荷重及び外力の種類とは?令第83条の5つと「その他の外力」(固定・積載・積雪・風圧・地震)
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ルート君
建物にかかる力っていろいろあるけど、法律ではどれを考えることになってるの?
建築物に作用する荷重及び外力として、建築基準法施行令第83条は固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力の5つを採用しなければならないと定めています。
さらに第2項で、これらのほか、実況に応じて土圧・水圧・震動・衝撃による外力を採用するとしています。
建築基準法施行令 第83条(荷重及び外力の種類)
「建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。一 固定荷重 二 積載荷重 三 積雪荷重 四 風圧力 五 地震力」
「2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。」
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令第83条が定める5つの荷重・外力
第1項各号の5つが、すべての建築物で採用しなければならない基本の荷重・外力です。
号の順番は、そのまま令第84条から第88条までの条文の並びに対応しています。
固定荷重と積載荷重が鉛直方向、風圧力と地震力が主に水平方向の力です。
常時かかる荷重と、ときどきかかる荷重
5つの荷重・外力は、いつかかるかで性格が分かれます。
| 性格 | 荷重・外力 |
|---|---|
| 常時かかる(長期) | 固定荷重・積載荷重(多雪区域では積雪荷重も長期に算入) |
| ときどきかかる(短期) | 積雪荷重・風圧力・地震力 |
この長期・短期の分け方が、荷重の組み合わせ(令第82条)につながります。
積雪荷重は、一般区域では短期、多雪区域では長期にも算入するという扱いの違いがあります。
第2項の「その他の外力」とは
第1項の5つのほかに、第2項は建築物の実況に応じて採用する外力を定めています。
| 第2項の外力 | かかる場面の例 |
|---|---|
| 土圧・水圧 | 地下外壁・擁壁・地下水位の高い敷地 |
| 震動・衝撃 | 機械の振動、衝撃的な力を受ける部分 |
これらは、すべての建築物に一律にかかるのではなく、その建築物の状況(実況)に応じて採用します。
第1項の5つと第2項の外力をまとめると、次の全体像になります。
土圧・水圧は、地下部分や擁壁のように、土や水に接する部分で欠かせない外力です。
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津波などはどこで扱うのか
令第83条が挙げるのは、建築基準法の中の荷重・外力です。
これに含まれない津波の荷重は、建築基準法本体ではなく、津波防災地域づくり法とその告示・技術的助言の枠組みで扱われます。
どの外力がどの法令で定められているかは、委任の階層とあわせて押さえると位置づけを取り違えません。
建築基準法の荷重・外力は令第83条の5つ+実況に応じた外力、と整理しておくのが基本です。
試験・実務で押さえるポイント
- 令第83条第1項の荷重・外力=固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力の5つ(令第84条〜第88条)。
- 第2項=これらのほか、実況に応じて土圧・水圧・震動・衝撃による外力を採用する。
- 常時かかる固定・積載は長期、積雪・風圧・地震は短期。積雪は多雪区域で長期にも算入。
- 土圧・水圧は実況に応じて採用する外力で、地下部分や擁壁で欠かせない。
- 津波の荷重は令第83条には含まれず、津波防災地域づくり法の枠組みで扱う。
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一問一答
Q. 令第83条第1項が採用しなければならないとする荷重・外力は何か。
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A. 固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力の5つ(第一号〜第五号)。それぞれ令第84条〜第88条に定められている。
Q. 土圧・水圧は令第83条のどこで扱うか。
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A. 第2項。第1項の5つのほか、建築物の実況に応じて土圧・水圧・震動・衝撃による外力を採用しなければならない、とされている。
Q. 積雪荷重は長期か短期か。
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A. 一般区域では短期、多雪区域では長期にも算入する。荷重の組み合わせ(令第82条)で扱いが分かれる。
Q. 津波の荷重は令第83条に含まれるか。
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A. 含まれない。令第83条は建築基準法の荷重・外力で、津波の荷重は津波防災地域づくり法とその告示・技術的助言の枠組みで扱われる。
各荷重の詳細は固定・積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力で扱っています。荷重・外力の記事一覧もどうぞ。
参照
- 建築基準法施行令 第83条(荷重及び外力の種類)第1項・第2項
- 建築基準法施行令 第84条(固定荷重)・第85条(積載荷重)・第86条(積雪荷重)・第87条(風圧力)・第88条(地震力)・第82条(荷重の組み合わせ)
- 津波防災地域づくりに関する法律(津波の荷重の枠組み)