既存建築物の増築等の取扱いとは?2025年の技術的助言で明確化された構造の緩和(国住指第517号・令第137条の12)
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ルート君
古い建物の増築や大規模修繕、構造の緩和ってどこまで認められるの?
既存建築物の増築・改築・大規模の修繕や模様替の取扱いは、国住指第517号(令和7年3月26日)の技術的助言で整理されています。
とくに構造(法第20条)の緩和がどこまで認められるかの運用が明確化されました。緩和の体系とあわせて押さえると分かりやすくなります。
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国住指第517号はどんな技術的助言なのか
国住指第517号は、既存建築物の増築等に係る建築基準法上の取扱いを示した技術的助言です。
- 発出:令和7年(2025年)3月26日、国土交通省住宅局建築指導課長。
- 位置づけ:地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言(地方公共団体への助言)。
- 対象:既存建築物の増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替の取扱い。
技術的助言は法令そのものではありませんが、所管行政庁の運用の拠りどころになります。
大規模修繕・模様替で構造はどこまで緩和されるのか(令第137条の12)
既存不適格建築物の大規模の修繕・模様替では、法第86条の7・令第137条の12により構造の緩和が認められます。
法第20条について緩和が適用される範囲は、令第137条の12第1項の「構造耐力上の危険性を増大させない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替」です。国住指第517号や解説集では、その具体的な判断の考え方が示されています。
| 例 | 扱い |
|---|---|
| 屋根を従前より重い葺き材に葺き替えない大規模の修繕・模様替 | 危険性を増大させないものに該当しうる |
| 木造で間取りの変更に伴い耐力壁を改修する場合で、危険性を増大させないもの | 同上 |
逆に、屋根を重くするなど構造耐力上の負担を増やす工事は、危険性を増大させるものとして緩和の対象になりません。
緩和の対象になるかどうかは、この一点で分かれます。
関連する解説集・ガイドラインは何か
既存建築物の取扱いは、技術的助言とあわせて国土交通省の解説資料が整備されています。
- 既存建築物の緩和措置に関する解説集(第3版・令和7年11月)。
- 既存建築物の現況調査ガイドライン(第2版・令和7年3月)。
検査済証のない建物の調査の進め方は法適合状況調査の記事でも扱っています。
緩和の体系の中でどこに位置づくのか
国住指第517号は、既存不適格の緩和の体系の中で、大規模の修繕・模様替の運用を明確化したものです。
原則(法第3条第2項)と、増築・改築(令第137条の2)・用途変更(法第87条第3項)を含む全体像は既存不適格の緩和体系で整理しています。手続きの要否は大規模の修繕・模様替を参照してください。
実務で押さえるポイント
- 既存建築物の大規模の修繕・模様替で法第20条が緩和される範囲は、令第137条の12の「構造耐力上の危険性を増大させない」もの。国住指第517号(令7.3.26)でその運用が明確化された。
- 屋根を従前より重い葺き材に替えないものなどが危険性を増大させない例。屋根を重くする工事は緩和の対象外。
- 関連資料は緩和措置解説集(第3版)・現況調査ガイドライン(第2版)。技術的助言は法令ではないが所管行政庁の運用の拠りどころになる。
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一問一答
Q. 国住指第517号はいつ発出された何の技術的助言か。
答えを見る
令和7年(2025年)3月26日付の、既存建築物の増築・改築・大規模の修繕・模様替に係る建築基準法上の取扱いの技術的助言。
Q. 大規模の修繕・模様替で法第20条が緩和される範囲はどう定められているか。
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令第137条の12第1項の「構造耐力上の危険性を増大させない全ての大規模の修繕又は大規模の模様替」。屋根を従前より重い葺き材に替えないものなどが該当しうる。
Q. 屋根を重い葺き材に葺き替える大規模の修繕は緩和の対象か。
答えを見る
対象外になりうる。屋根を重くする工事は構造耐力上の危険性を増大させるため、令第137条の12の緩和の範囲に当たらない。
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参照
- 国住指第517号(令和7年3月26日。既存建築物の増築等に係る建築基準法上の取扱いについて/地方自治法第245条の4第1項の技術的助言)
- 建築基準法 第86条の7・第3条第2項/施行令 第137条の12(大規模の修繕・模様替の緩和)
- 既存建築物の緩和措置に関する解説集(第3版・令和7年11月)/既存建築物の現況調査ガイドライン(第2版・令和7年3月)