条等の構造規定が準用されます。建築物そのものではないため、読替えをして当てはめる仕組みです。
「みなす」と「推定する」はどう違うのか
「みなす」と「推定する」は、扱いの確定の度合いが異なります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| みなす | 本来は違うものを法律上同じものとして扱う(確定的) |
| 推定する | 反証がなければ仮にそう扱う(反証で覆せる) |
「みなす」は反証や反対の合意を許さない確定的な扱いで、「推定する」のように覆すことができません。エキスパンションジョイントで分離した部分を「別の建築物とみなす」(法第20条第2項)のが構造での例です。
「この限りでない」は何を意味するのか(ただし書)
「この限りでない」は、ただし書とセットで、直前の原則をその場合には適用しないことを表します。
たとえば積載荷重の低減(令第85条第2項)では、ただし書により劇場等の客席は「この限りでない」とされ、低減できません。原則に対する例外を示す言い回しです。
「適用しない」「読替え」とは何か
条文には、規定を当てはめない場合や、語句を置き換える場合の言い回しもあります。
- 適用しない(適用除外):その規定を当てはめないこと。
- 読替え:準用の際に、条文中の語句を別の語句に置き換えること。
仕様規定の適用除外(令第36条第2項)では、構造計算で安全を確かめた場合に一部の仕様規定を適用しない、という形で使われます。
4つの言い回しを並べると、当てはめ方の違いがはっきりします。
試験で問われやすいポイント
- 準用は「読替えて当てはめる」、適用は「そのまま当てはめる」。法第88条は工作物に構造規定を準用する例。
- 「みなす」は反証を許さない確定的な扱いで、「推定する」(反証で覆せる)とは異なる。別の建築物とみなす(法第20条第2項)が構造の例。
- 「この限りでない」はただし書による例外。令第85条第2項ただし書で、劇場等の客席は積載荷重の低減ができない。
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一問一答
Q. 「適用」と「準用」の違いは何か。
答えを見る
適用は本来予定する事項にそのまま当てはめること、準用は似た別の事項に必要な読替えをして当てはめること。法第88条は工作物に構造規定を準用する。
Q. 「みなす」と「推定する」はどう違うか。
答えを見る
「みなす」は反証や反対の合意を許さない確定的な扱い、「推定する」は反証があれば覆せる仮の扱い。法第20条第2項の「別の建築物とみなす」は確定的な扱いの例。
Q. 「この限りでない」はどういう意味か。
答えを見る
ただし書とセットで、直前の原則をその場合には適用しないことを示す。令第85条第2項ただし書では、劇場等の客席に積載荷重の低減を適用しない。
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参照
- 法令における用語の用法(準用・適用・みなす・推定・この限りでない・適用除外・読替え)
- 建築基準法 第88条(工作物への準用)・第20条第2項(別の建築物とみなす)
- 建築基準法施行令 第85条第2項ただし書(積載荷重の低減の例外)・第36条第2項(仕様規定の適用除外)