仕様規定の適用除外とは?限界耐力計算での免除範囲と耐久性等関係規定(令第36条第2項)
ルート君
限界耐力計算を使うと、仕様規定が免除されるって本当?
限界耐力計算を採用した場合、耐久性等関係規定以外の仕様規定の適用が免除されます(令第36条第2項第二号)。
仕様規定(令第36条〜令第80条の3)は、原則として全ての建築物に適用されます。
ただし、特定の構造計算を採用した場合は、一部の仕様規定の適用が免除されます。
この「適用除外」の仕組みは令第36条第2項に規定されています。
令第36条第2項ではどのルートにどの仕様規定が適用されるのか
| 号 | 適用される計算方法 | 仕様規定の適用範囲 |
|---|---|---|
| 第一号 | 保有水平耐力計算(ルート3・令第81条第2項第一号イ) | 全ての仕様規定を適用(ただし大臣認定で一部除外可) |
| 第二号 | 限界耐力計算(令第81条第2項第一号ロ) | 耐久性等関係規定のみ適用(その他の仕様規定は免除) |
| 第三号 | 許容応力度等計算(ルート2・令第81条第2項第二号イ) | 全ての仕様規定を適用 |
耐久性等関係規定とはどんな規定か(令第36条第1項)
令第36条第1項に「耐久性等関係規定」として列挙された規定は、どの計算ルートを採用しても適用が免除されません。
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 令第36条の3 | 構造設計の原則(構造力学上合理的な設計・剛性・靱性の確保) |
| 令第37条 | 構造部材の耐久性(腐食・腐朽・さびへの対策) |
| 令第38条(第1項・第5項・第6項) | 基礎の設計(直接基礎・杭基礎の原則) |
| 令第70条 | 鉄骨造の柱の防火被覆(火熱による耐力低下の防止) |
| 令第74条・令第75条 | コンクリートの強度・養生 |
| 令第79条 | RC造のかぶり厚さ |
超高層建築物では仕様規定はどう扱われるのか(法第20条第1項第一号)
高さ60mを超える超高層建築物(法第20条第1項第一号)は、時刻歴応答解析と大臣認定による構造計算を採用します。
この場合も、耐久性等関係規定は引き続き適用されます(令第36条第1項)。
仕様規定が適用除外になる意味は何か
限界耐力計算では、コンクリートの降伏後の変形能力や、木造の大変形時の耐力を詳細にモデル化します。
そのため、仕様規定の帯筋間隔・壁量等の数値が実態に対して過剰または不足する場合があり、計算によって代替できる場合は仕様規定の適用が免除されます。
試験で問われやすいポイント
- 限界耐力計算の仕様規定適用範囲(令第36条第2項第二号):耐久性等関係規定のみ適用。それ以外の仕様規定(帯筋間隔・壁量・筋かい等)は免除。「全ての仕様規定を免除できる」は誤り。
- 耐久性等関係規定に含まれる主な条文:令第37条(材料品質)・令第38条(基礎)・令第74条・75条(コンクリート強度・養生)・令第79条(RC造かぶり厚さ)・令第79条の3(SRC造のかぶり厚さ)。これらはどの計算ルートでも免除不可。
- 平成28年 学科3 問52(参考):限界耐力計算では令第65条(鉄骨の有効細長比)は除外可。ただし令第79条(かぶり厚さ)は除外不可(耐久性等関係規定)。
- 令和3年 学科3 問51(参考):ルート3(保有水平耐力計算)採用時も令第79条(かぶり厚さ)は除外されない(耐久性等関係規定)。除外できるのは大臣認定による特定の仕様規定のみ。
一問一答
Q. 限界耐力計算を採用した場合、令第79条(RC造のかぶり厚さ)の規定は適用が免除されるか。
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免除されない。令第79条は耐久性等関係規定に含まれるため、限界耐力計算を採用しても引き続き適用される(令第36条第2項第二号)。
Q. 保有水平耐力計算(ルート3)を採用した場合、仕様規定は全て適用されるか。
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原則として全ての仕様規定が適用される(令第36条第2項第一号)。大臣認定を受けた場合に限り一部の仕様規定を除外できるが、耐久性等関係規定は除外不可。
Q. 令第36条第2項の三号(許容応力度等計算・ルート2)を採用した場合の仕様規定の適用範囲はどうなるか。
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全ての仕様規定が適用される(令第36条第2項第三号)。ルート2はルート3と同様に全ての仕様規定が原則適用され、限界耐力計算のような大幅な免除はない。
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参照
- 建築基準法施行令 第36条(仕様規定の適用範囲)
- 建築基準法施行令 第36条第1項(耐久性等関係規定)
- 建築基準法施行令 第36条第2項(仕様規定の適用除外)
- 建築基準法施行令 第81条(構造計算の種類)