RC耐震壁に開口を設ける場合の確認申請上の注意点は?耐力の変化と計画変更(令第78条の2)

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ルート君

RCの耐震壁に窓を開けたいんだけど、構造や手続きはどうなるの?

RC造の耐震壁に開口を設けると、壁の耐力・剛性が変わるため、構造の再検討が必要です。

新築の設計途中で開口を設ける・位置を変える場合は、原則として計画変更になります。

既存建物に開口を設ける場合は、大規模の修繕・模様替に該当するかで確認申請の要否が決まります。

いずれの場合も、開口による耐力の低下と補強の検討が前提になります。

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開口を設けると耐震壁はどう変わるのか

耐震壁は地震力を負担する壁で、開口はその耐力・剛性に影響します。

  • 開口が大きいほど、耐震壁としての耐力が下がる(低減して評価する)
  • 開口が一定以上大きいと、耐震壁として扱えず雑壁になる
  • 開口の周囲には、補強筋が必要になる

耐震壁と雑壁の違いはRC造の雑壁と耐震壁の違いを参照してください。

新築の設計変更では計画変更になるのか

新築の設計途中で耐震壁に開口を設ける・位置を変える場合は、原則として計画変更です。

開口は耐力を下げる方向の変更で、安全側とは限らず、構造全体の再計算を伴うためです。

計画変更か軽微な変更かは、確認を行った建築主事・指定確認検査機関に確認します。

既存建物に開口を設ける場合の確認は

既存のRC建物に開口を設ける場合は、工事の規模で確認の要否が決まります。

工事の内容 確認申請
主要構造部(壁)の一種以上を過半にわたり改変(大規模の修繕・模様替) 必要
過半に満たない部分的な開口 不要(ただし構造の安全確認は必要)

確認が不要な場合でも、耐力の低下に対する構造の検討は欠かせません。大規模の修繕・模様替の考え方は大規模の修繕・大規模の模様替とは?を参照してください。

開口設置で確認しておくことは何か

開口を設けるときは、次の点を確認します。

  • 開口による耐力・剛性の低下と、建物全体への影響(偏心・ねじれ)
  • 開口が大きすぎて耐震壁として扱えなくなっていないか
  • 開口の周囲の補強筋の配置

進め方は、構造設計者・所管行政庁と確認するのが確実です。

試験で問われやすいポイント

  • RC耐震壁に開口を設けると耐力・剛性が変わり構造の再検討が必要。開口が大きいほど耐力が下がり、一定以上で雑壁になる。
  • 新築の設計変更で開口を設ける・位置を変えるのは安全側でないため原則として計画変更
  • 既存改修は大規模の修繕・模様替(主要構造部の過半)に該当すれば確認申請が必要。開口周囲の補強筋も検討する。

仕様規定は、学科試験でも問われやすい分野です。学習の進め方は、建築士は独学で合格できるかもあわせてご覧ください。

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一問一答

Q. RC耐震壁に開口を設けると構造はどうなるか。

答えを見る

A. 耐力・剛性が下がり、建物全体の地震時の挙動(偏心・ねじれ)に影響する。開口が大きいほど耐震壁としての耐力が下がり、一定以上で耐震壁として扱えず雑壁になる。開口周囲には補強筋が必要。

Q. 新築の設計途中で耐震壁に開口を設けるのは計画変更か。

答えを見る

A. 原則として計画変更。開口は耐力を下げる変更で安全側とは限らず、構造全体の再計算を伴うため、軽微な変更には当たりにくい。最終的な判断は確認検査機関による。

Q. 既存のRC建物に開口を設けると確認申請は必要か。

答えを見る

A. 主要構造部(壁)の一種以上を過半にわたり改変する大規模の修繕・模様替に当たれば必要。過半に満たない部分的な開口は確認不要だが、耐力の低下に対する構造の検討は必要。

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最終判断は、所管行政庁または確認検査機関に確認してください。開口による耐力の評価や確認申請の要否は個別の構造設計判断を要するため、構造設計者・所管行政庁にご確認ください。本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。

参照

  • 建築基準法施行令 第78条の2(RC造の耐力壁)
  • 建築基準法 第6条第1項(確認・計画変更の確認)/施行規則 第3条の2(軽微な変更)
  • 建築基準法 第2条第14号・第15号(大規模の修繕・大規模の模様替)

この記事を書いた人

ルート君

建築士試験と構造法規を一緒に学ぶキャラクター。